相続税はいくらまで非課税にできますか?税金がかからない財産は?

相続税の基礎
相続税が非課税になる基礎控除の仕組みと、特例を活用する方法を解説するイラスト。

3,600万円以下の相続なら非課税で申告も不要です。

遺産の総額が「基礎控除」の範囲内であれば、相続税はかかりません。 また、基礎控除を超えても、生命保険金の非課税枠や配偶者の税額軽減などの特例を使えば、税額が0円になるケースは非常に多いです。 ただし、特例を使って非課税にする場合は、税務署への申告手続が必要になります。

相続税が非課税になる主なケース

遺産の総額が一定額以下であれば、相続税は発生しません。さらに、財産の種類によっては最初から税金の計算に含めなくてよいものもあります。 非課税となる代表的なケースを順番に確認していきましょう。

基礎控除の範囲内なら無税

遺産の総額が基礎控除額以下であれば、相続税はかからず非課税の扱いとなります。 目安となる基礎控除額の計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」。

法定相続人が3人の計算例

たとえば、法定相続人が妻と子2人の計3人なら、基礎控除額は4,800万円に算出されます。 遺産総額がこの金額を超えない限り、税務署への申告手続は不要です。 実際、大半のご家庭がこの範囲に収まるケースが多いのも事実と言えるでしょう。

💡 プロが教える!実務のワンポイント

基礎控除を計算する際、法定相続人の中に「相続放棄」をした人がいても、人数に含めて計算できます。 一方で、養子については人数の制限(実子がいる場合は1人まで等)があるため、家族構成が複雑なケースでは注意が必要です。

配偶者の税額軽減で大幅に非課税

残された配偶者は、「1億6,000万円」または「法定相続分」のどちらか多い金額まで、無税で遺産を受け取ることができます。 被相続人(故人)の財産形成に対する配偶者の貢献や、今後の生活保障を目的とした非常に強力な制度です。

適用するための必須条件

この配偶者の税額軽減を利用するには、相続開始を知った翌日から10ヶ月以内の申告と、遺産分割の確定が必須となります。 また、法律上の婚姻関係にある配偶者に限定されるため、内縁関係では適用を受けられません。

💡 プロが教える!実務のワンポイント

配偶者の税額軽減を最大限使うと一次相続の税金はゼロになりますが、実務の現場では「二次相続」で子どもに重い税負担がのしかかるケースが意外と多いです。 目先の節税にとらわれず、次の相続も見据えて遺産をどう分けるか、専門家の視点からシミュレーションしておくのが無難と言えます。

そもそも相続税がかからない非課税財産

遺産の中には、法律上はじめから相続税がかからない「非課税財産」が存在します。 以下に該当するものは、相続税の計算から除外して構いません。

  1. 墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚などの祭祀財産
  2. 個人から受け取る香典や、葬儀、法要の費用
  3. 国や地方公共団体、特定の公益法人への寄付金
  4. 心身障害者扶養共済制度に基づく給付金

💡 プロが教える!実務のワンポイント

お墓や仏壇などは非課税ですが、純金の仏像など骨董的・投資的価値があるものは課税対象になります。 税務調査では、節税目的で純金の仏具を購入しても「日常の礼拝用ではない」と否認されるケースがよくあります。 購入時期や実態が厳しく見られるため、慎重な対応が必要です。

知っておくべき生命保険と退職金の非課税枠

故人の死亡によって受け取る生命保険金や死亡退職金には、それぞれ個別の非課税枠が用意されています。 残された家族の生活を守るための大切な特例です。

500万円×法定相続人の数の非課税枠

生命保険金と死亡退職金は、それぞれ「500万円×法定相続人の数」までが非課税となります。 預貯金をそのまま残すよりも、保険という形に変えておく方が税負担を減らせる可能性が高まります。

受け取りの具体例

たとえば、法定相続人が3人の場合、生命保険金で1,500万円、死亡退職金でさらに1,500万円まで税金がかかりません。 これらをうまく活用することで、基礎控除と併せて実質的に無税となる範囲を大きく広げることが可能になります。

💡 プロが教える!実務のワンポイント

生命保険金の非課税枠は、受け取った人が「法定相続人」である場合のみ適用されます。 お孫さんなどを保険金の受取人にしていると、非課税枠が使えないばかりか、相続税が2割加算されることもあるのです。 生前のうちに契約内容の再確認をしておくことが欠かせません。

その他に相続税が減る・非課税になる特例

基礎控除や非課税枠以外にも、条件を満たせば税負担を大幅に減らせる特例が存在します。 ご自身の状況に合うものがないか、丁寧に確認していきましょう。

自宅の評価額を下げる小規模宅地等の特例

故人が住んでいた自宅の土地などを引き継ぐ場合、一定の面積(最大330㎡)まで評価額を80%減額できる特例です。 都心部の地価が高いエリアでは、この特例によって劇的に税額を下げる効果が期待できます。

適用するための要件に注意

たとえば5,000万円の土地なら、評価額を1,000万円まで圧縮して計算できます。 ただし、配偶者や同居の親族が相続し、申告期限まで居住を継続するなどの厳格な要件を満たす必要があります。

未成年者控除と障害者控除

残された家族が未成年や障害を抱えている場合、独自の税額控除が適用されます。 相続人が未成年者の場合、18歳に達するまでの年数×10万円を税額から直接差し引くことが可能です。

障害者控除の計算方法

相続人が85歳未満の障害者の場合は、85歳までの年数×10万円(特別障害者は20万円)が控除されます。 なお、本人の税額から引ききれない分は、扶養義務者の税額から控除できる仕組みになっています。

生前対策に有効な相続時精算課税制度

60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への生前贈与について、累計2,500万円まで贈与税が非課税になる制度です。 贈与された財産は相続時に合算して精算されます。

制度のメリットと注意点

早期にまとまった財産を移転でき、将来値上がりが期待できる自社株などの贈与に効果を発揮します。 ただし、一度選択すると暦年課税(年間110万円の基礎控除)には戻せないため、慎重な検討が求められます。

主要な税額控除と評価減特例の比較

相続税を軽減できる代表的な特例について、下表で確認しておきましょう。

特例・控除名控除内容の概要適用条件・注意点
配偶者の税額軽減1億6,000万円または法定相続分まで無税申告必須、遺産分割の完了
小規模宅地等の特例居住用宅地等の評価額を最大80%減額同居要件等の確認、申告必須
未成年者控除(18歳-相続時の年齢)×10万円引ききれない分は扶養義務者から控除
障害者控除(85歳-相続時の年齢)×10〜20万円引ききれない分は扶養義務者から控除

非課税でも相続税の申告が必要なケースに注意

遺産の総額が基礎控除額を上回っている場合は、原則として相続税の申告が必要です。 仮に各種特例を使って最終的な税額が0円になったとしても、申告手続を省略することはできません。

申告しないと特例は使えない

配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、「期限内に税務署へ申告すること」を要件として定めています。 特例を使えば無税だからと自己判断で放置すると、無申告とみなされてしまいます。

無申告のペナルティ

無申告のまま放置すれば、本来払わなくてよい税金に加え、無申告加算税や延滞税といった重いペナルティを課されるおそれがあります。 税務署からの指摘で慌てることがないよう、正しく手続を終えましょう。

💡 プロが教える!実務のワンポイント

申告期限までに遺産分割がまとまらない場合でも、一旦法定相続分で申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば安心です。 分割確定後に更正の請求を行えば、配偶者控除などを遡って適用でき、払いすぎた税金が手元に戻ってきます。

相続と非課税に関するFAQ

Q1:タンス預金は税務署にバレませんか?

税務署は亡くなった方の過去の収入や預金引き出し履歴を職権で細かく調べています。 ご自宅での税務調査では、タンスや床下などあらゆる場所が確認されるため、タンス預金をごまかすことは不可能です。 意図的な財産隠しは重加算税の対象となるため、必ずすべて申告してください。

Q2:お香典をもらいましたが、相続税の対象になりますか?

お葬式の際にいただいた香典は、社会通念上の弔慰として渡されるものであり、相続財産には含まれず非課税です。 ただし、香典が非課税である以上、そのお返しの品(香典返し)にかかった費用を、相続財産から葬式費用として差し引くこともできませんのでご注意ください。

Q3:申告期限を過ぎてしまいましたが、どうすればいいですか?

期限を過ぎても申告自体は可能ですが、延滞税や無申告加算税といったペナルティが発生するおそれがあります。 税務署の指摘を受ける前に自主的に申告すれば、ペナルティを軽減できるケースが多いです。 手遅れになる前に、一刻も早く相続専門の税理士へご相談ください。

相続の不安は税理士へ相談を

遺産総額や非課税枠の正確な計算、特例適用の判断を一般の方が行うのは非常に困難です。自己判断で申告を怠ると、高額なペナルティを課されるなど取り返しのつかない事態になりかねません。大切なご家族と財産を守るためにも、相続が発生した際は、速やかに相続専門の税理士へ相談することをおすすめします。

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柏原 朋恵

監修者:税理士 柏原

商社での経理実務を経て、会計業界へ転身。税理士法人にて約20年にわたり、中小企業の決算・税務申告から、上場企業の連結納税、SPC業務まで幅広く従事。みつきコンサルティングではオーナー企業の事業承継や相続税・贈与税のアドバイスも提供。本記事では、長年の実務経験に基づき、内容の正確性と専門性を担保するため、専門家の視点から監修を行っている。(税理士登録番号:126165)