相続ではいくらから課税され、無税になる特例はありますか?

相続税の基礎
相続税はいくらから課税されるか、基礎控除と無税について解説するWeb記事のサムネイル。

遺産総額が3,600万円を超えると課税の対象になります。

相続税は、正味の遺産総額が基礎控除額を超える場合にかかる税金です。相続人が1人の場合、3,600万円がボーダーラインとなり、これ以下なら原則無税となります。ご家族が亡くなられて大変な時期かと推察いたしますが、一つずつ手続を進めれば大丈夫です。

基礎控除額の計算方法

ボーダーラインとなる基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という計算式で求められます。この計算結果の金額までは非課税として扱われ申告も不要です。まずはこの計算を行いご自身の状況を把握しましょう。

法定相続人の人数ごとの目安

法定相続人が増えるごとに、基礎控除額は600万円ずつ加算されます。以下の表は、法定相続人の人数と基礎控除額の目安をまとめたものです。配偶者や子どもの数によって金額が変動することを確認してください。

法定相続人の数基礎控除額
1人(子1人など)3,600万円
2人(妻と子1人など)4,200万円
3人(妻と子2人など)4,800万円
4人(妻と子3人など)5,400万円

法定相続人の第一順位について

法定相続人とは民法で定められた遺産を受け継ぐ人のことです。被相続人(亡くなった人)の配偶者は常に相続人となります。そして第一順位として子が相続の権利を持ち、子が亡くなっている場合は孫が代襲相続します。

法定相続人の第二順位と第三順位

もし被相続人に子がいない場合、第二順位として父母や祖父母などの直系尊属が相続人になります。さらに、子も親もいない場合には、第三順位である兄弟姉妹へと相続の権利が移る仕組みです。

法定相続人の数え方の例外

基礎控除の計算においては、相続放棄をした人がいてもその放棄はなかったものとして人数に含めます。また、養子を含める場合は、実子がいるなら1人まで、実子がいないなら2人までという人数制限が設けられています。

💡 プロが教える!実務のワンポイント

一般的には養子縁組で基礎控除を増やせると言われますが、実務の現場では税務署から「節税目的のみの養子縁組」とみなされ否認されるケースが意外と多いです。当事務所の過去の事例でも、親子関係の実態がない養子縁組は税務調査で厳しく追及されることがよくありました。

正味の遺産総額の定義と計算

相続税の対象となるのは、現金や不動産などのプラスの財産から借入金などの負債や葬式費用を差し引いた「正味の遺産総額」です。この正味の金額が先ほど算出した基礎控除額を上回るかどうかで、最終的な課税の有無を判断します。

プラスの財産に含まれるもの

具体的にプラスの財産となるのは、手元の現金や金融機関の預貯金のほか、土地や建物などの不動産です。さらに株式や投資信託といった有価証券、自動車や貴金属などの動産もすべて評価して合算しなければなりません。

みなし相続財産の取り扱い

被相続人が亡くなったことをきっかけとして遺族が受け取る生命保険金や死亡退職金は、「みなし相続財産」として扱われます。これらは本来の遺産ではありませんが、相続税の計算上は財産として組み込まれるため注意が必要です。

生命保険金の非課税枠

みなし相続財産である生命保険金には、残された家族の生活を保障するための非課税枠が設けられています。具体的には「500万円×法定相続人の数」までの金額であれば、遺産総額に加算しなくてもよいルールとなっています。

💡 プロが教える!実務のワンポイント

預貯金をそのまま残すより生命保険に変えた方が有利と一般的には言われますが、実務の現場では保険料の負担者や受取人の設定を誤り、かえって税負担が増加するケースが意外と多いです。専門家の視点では、契約内容を事前に細かく確認しておくのが無難です。

マイナスの財産として引けるもの

被相続人が残した借入金やローン、未払いの税金や医療費などは、マイナスの財産として遺産総額から差し引くことが可能。また、お通夜や告別式にかかった葬式費用や火葬費用も遺産からの控除が認められます。

引けない費用についての注意点

お葬式に関連する費用であっても、香典返しの費用や法要にかかる費用はマイナスの財産として差し引くことは不可能です。さらに、墓地や仏壇の購入費用も祭祀財産として非課税となる代わりに、借金としての控除は認められません。

💡 プロが教える!実務のワンポイント

教科書的な回答では借金はすべて引けると思われがちですが、当事務所の過去の事例では、団体信用生命保険で完済される住宅ローンを誤って引いて申告し、税務署から指導を受けることがよくありました。評価の難しい債務は専門家に任せるのが安心です。

無税にするための特例の活用

もし正味の遺産総額が基礎控除額を超えた場合でも、国が用意している税制上の特例や控除を活用することで、相続税を支払わずに済む場合があります。残された家族の負担を減らすため、適切に制度を利用しましょう。

配偶者の税額軽減とは

被相続人の配偶者は、遺産を1億6,000万円、あるいは法定相続分まで受け取っても相続税がかかりません。これは配偶者の税額軽減と呼ばれる非常に効果的な特例であり、多くの場合で配偶者の税負担をゼロにできます。

配偶者の税額軽減の注意点

この強力な特例を使えるのは、法律上の婚姻関係にある配偶者のみに限定されています。いわゆる事実婚や内縁関係のパートナーには適用されない点に気をつけましょう。また、遺産分割協議が完了していることも適用の条件となります。

小規模宅地等の特例とは

被相続人が住んでいた自宅の土地などを、同居の親族や配偶者が引き継ぐ場合に適用される制度。一定の要件を満たすと土地の評価額を最大80%減額できるため、不動産が含まれていても無税になるケースが多く存在します。

特例を利用する際の申告義務

配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を利用して税額が0円になる場合でも、必ず税務署への申告手続が必須。申告を行わなければ税務署は特例の適用を認めないため、十分な注意が求められます。

💡 プロが教える!実務のワンポイント

最終的な税額がゼロなら何もしなくてよいと勘違いされることが多いですが、税理士の実務では、申告期限を過ぎてから無申告が発覚し、特例が使えずに多額の税金を納めるケースがよくあります。税務調査のリスクを考えると必ず申告手続をしておくのが無難です。

申告期限について

相続税の申告と納税には厳格な期限が設けられています。具体的には、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に手続を完了させなければなりません。重いペナルティを避けるためにも早めの準備が不可欠。

申告が遅れた場合のペナルティ

期限までに申告や納税を行わなかった場合、本来の税金に加えて延滞税や無申告加算税といった重いペナルティが課される恐れがあります。意図的な財産隠しと判断されれば、重加算税というさらに厳しい罰則が適用されます。

二次相続への備えの重要性

一次相続で配偶者がすべて遺産を引き継げば税金はかからないことが多いでしょう。しかし、その後配偶者が亡くなった際の「二次相続」では基礎控除の枠が減り、配偶者の特例も使えないため、子どもたちの税負担が非常に重くなります。

💡 プロが教える!実務のワンポイント

一般的には一次相続で配偶者に財産を集中させることが多いですが、実務の現場では、二次相続で自社株や不動産にかかる税金が払えず親族間で揉めるケースが意外と多いです。当事務所では、一次相続の段階から次世代への分割を計画しておくことを強く推奨します。

財産評価の難しさ

現金の評価は簡単ですが、土地や非上場株式の評価には専門的な知識が求められます。土地は路線価や倍率方式という特殊な計算を用い、自社株は会社の財務状況から複雑な算定を行うため、正確な評価が不可欠です。

専門家への相談のタイミング

計算が複雑な場合や、遺産に不動産や事業用資産が含まれる場合は、自己判断せず税理士などの専門家への相談を推奨します。早期に相談することで、揉め事を防ぎ円滑な資産の引き継ぎが実現できるでしょう。

相続いくらから課税に関するFAQ

Q1:借金の方が遺産より多い場合はどうなりますか?

プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合は、相続税はかかりません。しかし、そのままでは借金を背負うことになるため、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で「相続放棄」の手続を行うことを検討してください。

Q2:申告が必要かどうか自分で判断できますか?

預貯金のみで明らかに基礎控除を下回る場合はご自身での判断も可能でしょう。ただし不動産や株式が含まれると評価が難しく、隠れたみなし財産を見落とす危険性も。少しでも不安を感じたら専門家に確認してもらうのが確実です。

Q3:生前贈与をすれば相続税の対策になりますか?

年間110万円までの非課税枠を使った暦年贈与は有効な対策です。亡くなる前の一定期間内に行われた贈与は遺産に持ち戻して加算されるルールがあるため、なるべく早い時期から長期的な計画を立てて実行していくことが求められます。

相続の不安は税理士へ相談を

相続税の計算や特例の適用判断は非常に複雑であり、自己判断による計算ミスは多額のペナルティといった深刻な税務リスクをもたらします。本記事の情報は2026年4月時点の税制に基づきますが、計算が複雑な場合や不動産が含まれる場合は、速やかに信頼できる税理士へ相談しましょう。

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柏原 朋恵

監修者:税理士 柏原

商社での経理実務を経て、会計業界へ転身。税理士法人にて約20年にわたり、中小企業の決算・税務申告から、上場企業の連結納税、SPC業務まで幅広く従事。みつきコンサルティングではオーナー企業の事業承継や相続税・贈与税のアドバイスも提供。本記事では、長年の実務経験に基づき、内容の正確性と専門性を担保するため、専門家の視点から監修を行っている。(税理士登録番号:126165)