孫や兄弟姉妹の相続税額が2割加算される条件と計算方法はありますか?

相続税の基礎
相続税額の2割加算とは何か、配偶者や子との違いを比較してわかりやすく解説するイラスト。

亡くなった方の配偶者や一親等の血族(子や親)以外が遺産を相続した場合、本来の相続税額に2割が加算される仕組みがあります。

孫や兄弟姉妹、あるいは内縁の配偶者などが遺産を受け取った場合、この「相続税額の2割加算」の対象となります。親から子、子から孫へと順に相続するケースと比較して、税負担が不公平にならないように設けられている制度です。専門的な判断が必要な場面も多いため、一つずつ確認していきましょう。

相続税額の2割加算の基本概要

相続税は取得する人によって負担額が変わる仕組みが設けられています。まずはこの加算制度の全体像と計算の基礎を把握することが大切です。

2割加算制度の目的

被相続人の配偶者や一親等血族以外の人が財産を取得した場合に税額が2割増しになる制度です。兄弟姉妹や第三者が財産をもらうのは偶然性が高いとみなされるでしょう。また孫へ直接遺産を渡すと、本来2回かかるはずの相続税が1回で済んでしまう不公平を解消する目的で設けられた仕組みです。

加算額の計算方法

加算される金額は各人の税額控除前の相続税額に0.2を掛けて計算されます。たとえば本来の相続税額が200万円だった場合、その20パーセントにあたる40万円が上乗せされ、最終的な納税額は240万円に増える計算です。各種控除を差し引く前の金額をベースにする点に気をつけましょう。

💡 プロが教える!実務のワンポイント

一般的には税額の2割が増えるだけと言われますが、実務の現場では基礎控除の計算を誤り、想定以上の負担増に驚かれるケースが意外と多いです。

計算の具体的なシミュレーション手順

手続を進めるにあたり、全体像を把握しておくことが重要となります。税額の算出は以下の手順で進めてください。

  1. 相続税の対象となる正味の遺産総額を確定する
  2. 遺産総額から基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を求める
  3. 法定相続分で分けたと仮定して相続税の総額を計算する
  4. 実際の取得割合で各人の税額控除前の相続税額を算出する
  5. 対象者の税額に2割を加算する

税負担の公平性を保つ仕組み

相続は残された家族の生活を保障する側面を持ちます。そのため配偶者や子への相続と、それ以外の偶然性が高い相続とでは税の負担に差をつけるべきだと考えられているのです。ルールを正しく理解して無用なトラブルを避けましょう。

相続税額の2割加算の対象となる人

どのような人が加算の対象になるのかを具体的に見ていきます。関係性によって扱いが異なるため、ご自身の状況と照らし合わせて確認してみてください。下表に加算対象者をまとめました。

下表は2割加算の対象者の一覧です。

対象者該当する理由
兄弟姉妹二親等の血族であるため
甥や姪三親等の血族であるため
孫(代襲相続以外)二親等の血族であるため
第三者(友人など)血縁関係がないため

兄弟姉妹が相続する場合

亡くなった方に子どもや両親がいない場合、兄弟姉妹が財産を引き継ぎます。兄弟姉妹は二親等の血族となるため2割加算の対象です。戸籍を集める手間もかかりやすい部分といえるでしょう。

甥や姪が相続する場合

すでに兄弟姉妹が亡くなっていて、その子どもである甥や姪が代わりに財産を受け取るケースもあります。甥や姪は三親等となるため、兄弟姉妹と同様に加算対象として扱われます。

代襲相続人ではない孫の場合

遺言書を使って孫に遺産を譲るケースはよく見られます。親が健在であるにもかかわらず孫が財産をもらうことになり、一世代飛ばした相続とみなされるでしょう。代襲相続人ではない孫が遺贈などで財産を受け取る場合は加算対象に含められます。

孫を養子にした場合

節税対策として孫を養子縁組する「孫養子」のケースです。法律上は一親等の子と同じ扱いになりますが、相続の計算においては世代飛ばしによる租税回避を防ぐため原則として2割加算の対象となります。例外もあるため注意が必要な論点です。

💡 プロが教える!実務のワンポイント

教科書的な回答は孫養子には2割加算が適用されるというものですが、税務調査のリスクを考えると事前のシミュレーションをしておくのが無難です。

内縁の妻や第三者の場合

婚姻届を出していない内縁の配偶者や、血縁関係のない友人や知人が遺言によって財産を受け取る場合もあります。これらの法定相続人以外の人も、配偶者や一親等血族には該当しないため税額は2割増しで計算される仕組みです。

相続税額の2割加算の対象外となる人

加算の対象にならない人も法律で明確に定められています。身近な親族が該当することが多いため、対象外の範囲をしっかり把握しておきましょう。

配偶者の場合

亡くなった方の配偶者は常に相続人となり、生活保障の観点から手厚く保護されています。そのため2割加算の対象外となるだけでなく、配偶者の税額軽減という特例を利用することで大幅に税負担を減らすことが可能です。

子などの一親等血族の場合

被相続人の子や親といった一親等の血族も加算の対象外です。これらの親族は被相続人と生活を共にし、財産形成に貢献してきた度合いが高いと評価されるからです。養子縁組をした場合も孫以外であれば一親等として扱われます。

親の代わりに相続する代襲相続人の孫

本来財産をもらうはずだった子がすでに亡くなっており、代わりにその子どもである孫が財産を引き継ぐことを代襲相続と呼びます。この場合の孫は親の立場を引き継いでいるため一親等と同様に扱われ、2割加算の対象外となります。

💡 プロが教える!実務のワンポイント

一般的には代襲相続の孫は加算対象外と言われますが、実務の現場では孫養子と代襲相続が重なる複雑な状況により申告ミスが起きるケースが意外と多いです。

婿養子や連れ子の場合

親の再婚相手の連れ子を養子にした場合や、婿養子に入った場合も原則として一親等の血族となるため2割加算の対象外となります。戸籍上のつながりがどうなっているかが判定の大きな分かれ目となるでしょう。

実務で気をつけたい落とし穴

相続の手続を進める中で、想定外に2割加算の対象となってしまうケースが存在します。円満に遺産を分けるためにも以下の点に注意してください。

一親等の血族が相続放棄をした場合

相続放棄をすると最初から相続人ではなかったと扱われます。しかし死亡保険金を受け取った場合、子や親などの一親等の血族は相続権を失っても血縁関係は変わらないため、保険金に対して2割加算は適用されません。

代襲相続人が相続放棄をした場合

一方で代襲相続人である孫が放棄をして死亡保険金を受け取った場合、相続権を失って二親等となるため保険金に対して2割加算が適用されてしまいます。立場によって取り扱いが正反対になるため注意が必要です。

小規模宅地等の特例との関係

自宅の土地などの評価額を大幅に下げる小規模宅地等の特例は、2割加算の対象者が使ったほうが全体の税負担を抑えられる場合があります。特例を適用して不動産の評価額を下げれば、加算されるベースとなる税額そのものが小さくなるためです。

世代飛ばしで節税になるケース

2割加算されても、あえて孫や甥などに遺産を渡したほうが有利な場合があります。子から孫へ二度にわたって相続税を払うよりも、一度で済ませたほうがトータルの税負担が軽くなる可能性があるからです。

💡 プロが教える!実務のワンポイント

当事務所の過去の事例では、この世代飛ばしの検討不足によって後から親族間で揉め、遺産分割の手続が止まることがよくありました。

養子縁組による法定相続人の減少

甥や姪を養子にすれば2割加算を回避できますが、全体の法定相続人の数が減ってしまうリスクがあります。法定相続人が減ると基礎控除や生命保険の非課税枠が少なくなり、結果的に税負担が増える可能性がある点に注意してください。

💡 プロが教える!実務のワンポイント

教科書的な回答は甥や姪を養子にすれば加算を回避できるというものですが、税務調査のリスクや基礎控除の減少を考えると慎重に判断しておくのが無難です。

その他の相続税額の2割加算に関するFAQ

相続税の計算で迷いやすい疑問について、実務の視点も交えてお答えします。

Q1:養子縁組をすれば2割加算を回避できますか?

孫以外の甥や姪を養子にすれば、一親等の血族となるため2割加算の対象外になります。しかし、養子を入れることで法定相続人の構成が変わり、逆に基礎控除額が減ってしまうケースもあります。税負担を減らすためだけの養子縁組は、他の親族との揉め事の火種になることも多いのが現場の感覚です。

Q2:2割加算を忘れて申告したらどうなりますか?

対象者であるにもかかわらず加算せずに申告すると、税務署から指摘を受けて修正申告を求められます。不足していた税金に加え、過少申告加算税や延滞税といった罰金を払うことになります。悪質とみなされれば重加算税が課されることもあり、非常に手痛い出費となってしまいます。

Q3:孫への生前贈与も2割加算の対象になりますか?

相続開始前3年〜7年以内に行われた暦年贈与や、相続時精算課税制度を利用した贈与は、相続財産に持ち戻して計算されます。この持ち戻された財産に対して相続税がかかる場合、財産を受け取った孫が代襲相続人などでなければ、その相続税額に対しても2割加算が適用されます。

Q4:教育資金などの贈与特例の残額も対象ですか?

教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与の特例を利用していた場合、贈与者が亡くなった時点で使い切れなかった残額は相続財産に加算されます。このとき、財産をもらった孫が代襲相続人などでない限り、その残額にかかる相続税には2割加算が適用されるため、残高の管理には注意が必要です。

相続の問題は税理士に相談

誰が2割加算の対象になるかの判断や、正確な税額計算を一般の方が行うのは難しく、自己判断による過少申告は重い税務リスクを伴います。相続税の計算やペナルティに不安がある方は、手遅れになる前に相続に強い税理士へ早めに相談することをおすすめします。編集部としても、専門家のサポートを受けることが安心への第一歩だと考えています。

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柏原 朋恵

監修者:税理士 柏原

商社での経理実務を経て、会計業界へ転身。税理士法人にて約20年にわたり、中小企業の決算・税務申告から、上場企業の連結納税、SPC業務まで幅広く従事。みつきコンサルティングではオーナー企業の事業承継や相続税・贈与税のアドバイスも提供。本記事では、長年の実務経験に基づき、内容の正確性と専門性を担保するため、専門家の視点から監修を行っている。(税理士登録番号:126165)