家の相続税はいくら?計算方法や税金がゼロになる特例はありますか?

相続税の基礎
家の相続税の計算方法と、特例などで評価額を下げて税負担を軽くする知識を解説。

基礎控除を超えた遺産にのみ相続税がかかり特例で減額も可能です。

親が亡くなって実家を引き継ぐことになったとき、税金の負担が不安になるかもしれません。家の相続税は、すべての遺産の総額が基礎控除額を超えた場合にのみかかります。基礎控除の範囲内であれば申告も納税も不要と考えましょう。さらに小規模宅地等の特例といった制度を上手に使えば、不動産の評価額を大幅に下げられます。大切な家族を亡くされ、手続に追われるのは大変ですが、一つずつ進めれば大丈夫です。

相続税がかかるかの基準となる基礎控除

相続税はすべての遺産にかかるわけではありません。被相続人(故人)が残した遺産の総額が、一定の基準を超えた部分にのみ課税されます。この基準となる非課税の枠組みが基礎控除と呼ばれます。現金や預貯金だけでなく、不動産や有価証券などあらゆる財産を合算して判定する仕組みです。

基礎控除の計算方法

基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」という計算式で求めます。法定相続人が多いほど非課税枠は大きくなり、税負担が軽くなる仕組みを持っています。以下の表で法定相続人の数に応じた基礎控除の目安額をご確認ください。

法定相続人の数基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円
5人6,000万円

法定相続人の数え方

被相続人の配偶者は常に法定相続人となります。配偶者以外の親族には、民法によって優先順位が明確に定められています。第一順位は子ども、第二順位は父母、第三順位は兄弟姉妹という順番です。先の順位の人が生きている場合、後の順位の親族は相続人になれないルールを持っています。もし相続放棄をした人がいたとしても、基礎控除の計算上は法定相続人の数に含めて計算する決まりです。

💡 プロが教える!実務のワンポイント

一般的には養子も法定相続人に含まれると言われますが、実務の現場では税法上の人数制限を見落としてしまうケースが意外と多いです。実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は2人までしか基礎控除の計算に含めることができません。

家(不動産)の評価方法

家の相続税を正しく計算するためには、財産の価値を金銭に換算する作業が欠かせません。これを相続税評価額と呼びます。不動産は実際の売買価格(時価)よりも低く評価されるのが一般的な傾向です。土地と建物はそれぞれ別々に評価額を計算します。

土地の相続税評価額の調べ方

土地の評価は、主に路線価方式で行われます。国税庁が毎年公表する路線価に、土地の面積を掛けて計算する仕組みです。路線価が定められていない郊外の地域などでは、固定資産税評価額に一定の倍率を掛ける倍率方式を用います。どちらの方式を使うかについては、国税庁のウェブサイトで簡単に確認できます。

💡 プロが教える!実務のワンポイント

教科書的な回答は面積に路線価を掛ける計算ですが、税務調査のリスクを考えると土地の形状による補正を正確に行っておくのが無難です。当事務所の過去の事例では、いびつな形の土地の減額補正を見落として税金を払いすぎている方がよくいらっしゃいました。

建物の相続税評価額の調べ方

建物の評価はとてもシンプルに計算できるようになっています。毎年市区町村から郵送されてくる固定資産税の課税明細書を確認してください。そこに記載された固定資産税評価額に1.0を掛けた金額が、そのまま建物の相続税評価額として扱われます。なお、マンションの場合も建物の評価方法は戸建てと同じです。

税額を大幅に下げる特例

遺産総額が基礎控除を超えてしまっても、すぐに慌てる必要はありません。相続税には、税額を大幅に引き下げることができる強力な特例や控除が用意されています。これらを適用することで、結果的に税金がゼロになるケースも少なくありません。

小規模宅地等の特例

被相続人が住んでいた土地を相続する場合、一定の要件を満たせば「小規模宅地等の特例」を利用できます。特定居住用宅地等に該当すれば、330平方メートルまでの部分について土地の評価額を80%も減額できる制度です。配偶者が相続する場合は無条件で適用されますが、子どもが相続する場合は細かな要件をクリアしなければなりません。

💡 プロが教える!実務のワンポイント

同居親族であれば無条件で適用されると思われがちですが、実務の現場では要件を満たさず特例が否認されるケースが意外と多いです。住民票を移しているだけでなく、日々の生活の実態が伴っていなければ特例は認められません。

配偶者の税額軽減

被相続人の配偶者には、その後の生活を保障するための特別な控除が設けられています。配偶者が取得した遺産額が1億6,000万円、あるいは法定相続分のいずれか多い金額までであれば、配偶者に相続税は一切かかりません。非常に節税効果の高い制度です。

💡 プロが教える!実務のワンポイント

当事務所の過去の事例では、この特例を使えば申告しなくてよいと勘違いされ、手続が止まることがよくありました。税額がゼロでも、税務署への申告書提出を忘れないよう気をつけてください。

具体的な計算例(配偶者と子供2人が相続)

ここでは一般的な家族構成を例に、具体的な計算手順を見ていきましょう。配偶者と子ども2人の計3人が法定相続人となるケースを想定します。ご自身の状況に置き換えて考えてみてください。

評価額と基礎控除の計算

遺産は実家(土地や建物)の評価額が5,000万円、預貯金2,000万円の合計7,000万円とします。

  1. 法定相続人は配偶者と子ども2人の計3人なので、基礎控除額は4,800万円と計算されます。
  2. 遺産総額7,000万円から基礎控除の4,800万円を引きます。
  3. 課税の対象となる遺産総額は2,200万円となります。

相続税の総額と各人の負担額

課税遺産総額を法定相続分(配偶者2分の1、子ども各4分の1)で分けたと仮定し、以下の表の税率を当てはめて相続税の総額を計算します。

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

💡 プロが教える!実務のワンポイント

一般的には配偶者に多く相続させれば税金が安くなると言われますが、実務の現場では二次相続で子どもたちの負担が跳ね上がるケースが意外と多いです。専門家の視点では、次の相続まで見据えた遺産分割をシミュレーションしておくことをお勧めします。

家の相続税いくらかに関するFAQ

Q1:親の家を相続する際、いくらから税金がかかりますか?

相続税は遺産の総額が基礎控除額を超えた場合にかかります。法定相続人が1人なら3,600万円、2人なら4,200万円が基準です。預金や不動産などすべての財産を合算して判定するため、家単体でいくらから税金がかかるという計算は行いません。

Q2:4,000万円の家を相続したら相続税はいくらですか?

4,000万円の家を相続しても、遺産総額が基礎控除額を下回れば相続税はかかりません。もし法定相続人が1人で他に財産がない場合、基礎控除の3,600万円を引いた400万円に対して税率10%が適用され、相続税は40万円となります。

Q3:家の相続税が払えない場合はどうすればよいですか?

相続税は現金一括納付が原則ですが、どうしても支払えない場合は何年にも分けて払う延納という制度を利用できます。それでも難しい場合は、不動産そのものを国に納める物納という選択肢も検討できます。最悪の場合は家を売却して納税資金を作る必要があります。

Q4:相続した家を売却する場合、税金はどうなりますか?

家を売却して利益が出た場合、譲渡所得として所得税や住民税がかかります。ただし、被相続人の住まいだった空き家を売却する場合など、一定の要件を満たせば「3,000万円の特別控除」を利用でき、税負担を大幅に抑えられる可能性があります。

相続の不安は税理士へ相談を

自己判断による不動産の評価や特例の適用は、税務調査で申告漏れを指摘され、高額なペナルティを科される税務リスクを伴います。正確な税額は特例の適用要件や相続財産の全容によって異なるため、少しでも不安を感じたら専門家である税理士へご相談ください。

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柏原 朋恵

監修者:税理士 柏原

商社での経理実務を経て、会計業界へ転身。税理士法人にて約20年にわたり、中小企業の決算・税務申告から、上場企業の連結納税、SPC業務まで幅広く従事。みつきコンサルティングではオーナー企業の事業承継や相続税・贈与税のアドバイスも提供。本記事では、長年の実務経験に基づき、内容の正確性と専門性を担保するため、専門家の視点から監修を行っている。(税理士登録番号:126165)