相続の基礎控除の計算方法は?遺産がいくらまでなら無税ですか?

相続税の基礎
相続税の基礎控除の計算方法と、遺産総額がいくらまでなら無税になるかの基準を分かりやすく解説します。

遺産総額が「3000万円+600万円×法定相続人の数」以下なら無税です。

相続相続税の基礎控除額は、法定相続人の人数によって決まります。亡くなった方の遺産総額がこの基礎控除額の範囲内に収まっていれば、相続税は一切かからず、税務署への申告手続も原則として不要になります。初めての相続で不安ですよね。計算方法や専門用語が多くて大変ですが、一つずつ順を追って進めれば大丈夫です。

相続税の基礎控除額の計算方法と早見表

相続の現場に直面したとき、最初に行うべき大切なステップが基礎控除額の計算です。

基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人の数」

相続税の基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」という計算式で求められます。この算式で導き出された金額以下の遺産総額であれば、相続税はかからず、税務署への申告も不要となる仕組みです。

法定相続人の人数別!基礎控除額の早見表

法定相続人の人数が増えるほど、非課税となる枠は大きくなっていきます。以下の表に、法定相続人の数に応じた基礎控除額の目安をまとめました。

人数基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円

法定相続人が1人なら3,600万円、3人なら4,800万円が非課税のボーダーラインとなります。

平成27年の税制改正による影響

以前は基礎控除額が「5000万円+1000万円×法定相続人の数」と非常に高額に設定されていました。しかし、平成27年の税制改正によって現在の厳しい基準に引き下げられた結果、相続税の申告対象となる方がおよそ2倍に増加したという背景があります。

地価の高い都市部にお住まいの方は要注意

基礎控除額が大幅に引き下げられたことで、特別な大富豪でなくても、都内近郊などに一戸建てのマイホームを所有しているだけで相続税の課税対象になるケースが増加しています。不動産の評価額は高額になりやすいため、事前の丁寧な対策が欠かせません。

💡 プロが教える!実務のワンポイント

一般的には遺産の金額が基礎控除以下なら安心と言われますが、実務の現場では、不動産の評価額を素人判断で見誤り、後から税務署に申告漏れを指摘されるというケースが意外と多いです。教科書的な回答は「申告不要」ですが、税務調査のリスクを考えると、早めに専門家に正確な評価を依頼しておくのが無難でしょう。

基礎控除の計算で重要な「法定相続人」とは

基礎控除額を決定する重要な要素である「法定相続人」は、民法の規定によって定められた親族が該当します。

配偶者は常に法定相続人になる

被相続人(亡くなった人)の配偶者は、他の親族の状況に関わらず、常に法定相続人として扱われます。ただし、ここでいう配偶者とは、役所に婚姻届を提出した法的な婚姻関係にある人のみです。内縁関係のパートナーや事実婚の場合は、法定相続人には含まれない点に注意が必要となります。

第1順位から第3順位までの血族相続人

配偶者以外の親族には、法律で相続の順位が明確に規定されています。以下の番号付きリストの順に優先される仕組みです。

  1. 第1順位:被相続人の子
  2. 第2順位:被相続人の父母(直系尊属)
  3. 第3順位:被相続人の兄弟姉妹

先順位の人が優先される厳格なルール

第1順位である被相続人の子がいる場合、第2順位の父母や第3順位の兄弟姉妹は法定相続人にはなれません。上位の順位に該当する人が一人でも存命であれば、それ以下の順位の人には相続の権利が回ってこないという厳格なルールとなっています。

代襲相続が発生した場合の法定相続人の数

本来相続人になるはずだった子や兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合、その子供(孫や甥姪)が代わりに相続する「代襲相続」が発生します。この場合、代わりとなった孫や甥姪が法定相続人の数にカウントされることになります。

💡 プロが教える!実務のワンポイント

一般的には戸籍を辿ればスムーズに相続人が確定すると言われますが、実務の現場では、被相続人の前妻との間の子供など、ご家族も知らなかった予期せぬ相続人が判明するというケースが意外と多いです。専門家の視点では、戸籍謄本の収集漏れで遺産分割の手続がストップしてしまう事態は絶対に避けるべき事項です。

法定相続人を数える際の3つの注意点

法定相続人の数を勘違いしてしまうと、基礎控除額の計算が根底から狂ってしまいます。特に注意すべき点を3つ解説しましょう。

1. 養子を法定相続人に含める場合の制限

養子も実子と同じく法定相続人になりますが、過度な節税を防ぐため、基礎控除の計算においては人数制限が設けられています。実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までしか法定相続人の数に含めることができません。

2. 相続放棄をした人がいる場合の扱い

相続を放棄した人がいる場合でも、基礎控除の計算上は「放棄がなかったもの」として人数に含めて計算します。つまり、親族の中に相続放棄をした人がいたとしても法定相続人の数は減らず、基礎控除額もそのまま維持されるのです。

3. 相続欠格や相続人廃除があった場合

被相続人を殺害するなどの重大な犯罪行為による「相続欠格」や、虐待等による「相続人廃除」を受けた人は、法定相続人から除外されます。ただし、その対象者に子供がいれば、代襲相続によってその子供が法定相続人になることができます。

遺産総額を計算する際の重要な注意点

基礎控除額と比較対象になる「遺産総額」の計算にも、一般の方がよく見落としがちなポイントがいくつか存在します。

全てのプラス財産とマイナス財産を洗い出す

現金や預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産から、借金や未払金、葬式費用といったマイナスの財産を差し引いて遺産総額を算出します。漏れなく徹底的に財産調査をすることが、正しい税額計算の第一歩となります。

不動産評価は路線価や倍率方式を用いる

遺産の中でも大きな金額を占める土地の評価は、市区町村から送られてくる固定資産税の評価額ではなく、国税庁が公表する「路線価」や「倍率表」を用いて計算します。この計算は非常に専門的で複雑なため、素人が正確に算出するのは困難を極めます。

1. 生前贈与(3年〜7年以内)の加算

被相続人が亡くなる前の一定期間内に行われた生前贈与は、相続財産に持ち戻して加算計算をする必要があります。この加算期間は、令和5年度の税制改正により、従来の3年から段階的に7年へと大幅に延長されることになりました。

2. 死亡保険金や死亡退職金の非課税枠

生命保険の死亡保険金や死亡退職金は「みなし相続財産」として扱われますが、ここには独自の非課税枠が用意されています。以下の算式で求められる金額までは非課税となります。

「500万円×法定相続人の数」

💡 プロが教える!実務のワンポイント

教科書的な回答は「名義が被相続人以外の預金は無関係」ですが、税務調査のリスクを考えると、実質的な支配権が被相続人にあった「名義預金」は相続財産に加算して申告しておくのが無難です。税理士の実務では、ご家族名義の通帳調査と名義預金の判定で最も頭を悩ませます。

基礎控除を超えても無税になる特例と控除

もし遺産総額が基礎控除額を上回ってしまっても、一定の厳しい条件を満たせば利用できる特例が存在します。

1. 配偶者の税額軽減(1億6000万円まで)

残された配偶者の今後の生活を保障するため、配偶者が取得した遺産のうち「1億6,000万円」または「法定相続分」のいずれか多い金額までは、相続税が無税となる強力な特例です。多くの場合、配偶者には多額の相続税はかかりません。

2. 小規模宅地等の特例

被相続人が自宅や事業で使っていた土地を相続する場合、一定の要件を満たせば、土地の評価額を最大80%も劇的に減額できる特例です。都心の不動産などで評価額が高額になる場合、この特例の活用が節税の重要な鍵を握ります。

その他の税額控除の活用

法定相続人が未成年である場合の「未成年者控除」や、障害を持っている場合の「障害者控除」など、社会的弱者に配慮した税額控除も用意されています。適用要件に該当しないか、ご自身の状況をしっかり確認しましょう。

10年以内の相次相続控除

短い期間に立て続けに不幸があり相続が発生した場合、同じ財産に二重に税金がかかるのを防ぐための「相次相続控除」という制度もあります。前回の相続から10年以内に被相続人が亡くなった場合に適用できる救済的な仕組みです。

特例を適用する場合は必ず申告が必要

配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用した結果、納めるべき相続税がゼロになったとしても、税務署への申告手続は必須となります。「基礎控除以下で申告不要」のケースとは扱いが根本的に異なるため、期限内の申告を忘れないでください。

💡 プロが教える!実務のワンポイント

「配偶者の税額軽減を使えば無税だから安心」と思われがちですが、実務の現場では、その次の相続(二次相続)で残された子供たちに多額の税負担がのしかかるケースが意外と多いです。目先の無税だけでなく、将来を見据えた賢い遺産分割案を検討することが大切です。当社では二次相続のシミュレーション試算を行う専門家の紹介が可能です。

その他の相続の基礎控除に関するFAQ

相続の基礎控除について、お客様からよくいただく質問を分かりやすくまとめました。

Q1:遺産が3,000万円の場合は申告が必要ですか?

遺産総額が3,000万円であれば、法定相続人が1人であっても基礎控除額である3,600万円を下回るため、相続税はかかりません。税務署への申告手続も不要となります。ただ、隠れた預金などの財産が後から見つかることもあるため、遺産調査は徹底しておくべきでしょう。

Q2:基礎控除の計算で内縁の妻は法定相続人に入りますか?

内縁関係のパートナーは、法的な婚姻関係がないため法定相続人には含まれません。したがって、基礎控除の計算人数にはカウントできないのです。内縁の妻に確実に財産を遺すなら、お元気なうちに生前贈与や遺言書を作成しておくなどの事前対策が必須となります。

Q3:借金が多い場合でも基礎控除は使えますか?

マイナスの財産(借金)はプラスの財産から差し引いて正味の遺産総額を計算します。その差し引いた後の金額に対して基礎控除を適用するため、借金が多くて正味の遺産が基礎控除以下になれば、当然ながら相続税はかからず申告も不要となります。

相続の問題は税理士に相談

相続手続は専門的な知識が不可欠な領域です。

自己判断による税務リスクを避けるために

遺産額の計算や特例の適用要件を自己判断してしまうと、後日の税務調査で申告漏れを厳しく指摘され、多額のペナルティを科されるリスクがあります。手続に少しでも不安を感じたら、早めに相続に強い税理士へ相談し、正確な財産評価とミスのない申告手続を依頼することを強く推奨します。

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柏原 朋恵

監修者:税理士 柏原

商社での経理実務を経て、会計業界へ転身。税理士法人にて約20年にわたり、中小企業の決算・税務申告から、上場企業の連結納税、SPC業務まで幅広く従事。みつきコンサルティングではオーナー企業の事業承継や相続税・贈与税のアドバイスも提供。本記事では、長年の実務経験に基づき、内容の正確性と専門性を担保するため、専門家の視点から監修を行っている。(税理士登録番号:126165)