相続税の課税対象額はいくらから?基礎控除で判断できますか?

相続税の基礎
遺産総額から基礎控除を引いた相続課税対象額の仕組みと計算方法を、初心者向けに分かりやすく図解したイラスト

遺産総額が「3,000万円+600万円×法定相続人数」を超えると発生します。

相続税がかかるかどうかの判断基準(ボーダーライン)は、法律で定められた「基礎控除額」です。亡くなった人の財産から借金などを引いた「正味の遺産総額」が、この基礎控除額を超えた場合にのみ、その超えた部分に対して相続税がかかります。

基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」という計算式で求められます。

たとえば相続人が1人なら3,600万円、2人なら4,200万円がボーダーラインとなります。この金額以下であれば、申告も納税も一切不要です。不安な方は、まずこの計算式でご自身の状況を確認してみましょう。

相続税がかかるか決まる「課税対象額」の計算ルール

相続税の計算は少し複雑に見えますが、基本の仕組みはシンプルです。まずは全体の財産を把握し、そこから差し引けるものを引いて、最後に基礎控除と比べるという手順で進めます。

課税対象額を正しく知ることは、節税対策の第一歩でもあります。ここでは計算の流れを3つのステップで解説します。

ステップ1:正味の遺産総額を出す

まずは「正味の遺産総額」を算出します。これは、亡くなった人が持っていた現金や不動産などの「プラスの財産」から、借金や葬儀費用などの「マイナスの財産」を差し引いた金額のことです。

また、ここには生命保険金などの「みなし相続財産」や、亡くなる直前に贈与された財産なども加算する必要があります。これらをすべて合算し、手元に残る実質的な遺産額を確定させます。

ステップ2:基礎控除額を引く

次に、ステップ1で求めた正味の遺産総額から「基礎控除額」を差し引きます。この基礎控除額は、相続税がかからない「非課税枠」のようなものです。

計算式は前述の通り「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。

もし正味の遺産総額が基礎控除額よりも少なければ、課税対象額はゼロとなり、相続税は発生しません。逆に、基礎控除額を引いてもまだ金額が残る場合は、その残った部分(課税遺産総額)に対して税金がかかります。

【早見表】相続税がかかるボーダーライン

法定相続人の数によって、相続税がかかるボーダーライン(基礎控除額)は変わります。ご自身の家族構成と照らし合わせて、申告が必要かどうかを下表で確認してください。

法定相続人の数基礎控除額(ボーダーライン)
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円
5人6,000万円

法定相続人には、配偶者は必ず含まれます。それ以外は、子、親、兄弟姉妹の順で優先順位が決まります。

💡 プロが教える!実務のワンポイント

「うちは財産が少ないから大丈夫」と思っている方でも、都市部に戸建てを持っているだけで基礎控除を超えるケースが急増しています。特に不動産の評価額は、固定資産税評価額ではなく「路線価」などを用いるため、想定よりも高くなることがよくあります。自己判断せず、一度概算を出してみることをお勧めします。

課税対象に含まれる「プラスの財産」一覧

相続税の対象となる財産は、現金や預貯金だけではありません。「金銭的な価値があるもの」はすべて対象になると考えてください。

ここでは、見落としがちな財産も含めて、課税対象となるプラスの財産について詳しく見ていきましょう。

現金・預貯金・不動産など本来の財産

亡くなった人が所有していた本来の財産は、当然ながら課税対象です。

  • 金融資産:現金、預貯金、株式、国債、投資信託など
  • 不動産:宅地、田畑、山林、建物(自宅、アパートなど)
  • 動産・その他:自動車、宝石、貴金属、骨董品、美術品、ゴルフ会員権、著作権など

💡 プロが教える!実務のワンポイント

実務の現場で税務署から最も指摘されやすいのが「名義預金」です。亡くなった方の配偶者や子供の名義になっている口座でも、原資が亡くなった方のお金で、通帳や印鑑を亡くなった方が管理していた場合、それは「亡くなった方の財産」とみなされ課税対象になります。家族名義だからといって安心は禁物です。

保険金などの「みなし相続財産」

亡くなった時点では保有していなかったものの、死をきっかけに相続人が受け取る財産も課税対象になります。これを「みなし相続財産」と呼びます。

  • 生命保険金:被相続人が保険料を負担していた場合の死亡保険金
  • 死亡退職金:勤務先から支払われる退職手当金や功労金

これらは民法上の遺産ではありませんが、税金計算上は遺産に含まれます。ただし、これらには後述する非課税枠が用意されています。

過去の贈与財産(生前贈与加算)

生前に行われた贈与であっても、亡くなる直前のものは相続財産に持ち戻して計算するルールがあります。

  • 暦年贈与:亡くなる前一定期間(原則3年、段階的に7年へ延長)に行われた贈与
  • 相続時精算課税制度:この制度を使って贈与された財産は、時期に関わらずすべて相続財産に加算されます

2024年以降の改正により、生前贈与加算の期間が3年から7年に延長されました。古い贈与は見落としやすいため注意が必要です。

課税対象から引ける「マイナスの財産」と「非課税財産」

相続税を計算する際、プラスの財産から差し引くことができるものがあります。これらを正しく計上することで、課税対象額を減らし、税金を抑えることが可能です。

「引けるもの」には、借金などの債務、葬儀費用、そしてそもそも税金がかからない非課税財産があります。

借金や未払金などの債務控除

亡くなった人が残した借金や未払いの支払いは、遺産総額からマイナスできます。これを「債務控除」といいます。

  • 借入金:銀行からのローン、個人間の借金など
  • 未払金:未払いの医療費、クレジットカードの利用残高、未納の税金(固定資産税や住民税など)

ただし、保証債務(連帯保証人としての債務)は、主たる債務者が返済不能な状態でない限り、原則として控除できません。

葬儀費用の控除範囲

お葬式にかかった費用も、遺産から差し引くことができます。ただし、すべての費用が認められるわけではないので注意が必要です。

  • 控除できるもの:通夜・告別式の費用、火葬料、読経料(お布施)、遺体の搬送費用など
  • 控除できないもの:香典返し、墓地や仏壇の購入費用、初七日や四十九日などの法要費用

💡 プロが教える!実務のワンポイント

お布施や心付けなど、領収書が出ない支払いも控除の対象になります。その場合は、必ずメモを残してください。「いつ」「誰に(お寺の名前など)」「いくら」支払ったかを記録しておくことで、税務署への証拠として認められることがほとんどです。

税金がかからない非課税財産(仏壇・墓地など)

相続財産の中には、政策的・社会的な配慮から税金がかからないものがあります。

  • 祭祀財産:墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚など
  • 生命保険金・死亡退職金の非課税枠:それぞれ「500万円 × 法定相続人の数」までは非課税
  • 寄付財産:国や地方公共団体、特定の公益法人などに寄付した財産

生命保険金は、受取人が法定相続人である場合に限り非課税枠が使えます。

💡 プロが教える!実務のワンポイント

仏壇や仏具は非課税ですが、「純金の仏像」などは注意が必要です。骨董的価値や投資価値が高いとみなされると、単なる祈りの対象ではなく「換金可能な財産」として課税対象になるリスクがあります。極端に高額な金製品の購入による節税対策は、否認される可能性が高いので慎重に判断しましょう。

課税対象額にかかる税率と税額控除

基礎控除を引いた後の「課税遺産総額」に対して、いよいよ税率をかけます。しかし、単純に総額に税率をかけるわけではありません。

一度、法定相続分で分けたと仮定して計算し、そこから各種の控除を適用して最終的な納税額が決まります。

相続税の速算表(税率10%〜55%)

相続税は「超過累進税率」といって、取得する金額が増えるほど税率が高くなる仕組みです。税率は最低10%から最高55%まで設定されています。

各相続人が法定相続分で取得したと仮定した金額に対し、下表の税率をかけて計算します。

法定相続分に応じた取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

この計算で全員分の税額を出し、それを合計したものが「相続税の総額」となります。

配偶者の税額軽減(1.6億円の壁)

配偶者には、今後の生活保障などの観点から、非常に大きな優遇措置があります。これを「配偶者の税額軽減」といいます。

配偶者が取得した財産が、以下のいずれか多い金額までであれば、相続税はかかりません。

  1. 1億6,000万円
  2. 配偶者の法定相続分

つまり、最低でも1億6,000万円までは無税で相続できるということです。多くのケースで配偶者の納税額はゼロになります。

土地の評価を下げる「小規模宅地等の特例」

亡くなった人が住んでいた自宅の土地などは、残された家族が住み続けられるよう、評価額を大幅に減額できる特例があります。これを「小規模宅地等の特例」といいます。

要件を満たせば、自宅の敷地(330㎡まで)の評価額を80%減額できます。たとえば評価額5,000万円の土地が1,000万円として計算できるようになるため、節税効果は絶大です。

💡 プロが教える!実務のワンポイント

「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」を使って税額がゼロになる場合でも、相続税の申告は必須です。これらの特例は「申告書を提出すること」が適用の条件だからです。申告を忘れると特例が使えず、多額の税金を請求されることになりかねません。

その他の相続税の課税対象額に関するFAQ

相続税について、よくある疑問にお答えします。実務の現場でよく聞かれる「ぶっちゃけ」な質問を集めました。

Q1:借金があれば必ず相続税は減りますか?

借金はプラスの財産から差し引けるので、結果として相続税は減ります。 ただし、住宅ローンなどで「団体信用生命保険(団信)」に加入していた場合は要注意です。死亡と同時に保険金でローンが完済されるため、借金が消滅し、控除できる債務がなくなります。実務では「ローンがあるから大丈夫」と誤解されている方が多いので確認が必要です。

Q2:タンス預金はバレませんか?

税務署には高い確率でバレると思ってください。 税務署は「国税総合管理システム(KSK)」を使い、過去の所得や大きなお金の動きを把握しています。亡くなる直前に多額の現金を引き出していれば、使い道を厳しく追及されます。隠していたことが発覚すると、重加算税という重いペナルティが課されるため、正直に申告するのが一番の安上がりです。

Q3:基礎控除ギリギリの場合は申告すべきですか?

微妙なラインなら、申告しておくのが無難です。 ご自身での計算がギリギリ基礎控除以下だったとしても、税務調査で土地の評価ミスや名義預金の計上漏れを指摘され、基礎控除を超えてしまうことがあります。そうなると無申告加算税がかかります。専門家の視点では、リスク回避のためにあえて申告書を提出することをお勧めするケースが多いです。

相続の問題は税理士に相談

相続税の申告は、財産評価や特例の適用判断など、専門的な知識が求められます。特に「課税されるかどうかの瀬戸際」や「特例を使って税金をゼロにしたい」という場合は、自己判断によるミスが命取りになりかねません。

少しでも不安がある方は、早めに相続税に詳しい税理士に相談することをお勧めします。正しい判断が、結果的にあなたとご家族の財産を守ることにつながります。

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柏原 朋恵

監修者:税理士 柏原

商社での経理実務を経て、会計業界へ転身。税理士法人にて約20年にわたり、中小企業の決算・税務申告から、上場企業の連結納税、SPC業務まで幅広く従事。みつきコンサルティングではオーナー企業の事業承継や相続税・贈与税のアドバイスも提供。本記事では、長年の実務経験に基づき、内容の正確性と専門性を担保するため、専門家の視点から監修を行っている。(税理士登録番号:126165)