平成27年の税制改正によって相続税の負担は増えましたか?

相続税の基礎
平成27年の税制改正による基礎控除縮小の影響と、相続税申告が必要な対象者増加のポイントを解説する画像。

平成27年の税制改正 相続により基礎控除が縮小され対象者は大幅に増加しました。

2015年(平成27年)1月1日以降の相続から、相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられました。これまで自分には無縁だと思っていたご家庭でも、申告が必要になるケースが急増しています。慌てずに済むよう、改正のポイントを正しく理解しておくことが重要。本記事では、その具体的な影響と対策について詳しく解説します。

基礎控除額が約4割縮小された影響

最大の変更点は、相続税のボーダーラインとなる基礎控除額の縮小です。以前の計算式は「5000万円+1000万円×法定相続人の数」でした。しかし改正後は「3000万円+600万円×法定相続人の数」へと縮小。約4割もの非課税枠が消滅する、実質的な大増税となりました。

基礎控除の縮小による具体的な金額の変化

たとえば法定相続人が配偶者と子ども2人の場合、これまでは8000万円まで非課税でした。改正後は4800万円まで引き下げられ、3200万円も非課税枠が減っています。残された家族に与える影響は非常に深刻。

💡 プロが教える!実務のワンポイント

一般的には富裕層だけの税金と思われがちですが、実務の現場ではごく普通のサラリーマン家庭でも相続税の相談に来られることが意外と多い状況です。地価の高い都市部に自宅を持っているだけで申告対象になるケースが増加しているため、早めの確認をおすすめします。

課税割合はこれまでの約2倍に増加

この基礎控除の引き下げにより、相続税の課税対象となる人の割合は約4%から8%程度へと倍増しました。さらに2024年(令和6年)には、ついに課税対象者が初めて1割を超える事態に。相続税対策は、もはやごく一部の富裕層だけの悩みではありません。

相続税の最高税率が55%へ引き上げ

税率構造も見直され、各法定相続人の取得金額が2億円を超える部分の税率が引き上げられました。2億円超から3億円以下の税率が、これまでの40%から45%へ変更。資産家にとっては非常に厳しいルール変更と言えるでしょう。

6億円を超える財産の最高税率

さらに、取得金額が6億円を超える部分の最高税率も50%から55%へと上がりました。富裕層への課税が強化される形となりましたが、取得金額が2億円以下の場合は税率の変更なし。以下の表は、新しい税率構造を示しています。

法定相続人の取得金額税率控除額
1000万円以下10%0円
1000万円超〜3000万円以下15%50万円
3000万円超〜5000万円以下20%200万円
5000万円超〜1億円以下30%700万円
1億円超〜2億円以下40%1700万円
2億円超〜3億円以下45%2700万円
3億円超〜6億円以下50%4200万円
6億円超55%7200万円

未成年者控除と障害者控除の引き上げ

増税ばかりではなく、負担を軽減する控除の拡充も行われました。被相続人(亡くなった人)の相続人が未成年者の場合、1年につき6万円だった控除額が10万円に引き上げられています。お子様を守るための大切なセーフティネット。

障害者控除も同様に増額

相続人が障害者の場合も同様に、85歳までの1年につき6万円から10万円へと控除額が増えました。特別障害者の場合は、1年につき12万円から20万円へ大幅な引き上げを実施。弱い立場にある方を保護する目的が含まれています。

小規模宅地等の特例の適用面積が拡大

被相続人の自宅や事業用の土地を相続する際、評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」があります。この特例の対象となる限度面積が、240平方メートルから330平方メートルへと拡大。残された家族が住む家を手放さずに済むための配慮です。

事業用宅地との併用も有利に

居住用の土地と事業用の土地を選択する場合、以前は面積の調整が必要でした。改正後は完全な併用が可能となり、特定居住用330平方メートルと特定事業用400平方メートルを合わせ、合計730平方メートルまで適用できます。

💡 プロが教える!実務のワンポイント

教科書的な回答は「小規模宅地の特例を使えば税金は大幅に下がる」ですが、税務調査のリスクを考えると特例の適用要件を厳密に満たすか事前に確認しておくのが無難です。当事務所の過去の事例では、同居の実態を証明する書類の不備などで手続が止まることがよくありました。

相続時精算課税制度の要件緩和

生前贈与に関する制度の要件も緩和されています。2500万円まで贈与税が非課税となる「相続時精算課税制度」を利用できる贈与者の年齢が、65歳以上から60歳以上へと引き下げ。早い段階からの財産移転がしやすくなっています。

孫への生前贈与も可能に

さらに、財産を受け取る受贈者の対象に「20歳以上(現在は18歳以上)の孫」が明確に追加された点も見逃せません。これにより、子を飛び越えて孫へまとまった資金を渡しやすくなりました。教育費や住宅購入の援助に有効な手段。

結婚・子育て資金などの一括贈与の非課税措置

この改正では、高齢者から若い世代への資金移転を促すための非課税措置も新設されています。直系尊属(父母や祖父母)から、20歳以上(現在は18歳以上)50歳未満の子や孫へ結婚・子育て資金を一括贈与する場合、1000万円まで非課税となります。

💡 プロが教える!実務のワンポイント

一般的には非課税枠の積極的な活用が推奨されますが、実務の現場では将来の生活資金まで手放してしまい老後破産になりかけるケースが意外と多いです。生前対策はご自身の余力資金の範囲内で、専門家とシミュレーションを重ねてから実行することをおすすめします。

相続税の対象となる財産とは

現金や預貯金、有価証券、不動産などのプラスの財産だけではありません。被相続人が亡くなったことによって受け取る死亡退職金や生命保険金なども、みなし相続財産として課税の対象に。また、死亡前3年以内の生前贈与財産も足し戻されるため注意が必要です。

相続税の申告期限とタイムスケジュール

相続税には厳格な期限が設けられています。被相続人の死亡を知った日の翌日から、10ヶ月以内に申告と納税を完了させなければなりません。また、事業を行っていた場合などは、4ヶ月以内に準確定申告を行うことも要件の一つ。早めの準備が欠かせません。

申告が遅れた場合のペナルティ

もし申告期限を過ぎてしまったり、財産を少なく申告してしまったりした場合、本来の税金に加えて延滞税や加算税などの重いペナルティが課されます。自分は関係ないと思い込まず、専門家の意見を仰ぐことがトラブル回避の近道です。

住宅取得資金の贈与税非課税措置

結婚・子育て資金だけでなく、親や祖父母から住宅取得のための資金援助を受けた際の非課税措置も見直されました。消費税増税への配慮もあり、良質な住宅家屋を取得する場合には、一定額まで贈与税がかからない優遇措置が設けられています。

今後の税制改正の動向にも注意

税制は毎年のように改正を重ねています。たとえば、生前贈与の加算期間が3年から7年に延長されたり、相続登記が義務化されたりするなど、取り巻く環境は常に変化し続けている状況。最新のルールを把握しておくことが、大切な資産を守る鍵となります。

💡 プロが教える!実務のワンポイント

一般的には「期限ギリギリに申告すれば大丈夫」と言われますが、実務の現場では遺産分割協議で揉めて10ヶ月の期限に間に合わないケースが意外と多いです。申告期限までに分割が終わらないと、配偶者控除などの有利な特例が使えなくなるため、早急に専門家を交えて協議を進めるのが無難です。

相続対策をスムーズに進めるための3つの手順

増税となった今、生前の対策がこれまで以上に重要です。スムーズに手続を進めるため、以下の手順で取り組んでみてください。大変ですが、一つずつ進めれば大丈夫です。

  1. 全財産の洗い出し:不動産や預貯金だけでなく、借入金などの負債も含めて整理します。
  2. 遺言書の作成検討:分割しにくい財産がある場合は、公正証書遺言の作成が有効です。
  3. 専門家への相談:生前贈与などの節税対策を税理士と協議します。

配偶者控除を活用した負担軽減

配偶者が遺産を相続する場合、最低でも1億6000万円、あるいは法定相続分までであれば相続税は非課税に。これを「配偶者の税額軽減」と呼びます。ただし、この特例を使うためには、税額がゼロであっても必ず申告手続が必要です。

💡 プロが教える!実務のワンポイント

配偶者控除を最大限に使えば一次相続の税負担は軽くなります。しかし税理士の実務では、その後に配偶者が亡くなった際(二次相続)に、子どもたちの税負担が跳ね上がって苦労するケースを多く見かけます。目先の節税だけでなく、先の世代まで見据えた遺産分割協議が非常に大切です。

平成27年の税制改正と相続に関するFAQ

Q1:基礎控除が下がったことで自分も対象になりますか?

都心部にマイホームをお持ちであれば、対象となる可能性は十分にあります。ご自身の財産額(不動産、預貯金、生命保険など)をすべて足し合わせ、法定相続人の数に応じた基礎控除額を上回るかどうか、まずは確認してみてください。実務家の視点では、早めの財産棚卸しが明暗を分けます。

Q2:昔の遺言書は改正後の相続税に対応できますか?

税制改正前に作成された遺言書でも法的に有効ですが、当時の想定よりも相続税が高額になるリスクが存在します。遺産分割の割合によっては、特定の相続人に納税の負担が重くのしかかる恐れも。現場の感覚として、税制に合わせた遺言の定期的な見直しは必須と言えます。

Q3:贈与税のルールも変わったのでしょうか?

はい、変わりました。相続時精算課税制度の要件緩和だけでなく、暦年贈与の税率も一般税率と特例税率の2種類へ変更。特例税率は祖父母や父母から18歳以上の子や孫への贈与に適用され、負担が軽くなるように調整されています。税率の有利な条件を活かした生前贈与を検討しましょう。

相続の不安は税理士へ相談を

相続税の計算や各種特例の適用には高度な専門知識が求められます。インターネットの情報を頼りに自己判断で申告漏れや計算ミスをすると、重いペナルティが課される危険を伴うもの。大切な財産とご家族の未来を守るためにも、まずは相続税に強い専門の税理士へ相談することをお勧めします。

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柏原 朋恵

監修者:税理士 柏原

商社での経理実務を経て、会計業界へ転身。税理士法人にて約20年にわたり、中小企業の決算・税務申告から、上場企業の連結納税、SPC業務まで幅広く従事。みつきコンサルティングではオーナー企業の事業承継や相続税・贈与税のアドバイスも提供。本記事では、長年の実務経験に基づき、内容の正確性と専門性を担保するため、専門家の視点から監修を行っている。(税理士登録番号:126165)