贈与税は誰にかかるの?もらった人が払うルールはありますか?

相続税の基礎
「贈与税は誰にかかるの?」という疑問に対し、もらった人が払う仕組みをイラストで解説します。

贈与税は財産をもらった個人が払う税金です。

贈与税は、財産をあげた人ではなく、1月1日から12月31日までの1年間にもらった個人が支払うのが原則です。親から子へ、祖父母から孫へといった個人間の無償のやり取りに対して課税されます。会社など法人からの贈与は贈与税ではなく、所得税の一時所得として扱われるため注意が必要です。初めてのことで不安ですよね。大変ですが、一つずつ進めれば大丈夫です。

贈与税の納税義務者と基本的な仕組み

贈与税のルールは複雑に感じられますが、基本を押さえれば理解しやすくなります。まずは誰が税金を納める責任を負うのか、基本の仕組みから見ていきましょう。

財産をもらった人が支払うのが大原則

贈与税は、無償で財産を受け取った人が「得をした」と考えられるため、もらった側である受贈者が申告して納税する義務を負います。複数人から財産をもらった場合は、一人ひとりからの金額ではなく、1年間に自分が受け取ったすべての合計額で計算する仕組みです。両親から援助を受けたようなケースでは、合算して考える必要があります。

贈与者が代わりに払うと新たな贈与税に

財産をもらった人が税金を払うのを助けようと、あげた人である贈与者が代わりに贈与税を払うケースがあります。しかし、この肩代わりした分のお金も、新たな贈与とみなされてしまいます。結果として翌年も贈与税の課税対象となってしまうわけです。税負担を減らすつもりが、かえって税金を増やしてしまう悪循環に陥りかねません。

💡 プロが教える!実務のワンポイント

一般的には受贈者が払うと言われますが、実務の現場では親が代わりに税金を払ってしまい、後で税務署から指摘を受けるケースが意外と多いです。贈与をする際は、もらった人が自分で納税できるかどうかしっかり確認しておくのが無難です。現金を渡すだけでなく、納税資金の確保まで考えることが大切になります。

贈与税がいくらかかるかの計算方法と基礎控除

税金がいくらかかるのか、計算方法を知っておくことは重要です。非課税となる枠組みや、適用される税率の違いについて詳しく解説します。

基礎控除額の年間110万円が基準

贈与税の暦年課税という制度には、年間110万円という基礎控除額が設けられています。1月1日から12月31日までの1年間にもらった金額の合計が110万円以下であれば、贈与税はかからず税務署への申告も不要です。この枠は贈与する側ごとではなく、もらう側一人あたりの限度額として計算します。将来の相続税を減らす効果も期待できるでしょう。

直系尊属からの贈与に使える特例税率

贈与税の計算では、誰から財産をもらったかによって適用される税率が変わります。父母や祖父母など直系尊属から、その年の1月1日時点で18歳以上の子や孫への贈与には「特例税率」という優遇された税率が適用されます。少しでも税負担を軽くするための大切な仕組みと言えるでしょう。若い世代への資産移転を促すための国の配慮が伺えます。

兄弟間や夫婦間などで使う一般税率

特例税率の条件に当てはまらない場合は「一般税率」を使用します。たとえば、夫婦間や兄弟間での贈与、あるいは18歳未満の子供や孫への贈与がこれに該当します。同じ金額をもらっても、特例税率と一般税率では計算される税額が変わるため、誰から誰への贈与なのかを正確に把握することが欠かせません。慎重な確認が求められます。

贈与税の税率比較表

下表は、一般税率と特例税率の違いをまとめたものです。課税価格とは、もらった金額から基礎控除の110万円を引いた後の金額を指します。計算時の参考にしてください。

課税価格(基礎控除後)一般税率特例税率
200万円以下10%10%
300万円以下15%15%
400万円以下20%15%
600万円以下30%20%
1,000万円以下40%30%
1,500万円以下45%40%
3,000万円以下50%45%
4,500万円以下55%50%
4,500万円超55%55%

贈与税がかからない非課税の範囲

一定の条件を満たせば、多額の財産を渡しても税金がかからない場合があります。税負担を減らすための特例やルールについて確認しましょう。

生活費や教育費の都度贈与

家族を扶養するために必要な生活費や教育費を、その都度渡す場合には贈与税はかかりません。仕送りや学費の支払いがこれに当たります。ただし、将来のためにと一括で多額の資金を渡して預金してしまうと、贈与税の対象となる可能性があるため、必要な時に必要な分だけ渡すことが重要です。生活を支えるための支援は、税金の心配なく行うことができます。

結婚や子育て資金などの特例を活用

教育資金の一括贈与や、結婚・子育て資金の一括贈与など、一定の要件を満たす特例制度を活用すれば、まとまった金額でも非課税になります。住宅取得等資金の贈与に関する特例も用意されており、これらを使えば贈与税がゼロになるケースもあります。目的に合わせて上手に使い分けるべきです。人生の大きな節目の助けとなるはずです。

相続時精算課税制度の選択肢

暦年課税とは別に、相続時精算課税制度という選択肢もあります。これは累計2500万円までの贈与が非課税となる制度で、将来の相続時に相続税として精算する仕組みです。新しい税制改正により、この制度内でも年間110万円の基礎控除が使えるようになりました。大きな財産を早めに渡したい時に便利でしょう。

💡 プロが教える!実務のワンポイント

教科書的な回答は特例の活用ですが、税務調査のリスクを考えると、非課税特例を使う際の手続や要件確認は厳密にしておくのが無難です。当事務所の過去の事例では、適用期限の勘違いや書類の不備で非課税枠が認められず、親族間で揉める原因になることがよくありました。特例を使う際は細心の注意を払ってください。

贈与税を申告・納税する際の注意点

手続を進める上で、思わぬ落とし穴に気をつける必要があります。ペナルティを受けないための注意点をいくつか紹介します。

受贈者に支払い能力がない場合

もし財産をもらった人が贈与税を納めない場合、財産をあげた人が連帯して納税する義務を負う規定があります。これを連帯納付義務と呼びます。良かれと思って贈与したのに、結果として贈与者が税金を払うことにならないよう、相手の納税能力を考えて金額を決めることが大切です。家族間のやり取りとはいえ、税金のルールは厳格に適用されます。

贈与が成立していない名義預金

親が子供の名前で勝手に口座を作り、お金を貯めているケースがあります。実は、贈与が成立するためには以下の条件を満たす必要があります。

  1. 無償であげること
  2. もらう側に責任がないこと
  3. 双方で意思表示をすること 本人が口座を知らない場合、合意がないため贈与は未成立です。これは親の財産とみなされ、相続税の課税対象となってしまいます。

生命保険金や借金免除はみなし贈与

お金を直接もらっていなくても、贈与と同じように扱われる場合があります。自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った時や、対価を払わずに借金を免除してもらった時は、贈与を受けたとみなされます。これをみなし贈与と呼び、贈与税がかかるため注意が必要です。金銭の移動だけが贈与ではないという点を理解しておいてください。

申告と納税の期限を守る

贈与税は、財産をもらった翌年の2月1日から3月15日までに、自分の住所地を管轄する税務署へ申告と納税を行います。期限を過ぎると延滞税などのペナルティが発生します。特例を利用する場合は、税額がゼロになっても期限内の申告が必須となるため、忘れないようにしましょう。

💡 プロが教える!実務のワンポイント

当事務所の過去の事例では、子供のためにと内緒で貯めていた預金が名義預金とみなされ、手続が止まることがよくありました。税務調査のリスクを避けるためには、少額であっても贈与契約書を作成し、銀行振り込みで記録を残すなど、贈与の事実を客観的に証明できるようにしておくのが無難です。

その他の贈与税は誰にかかるかに関するFAQ

贈与税について、実務の現場でよく寄せられる疑問にお答えします。少しでも不安を解消する助けになれば幸いです。

Q1:会社から財産をもらったら贈与税ですか?

会社などの法人から受け取った財産は、贈与税ではなく所得税の対象となります。一時所得などとして扱われるため、確定申告が必要です。贈与税はあくまで個人から個人への無償の譲渡にのみかかる税金ということを覚えておいてください。現場でもよく混同されるポイントです。

Q2:海外に住んでいる親族への贈与はどうなるのでしょうか?

財産をもらう人やあげる人が過去10年以内に日本国内に住所を持っていた場合、海外にある財産であっても日本の贈与税がかかります。海外移住で税金逃れをするのは非常に難しくなっています。安易な自己判断は危険ですので、国際的な贈与は慎重に進めましょう。

Q3:基礎控除内でも申告が必要なケースはあるのでしょうか?

暦年課税の基礎控除の範囲内であれば申告は不要です。しかし、相続時精算課税制度を選択している場合や、配偶者控除などの特例を利用する場合は、税額がゼロの計算になっても必ず申告手続が必要になります。この申告漏れで特例が取り消されるケースが非常に多いです。

相続の問題は税理士に相談

自己判断で手続を進めると、思いがけない税務調査のリスクやペナルティを招く恐れがあります。将来親族で揉めないためにも、確実な手続が欠かせません。当事務所では贈与税の試算を行う専門家の紹介が可能です。不安な方はぜひご相談ください。

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柏原 朋恵

監修者:税理士 柏原

商社での経理実務を経て、会計業界へ転身。税理士法人にて約20年にわたり、中小企業の決算・税務申告から、上場企業の連結納税、SPC業務まで幅広く従事。みつきコンサルティングではオーナー企業の事業承継や相続税・贈与税のアドバイスも提供。本記事では、長年の実務経験に基づき、内容の正確性と専門性を担保するため、専門家の視点から監修を行っている。(税理士登録番号:126165)