法定相続人以外が相続の相続税を払うと2割増しになりますか?

相続税の基礎
法定相続人以外が相続する際の相続税2割加算について、対象者や税負担の違いをイラストを用いて分かりやすく解説した画像。

法定相続人以外が遺産を受け取ると相続税は2割加算されます。

法定相続人以外(内縁の配偶者、孫、子や配偶者の兄弟姉妹など)が遺言で財産を受け取った場合、算出された相続税額に2割が加算される決まりです。さらに、配偶者控除や障害者控除などの特例が使えないため、税負担が重くなる傾向があります。基礎控除額の計算対象となる人数にも含まれませんが、財産を取得した以上は受遺者として相続税の申告と納税を行う義務が生じます。

法定相続人以外が財産を受け取る基本的な仕組み

法定相続人以外に財産を残すためには、正しい手続を踏む必要があります。

遺言書による遺贈が必要

法定相続人以外が財産を受け取るには、遺言書による「遺贈」という形式が必須。被相続人が遺言書で指定すれば、法定相続人以外の第三者や団体にも遺産を引き継がせることができます。内縁の配偶者や介護を頑張ってくれた長男の妻に財産を渡したいケースは少なくありません。遺言がないと口約束だけでは無効となります。

信託や死因贈与という選択肢

遺贈の他にも、信託や死因贈与という方法が存在します。信託は、信頼できる人に財産を託して目的に沿って管理してもらう制度。一方の死因贈与は、生前に「自分が死んだら財産を譲る」という契約を結ぶ方法を指します。死因贈与で受け取った財産も、贈与税ではなく相続税の対象となります。

遺言なしで法定相続人以外に財産を渡す手順

生前に何の対策もしていなかった場合、以下の手順で財産を引き継ぐことになります。

  1. 法定相続人が遺産分割協議を行い財産を相続する
  2. 法定相続人が相続した財産を、相続人以外の人に贈与する

この手順を踏むと、相続税だけでなく贈与税も課税されるため、税負担が非常に重くなってしまいます。生前の対策が不可欠と言えるでしょう。

遺贈の種類による違い

遺贈には、特定の財産を指定して譲る「特定遺贈」と、全財産の一定割合を指定する「包括遺贈」の2種類が存在します。特定遺贈は債務を引き継がずに済みますが、包括遺贈の場合は指定された割合に応じてマイナスの財産も引き継がなければならない点に注意が必要。状況に合わせて遺贈の形式を慎重に選ぶことが求められます。

💡 プロが教える!実務のワンポイント

一般的には自筆で遺言書を書く方が手軽と言われますが、実務の現場では形式不備で無効になるケースが意外と多いです。当事務所の過去の事例では、せっかくの遺言が法的に認められず、法定相続人以外への財産の引き渡しが叶わなかった事例も。確実に思いを遂げるなら、公証役場で「公正証書遺言」を作成しておくのが最も安全な選択と言えます。

法定相続人以外が財産を受け取る際のポイント

ここからは、法定相続人以外が遺産を受け取る際に知っておくべき税務上のポイントを解説します。

相続税が2割増しになる

被相続人の配偶者、あるいは一親等の血族(子、父母)以外に該当する人が財産を取得した場合、算出した相続税額に1.2を掛けた額が本来の税額となります。これを相続税の2割加算と呼び、兄弟姉妹や甥・姪、そして第三者が該当。税負担が大きく跳ね上がるため、事前の資金準備が欠かせません。

基礎控除の人数には含まれない

基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という計算式で算出します。法定相続人以外の受遺者は、この人数のカウントには含まれません。財産を受け取る人数が増えたからといって、非課税となる枠が拡大するわけではない点に注意が必要。事前のシミュレーションをおすすめします。

特例や非課税枠が利用できない

遺贈によって財産を受け取った場合、さまざまな税制優遇が制限されます。具体的には、死亡保険金や死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)の利用は不可。さらに、未成年者控除や障害者控除、相次相続控除といった負担軽減の特例も適用対象外となります。税額が高額になりやすいため、事前のシミュレーションが重要です。

相続税の申告と納付の期限は10ヶ月

相続税の手続には厳格な期限が設けられています。被相続人の死亡を知った翌日から10ヶ月以内に、所轄の税務署へ申告と納税を行わなければならないルール。これは法定相続人以外の受遺者であっても同様です。期限を1日でも過ぎると、延滞税や加算税といったペナルティが課されてしまいます。

💡 プロが教える!実務のワンポイント

教科書的な回答は「期限までに申告を済ませる」ですが、税理士の実務では納税資金の確保が最大のネックになりやすいと感じています。受遺者は遺言書を開封して初めて遺贈の事実を知ることも多く、突然の税負担に対応できない事態が起こり得るのが現実。遺言を残す側は、生命保険の受取人を指定するなど、受け取る側の納税資金に配慮しておくのが無難です。

法定相続人以外に遺贈する際の注意事項

思わぬ税負担やトラブルを防ぐために、以下の点に注意してください。

債務や葬式費用の控除に関する注意

相続税の計算において、マイナスの財産を控除できるかどうかが遺贈の形式によって異なります。包括受遺者であれば被相続人の債務や葬式費用を控除することが可能。しかし、特定遺贈によって不動産などの具体的な財産を受け取った特定受遺者は、原則としてこれらの費用を控除できません。

代襲相続人ではない孫への遺贈

孫に財産を残す場合、その孫の親(被相続人の子)が存命かどうかで扱いが変わります。親が既に亡くなっており、代襲相続人として孫が遺産を受け継ぐのであれば2割加算の対象にはなりません。しかし、親が生きている状態で孫へ遺贈する場合は、2割加算の対象となって税負担が増加する仕組みです。

連帯納付義務のリスク

相続税には連帯納付義務という厳しいルールが存在します。これは、他の相続人や受遺者が相続税を納めなかった場合、その未納分を代わりに負担しなければならない義務のこと。法定相続人以外の人であっても、財産を取得した以上はこの責任から逃れることができません。

不動産取得税と登録免許税の負担

遺贈で不動産を受け取る場合、相続税以外の税金も考慮する必要があります。法定相続人が不動産を相続したときは不動産取得税がかかりませんが、法定相続人以外の人が特定遺贈で取得した場合は課税対象。さらに、名義変更に伴う登録免許税も、法定相続人より高い税率が適用される仕組みです。

生前贈与の持ち戻し

相続発生前に受け取った贈与財産にも注意が必要です。法定相続人以外であっても、遺贈により財産を取得した場合は、相続開始前3年〜7年以内に被相続人から受けた暦年贈与の財産が相続税の計算に持ち戻されます。延長された4年間の贈与については、総額100万円までの控除(加算対象外)の適用があります。正しく計算に反映させましょう。

💡 プロが教える!実務のワンポイント

遺言で特定の第三者に多額の財産を渡す場合、実務の現場では残された家族の「遺留分」を巡る争いが頻発します。遺留分を侵害された相続人から金銭を請求(遺留分侵害額請求)されると、受遺者は大変な思いをすることに。生前に専門家を交えてバランスを調整し、遺留分に配慮した遺言書を作成しておくことが、揉め事を防ぐ最大の防御策です。

法定相続人以外への遺贈を成功させる秘訣

円満な遺産承継を実現するための具体的な対策を紹介します。

遺言書の種類と特徴の比較

遺言書にはいくつか種類があり、それぞれ特徴が異なります。以下の表にまとめました。

以下の表は、主な遺言書の違いを比較したものです。

遺言の種類特徴検認の要否
自筆証書遺言自分で手書きする。費用がかからない必要(法務局保管制度を利用しない場合)
公正証書遺言公証役場で作成し保管される。確実性が高い不要
秘密証書遺言内容を秘密にしたまま存在を証明してもらう必要

確実な手続を目指すなら公正証書遺言の作成がベスト。後々のトラブルを防ぐために強くおすすめします。

付言の活用によるトラブル防止

遺言書には法的な効力を持つ事項のほかに「付言」を記載することができます。なぜその人に財産を遺すのか、感謝の気持ちや遺贈の理由を明記しておくことで、他の親族の不満をやわらげる効果が期待できる手法。法定相続人も納得しやすくなり、争いを未然に防ぐための有効な手段です。

遺贈を放棄する場合の手続

遺贈によって指定された財産が不要な場合、放棄することも可能です。包括遺贈の場合は、遺贈があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続を行う必要があります。一方、特定遺贈の場合はいつでも放棄が可能。他の相続人にその旨を伝えるだけで完了します。

受遺者が先に死亡した場合の対応

遺言を作成した人よりも先に、財産を受け取る予定の人が亡くなるケースもあります。この場合、その人に対する遺贈の効力は失われ、代襲してその家族へ引き継がれることは原則としてありません。財産は他の遺産と一緒に法定相続人で分ける流れ。不測の事態に備え、予備の受遺者を遺言書に定めておくのが安心です。

法定相続人以外への相続の相続税に関するFAQ

Q1:法定相続人以外への遺贈に基礎控除は適用されますか?

基礎控除そのものは適用されますが、基礎控除額の計算式における「法定相続人の数」には、法定相続人以外の受遺者を含めることができません。そのため、受遺者が何人増えても非課税枠は拡大せず、遺産総額が控除額を上回れば相続税が課税されます。

Q2:遺言書がない場合でも法定相続人以外に財産を渡せますか?

遺言書がなければ、法定相続人以外に直接財産を渡すことはできません。もし遺言がない状態で特定の第三者へ財産を譲りたい場合は、いったん法定相続人が遺産を相続したうえで、その相手へ贈与する手続が必要になり、贈与税が発生するリスクが伴います。

Q3:法定相続人以外が財産を受け取った場合、税務調査は入りやすいですか?

法定相続人以外が関わる相続は、通常よりも税務署のチェックが厳しくなる傾向にあります。特に生前贈与の持ち戻しや、2割加算の適用漏れがないかといった点が注視されるポイント。適切な計算と申告を担保するためにも、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

相続の不安は税理士へ相談を

法定相続人以外が関わる相続税の計算は非常に複雑です。控除の適用可否や2割加算の判定を誤ると、税務調査で重いペナルティを課されるリスクが伴います。少しでも不安がある場合は、迷わず相続に強い税理士へ相談し、正確な財産評価と申告手続を進めてください。

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柏原 朋恵

監修者:税理士 柏原

商社での経理実務を経て、会計業界へ転身。税理士法人にて約20年にわたり、中小企業の決算・税務申告から、上場企業の連結納税、SPC業務まで幅広く従事。みつきコンサルティングではオーナー企業の事業承継や相続税・贈与税のアドバイスも提供。本記事では、長年の実務経験に基づき、内容の正確性と専門性を担保するため、専門家の視点から監修を行っている。(税理士登録番号:126165)