相続税の控除対象になる財産と安くなる特例はありますか?
相続財産から債務や葬式費用を差し引く控除や、税額を減らす特例があります。
相続税には、誰もが使える基礎控除をはじめ、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、税負担を大幅に減らす制度が複数存在。また、亡くなった方の借金や葬式費用も遺産総額からマイナスできます。この記事では、相続税の控除対象となる財産や特例の要件について、実務の視点を交えながら詳しく解説。悲しみの中で慣れない手続は大変ですが、一つずつ進めれば大丈夫です。
相続税はいくらからかかる?まずは基礎控除を理解しよう
相続税は、遺産の総額が基礎控除額を超えた分に対してのみ課税されます。遺産の総額が基礎控除以下であれば非課税となり、申告も不要です。
基礎控除の計算方法
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。法定相続人の数が多いほど控除額は大きくなります。たとえば、法定相続人が3人であれば基礎控除は4,800万円。まずは法定相続人の数を確認しましょう。
法定相続人の数え方の注意点
相続放棄をした人がいても、基礎控除額の計算上は法定相続人の数に含めます。また、養子の数には税法上の上限があり、実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人までです。代襲相続が発生した場合は、代わりの相続人の人数をそのままカウント。
遺産の総額とは何か
基礎控除と比較する「遺産の総額」とは、現金や預貯金、不動産などのプラスの財産から、借入金などのマイナスの財産や葬式費用を差し引いた金額のことです。さらに、死亡保険金の非課税枠などを考慮して計算します。
💡 プロが教える!実務のワンポイント
一般的には基礎控除以下なら安心と言われますが、実務の現場では、過去の生前贈与が加算されて基礎控除を超えるケースが意外と多いです。過去の預金口座の動きをしっかりと確認しておくことが大切でしょう。
▷関連:相続の基礎控除の計算方法は?遺産がいくらまでなら無税ですか?
相続税の負担を軽くする主な控除と特例制度
基礎控除のほかに、要件を満たせば税額を直接減らせる税額控除や、財産の評価額を下げる特例があります。これらの制度を利用すれば、税金がゼロになることも珍しくありません。以下の表にまとめました。
主な控除・特例制度の一覧
下表は、相続税を減らすために利用できる代表的な控除と特例の一覧です。
| 制度名 | 種類 | 概要 |
|---|---|---|
| 配偶者の税額軽減 | 税額控除 | 1億6,000万円または法定相続分まで非課税 |
| 未成年者控除 | 税額控除 | 18歳になるまでの年数×10万円を控除 |
| 障害者控除 | 税額控除 | 85歳になるまでの年数×10万円(特別障害者は20万円)を控除 |
| 相次相続控除 | 税額控除 | 10年以内に再度相続が発生した場合に控除 |
| 贈与税額控除 | 税額控除 | 生前贈与で支払った贈与税額を控除 |
| 小規模宅地等の特例 | 評価額の特例 | 居住用・事業用宅地の評価額を最大80%減額 |
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配偶者の税額軽減(配偶者控除)
残された配偶者の生活を保障するため、非常に大きな控除が用意されています。配偶者は、取得した遺産が「1億6,000万円」または「法定相続分」のいずれか多い金額まで無税となります。これにより、配偶者の税負担は大きく軽減。
適用を受けるための要件
この制度を利用するには、法律上の婚姻関係にある配偶者であることが条件です。内縁関係のパートナーには適用されません。また、税額がゼロになっても、必ず相続税の申告書を提出する必要があります。
配偶者控除の計算例
たとえば、遺産総額が3億円で配偶者が全額を相続した場合、法定相続分(2分の1の1億5000万円)を超えますが、「1億6,000万円」の枠内であれば無税です。このように配偶者は非常に優遇されています。制度の恩恵を実感しますね。
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教科書的な回答は「配偶者に多く分ければ無税」ですが、税務調査のリスクや将来の二次相続を考えると、子供にも財産を分けておくのが無難です。当社では二次相続の試算を行う専門家の紹介が可能となっています。
要件を満たせば使える各種税額控除
未成年者や障害者など、相続人の状況に応じて利用できる控除があります。それぞれの要件と控除額を確認しましょう。
未成年者控除
18歳未満の相続人が遺産を取得した場合、18歳に達するまでの年数1年につき10万円が控除されます。相続開始時の年齢の1年未満の端数は切り捨てて計算します。
障害者控除
85歳未満の障害を持つ相続人が遺産を取得した場合、85歳に達するまでの年数1年につき10万円が控除されます。特別障害者の場合は1年につき20万円となります。非常に助かる制度ですね。
相次相続控除
短期間でご家族を立て続けに亡くされると、精神的にも金銭的にも負担が大きいですよね。最初の相続から10年以内に次の相続が発生した場合、前回の相続で支払った税額の一部を今回の税額から差し引くことができます。
贈与税額控除
相続開始前3年以内(法改正により最大7年に延長)の生前贈与財産が相続財産に加算される場合、すでに支払った贈与税額を相続税額から控除できます。二重課税を防ぐための仕組みです。
外国税額控除
亡くなった方が海外に財産を保有しており、その国で日本の相続税に相当する税金を支払った場合、日本の相続税額から控除できる制度です。国際的な二重課税を防ぐ目的があります。海外資産がある方はぜひ確認しておきたい制度といえるでしょう。
特例を利用して財産の評価を下げる
土地を相続する場合、一定の要件を満たすことで土地の評価額を大幅に下げることができる特例があります。
小規模宅地等の特例とは
亡くなった方が自宅や事業に使っていた土地を相続する場合、一定の面積まで評価額を最大80%減額できます。特定居住用宅地等であれば330平方メートルまでが対象です。
特定事業用宅地等と貸付事業用宅地等
事業を行っていた土地を相続する場合、400平方メートルまで評価額を80%減額できます。アパート経営や駐車場などの貸付事業を行っていた土地の場合は、200平方メートルまで50%の減額が可能です。
小規模宅地等の特例の注意点
この特例を利用するためには、原則として相続税の申告期限までに遺産分割が完了している必要があります。また、適用によって相続税がゼロになる場合でも申告は必須です。忘れずに手続を進めましょう。
💡 プロが教える!実務のワンポイント
一般的には同居していれば特例が使えると言われますが、実務の現場では、住民票だけ移していて実態がないと判断されるケースが意外と多いです。生活の実態を証明できる書類を整えておくことが重要です。
控除対象となる財産と債務
相続税の計算では、現金や不動産などのプラスの財産から、借金などのマイナスの財産や葬式費用を差し引くことができます。
債務控除(マイナスの財産)
遺産総額から差し引ける債務には、金融機関からの借入金やローン、被相続人の未払税金(所得税や固定資産税)、医療費の未払分などがあります。これらは相続開始時点で確実な債務であることが必要です。
団体信用生命保険と住宅ローン
金融機関からの借入金であっても、団体信用生命保険付きの住宅ローンの場合、亡くなった時点で保険金により完済されるため、債務控除の対象外です。残債を控除しないよう注意してください。
共有不動産の固定資産税
未払いの固定資産税も債務控除の対象ですが、不動産が共有名義の場合、控除できるのは亡くなった方の持分割合に応じた金額のみです。全額を控除しないよう注意しましょう。
葬式費用として控除できるもの
- 通夜や本葬の費用
- 火葬・埋葬・納骨にかかった費用
- お寺へのお布施 上記などは控除対象です。死亡診断書の発行費用なども遺産総額から控除できます。
葬式費用で控除できないもの
香典返しのためにかかった費用や、墓石・仏壇の購入費用、初七日などの法事にかかる費用は控除できません。これらは遺産総額から差し引かないよう注意が必要です。
非課税財産とは
墓地、墓石、仏壇などの祭祀財産は非課税財産となり、相続税の対象から外れます。また、国や地方公共団体、公益法人に寄付した財産も非課税となります。
💡 プロが教える!実務のワンポイント
一般的にはお布施も控除できると言われますが、税理士の実務の現場では領収書が出ないケースが意外と多いです。税務調査のリスクを考えると、お寺の名前や金額、日付をメモに残しておくのが無難でしょう。
その他の相続の控除や対象に関するFAQ
ここでは、相続の控除や特例について、よくある疑問に専門家の視点からお答えします。
遺産総額が3,000万円であれば、法定相続人が1人であっても基礎控除額である3,600万円を下回るため、相続税はかかりません。税務署への申告手続も不要となります。ただ、隠れた預金などの財産が後から見つかることもあるため、遺産調査は徹底しておくべきでしょう。
内縁関係のパートナーは、法的な婚姻関係がないため法定相続人には含まれません。したがって、基礎控除の計算人数にはカウントできないのです。内縁の妻に確実に財産を遺すなら、お元気なうちに生前贈与や遺言書を作成しておくなどの事前対策が必須となります。
マイナスの財産(借金)はプラスの財産から差し引いて正味の遺産総額を計算します。その差し引いた後の金額に対して基礎控除を適用するため、借金が多くて正味の遺産が基礎控除以下になれば、当然ながら相続税はかからず申告も不要となります。
相続の問題は税理士に相談
相続税の控除や特例の要件は複雑で、自己判断で申告すると特例の適用漏れにより多額の税金を損したり、誤った申告でペナルティを受ける税務リスクがあります。確実な申告を行うためにも、早い段階で相続専門の税理士へ相談することを強く推奨します。
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