非課税枠として500万を活用すれば相続税は無税になりますか?

相続税の基礎
生命保険の非課税枠を活用して相続税を減らす方法と注意点について、わかりやすく解説するイラスト。

基礎控除と生命保険の非課税枠の範囲内であれば相続税は一切かかりません。

結論から申し上げますと、遺産の総額が所定の計算によって導かれる一定の金額以下であれば、申告も納税も不要となります。 大切な家族を亡くされ、手続に不安を感じる方も多いでしょう。大変ですが、一つずつ進めれば大丈夫です。

死亡保険金の非課税枠とは

生命保険の死亡保険金には、相続税の計算において残された家族の生活を保障するための非課税枠が設けられています。この特別な制度を正しく理解し、有効に活用することが重要な生前対策となります。

計算方法は500万円かける法定相続人の数

死亡保険金の非課税枠は、「500万円 × 法定相続人の数」という計算式で求められます。たとえば、法定相続人が3人の場合は500万円に3を掛けた金額となり、合計1,500万円まで非課税で受け取り可能です。

💡 プロが教える!実務のワンポイント

教科書的な回答は上記のとおりですが、税務調査のリスクを考えると養子の扱いに注意しておくのが無難です。被相続人に実子がいる場合、法定相続人の数に含められる養子は1人までとなります。実子がいない場合は2人までです。

基礎控除との組み合わせで相続税をゼロに

相続税には誰でも利用できる基礎控除があり、計算式は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。遺産総額がこの基礎控除額と非課税枠の合計以下であれば、相続税をゼロにできる可能性が高いと言えます。

非課税枠を適用する際の主な特徴と注意点

非課税枠を利用するにあたり、いくつかの重要な特徴と注意点があります。国税庁の「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」にも詳細が規定されていますので、併せて確認してください。

相続人が受け取った保険金にのみ適用される

この非課税枠を適用できるのは、保険金を受け取った人が民法上の相続人である場合に限られます。すでに相続を放棄した人や、何らかの理由で相続権を失った人が受け取った保険金は対象外です。

💡 プロが教える!実務のワンポイント

一般的には相続放棄をすると何も受け取れないと言われますが、実務の現場では借金を理由に相続放棄をした方が死亡保険金を受け取るケースが意外と多いです。保険金は受け取れますが、非課税枠は一切使えなくなる点に十分ご留意ください。

非課税枠を超えた分は課税対象になる

受け取った保険金の合計額が非課税枠の上限を超えてしまった場合、どう扱われるのでしょうか。その場合は全額に税金がかかるわけではなく、非課税枠を超えた部分のみが相続税の課税対象に含められます。

複数人で受け取った場合の非課税枠の分け方

複数の相続人で死亡保険金を受け取った場合、非課税枠は均等に分けるわけではありません。それぞれの相続人が受け取った保険金の金額の割合に応じて、非課税枠の金額も按分して適用していく仕組みです。

孫が保険金を受け取った場合の取り扱い

被相続人の孫が受取人に指定されており、保険金を受け取った場合を考えてみましょう。孫は原則として法定相続人には該当しないため、受け取った保険金全額に対して相続税が課されることになります。

契約形態によってかかる税金が変わる

死亡保険金を受け取ったからといって、必ずしも相続税が課されるわけではありません。保険の契約者と被保険者、そして受取人の関係性によって適用される税金の種類が変わってきます。

課税される税金の種類一覧

以下の表は、夫、妻、子を例として、契約形態の組み合わせによってどの税金が課されるかを整理したものです。

契約者被保険者受取人税金の種類
妻または子相続税
所得税
贈与税

💡 プロが教える!実務のワンポイント

当事務所の過去の事例では、名義上の契約者が妻であっても、実際の保険料を夫の口座から支払っていたため、税務調査で実質的な契約者は夫とみなされ、相続税が課税されたケースがよくありました。保険料の実際の負担者が誰かを確認してください。

生命保険を利用したその他の生前対策

非課税枠の活用以外にも、生命保険には様々なメリットが存在します。残された家族が直面する問題を解決する手段として、上手に活用していきましょう。

遺産を渡したい相手を確実に指定できる

保険金は受取人固有の財産となるため、原則として遺産分割協議の対象から外れます。遺留分の対象にもなりにくいため、特定の親族へ確実に財産を残すことができます。

葬儀費用や納税資金としてすぐに活用できる

預貯金口座は被相続人が亡くなると凍結されてしまいます。死亡保険金は手続を行えば比較的早く受取人の口座へ振り込まれるため、当面の生活費や葬儀費用に役立ちます。

💡 プロが教える!実務のワンポイント

相続税の節税ばかりに目が行きがちですが、専門家の視点では相続発生後の現金不足への備えが非常に重要です。とくに不動産が多い場合、代償分割の資金や納税のための現金を生命保険で準備しておくことをお勧めします。

死亡保険金を分けると贈与税の対象に

受け取った死亡保険金を、後から相続人同士で分け合うことは危険です。保険金は受取人の財産であるため、それを他人に渡すと贈与とみなされ、多額の贈与税がかかります。

非課税枠が適用されないその他の保険金

死亡保険金以外にも、生命保険に関連して受け取るお金には注意が必要です。思わぬ税金がかかることがあります。

入院給付金は全額が課税対象

被相続人が生前に受け取る権利を持っていた入院給付金や手術給付金を、遺族が代わりに受け取ったとします。これは本来の相続財産として扱われ、500万円の非課税枠は使えません。

解約返戻金にも非課税枠は使えない

被相続人が契約者であり、被保険者が生存している保険契約があった場合、解約返戻金相当額が相続財産に加算されます。これも死亡保険金ではないため、非課税枠の適用対象外です。

特約還付金や前納保険料の取り扱い

死亡保険金とともに受け取る特約還付金は、非課税枠を使うことができません。一方で、死亡保険金とともに払い戻しを受ける前納保険料については、非課税枠を適用して計算することが認められています。

リビング・ニーズ特約の残額に注意

生前に保険金を受け取れるリビング・ニーズ特約の給付金は、所得税が非課税です。しかし、使い切れずに残った現金は通常の相続財産となり、非課税枠の対象外となります。

相続税を軽減できる各種控除との組み合わせ

生命保険の非課税枠以外にも、遺産総額から差し引くことができる控除制度がいくつか用意されています。これらを組み合わせることで、納税額を大きく抑えられます。

配偶者の税額軽減で大幅に減額

配偶者が相続した遺産のうち、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額までは相続税がかかりません。非課税枠とこの制度を併用すれば、配偶者の税負担を極めて低く抑えられます。

💡 プロが教える!実務のワンポイント

一般的には配偶者に全額相続させれば安心と言われますが、当事務所の事例では、将来の二次相続で子供たちに多額の税金が課されるケースがよくありました。一次相続の段階で、次の相続を見据えた遺産分割をしておくのが無難です。

相次相続控除で負担を和らげる

10年以内に連続して相続が発生した場合、一度支払った相続税の一部を次の相続税から控除できる相次相続控除という制度があります。短期間で税金が二重に課される事態を避けるための措置です。

代償分割に生命保険を活用する具体例

被相続人が残す財産が実家の土地と建物だけの場合、複数人の相続人で公平に分けることが困難になります。このような場合に代償分割が役立ちます。

現金を用意してトラブルを防ぐ

不動産を引き継ぐ相続人が、他の相続人に対して自身の現金を手渡すことで公平を図るのが代償分割です。しかし、手元に多額の現金がないとこの方法は実行できません。

保険金を代償金として渡す

そこで、不動産を相続する予定の子供を保険金の受取人に指定しておきます。死亡保険金として受け取った現金を代償金として他の兄弟に支払えば、不動産を売却することなく円満に解決できます。

相続税申告が不要になるケースと必要なケース

非課税枠を利用して相続税がゼロになった場合、申告手続が必要かどうか迷う方も多いでしょう。

基礎控除内であれば申告は一切不要

生命保険の非課税枠を差し引いた後の遺産総額が、基礎控除額の範囲内に収まっているのであれば、相続税の申告手続は一切不要です。税務署への連絡も必要ありません。

特例を適用する場合は申告が必須

配偶者の税額軽減や、小規模宅地等の特例を利用した結果として相続税がゼロになる場合は注意が必要です。これらの特例は、期限内に申告手続を行うことが適用の条件となっています。

申告を忘れるとペナルティの対象に

申告が必要であるにもかかわらず期限を過ぎてしまった場合、無申告加算税や延滞税といった重いペナルティが課されます。ギリギリの金額で迷う場合は、念のため申告しておくことも一つの方法です。

生命保険の加入時に気を付けるべきポイント

これから生前対策として生命保険に加入しようと検討している方は、以下の点に気をつけて契約を進めてください。

一時払いの終身保険がおすすめ

毎月保険料を支払うタイプだと、手元の現金に加えて保険金が手に入り、かえって遺産総額が増えてしまうことがあります。手元の現金を保険に置き換える一時払いの終身保険が適しています。

受取人は法定相続人を指定する

非課税枠の適用を受けられるのは法定相続人に限られます。内縁の配偶者や孫など、法定相続人以外を受取人に指定してしまうと、せっかくの非課税枠が無駄になってしまいます。

非課税枠として500万に関するFAQ

Q1:非課税枠の法定相続人の数に相続放棄した人は含まれますか?

はい、含まれます。たとえば法定相続人が3人で、そのうち1人が相続放棄をした場合でも、法定相続人は3人として計算します。そのため、非課税枠は1,500万円のまま減ることはありません。

Q2:二次相続のときも同じように非課税枠を使えますか?

いいえ、使えません。一次相続で配偶者が受け取った保険金は現金となり、配偶者が亡くなった二次相続では通常の預貯金として扱われます。税金が跳ね上がる原因となるため、二次相続を見据えた対策が必要です。

Q3:受取人が先に亡くなっていた場合はどうなりますか?

指定していた受取人が被保険者よりも先に亡くなっていた場合、意図しない親族へ保険金が渡る可能性があります。手続が複雑になるのを防ぐため、受取人が亡くなった時点で速やかに受取人変更の手続をしておくことをお勧めします。

相続の不安は税理士へ相談を

自己判断で非課税枠の計算や財産評価を行うと、申告漏れや過少申告によるペナルティといった税務リスクを抱えることになります。安全かつ適切な手続を進めるためにも、相続の不安は専門的知見を持つ税理士へ早めに相談することを推奨します。

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柏原 朋恵

監修者:税理士 柏原

商社での経理実務を経て、会計業界へ転身。税理士法人にて約20年にわたり、中小企業の決算・税務申告から、上場企業の連結納税、SPC業務まで幅広く従事。みつきコンサルティングではオーナー企業の事業承継や相続税・贈与税のアドバイスも提供。本記事では、長年の実務経験に基づき、内容の正確性と専門性を担保するため、専門家の視点から監修を行っている。(税理士登録番号:126165)