故人名義の口座が凍結されたら?葬儀費用の支払いから解除方法まで

遺産相続 葬儀費用 口座凍結

ご家族がどこの金融機関を使っているのか、そしてその口座を作るために使った印鑑はどこにあるのか、ということを把握されていますか?だいたい知っていると答える方が多いのですが、いざとなるとご自分の通帳の行方も分からないという方がいらっしゃいます。特にキャッシュコーナーやコンビニでお金を下ろすことだけに金融機関を利用されている方は、通帳記入が面倒だといって何年もしていないことが多いです。もし、突然ご自身が亡くなられた、ご家族が亡くなられたときに口座がどうなるのかを把握しておきましょう。

金融機関の対応

金融機関は、口座の名義人が亡くなったと分かったと同時にその口座を凍結します。凍結したことによってお金の出し入れができなくなります。もちろん公共料金の支払いを口座引き落としにしている場合は引き落としできなくなるので注意が必要です。

凍結前に引き出すことは可能?

引き出すことは可能ですが、むやみに引き出さないようにしましょう。被相続人が死亡した際に保有していた現金、不動産、株など相続財産になるもの全て、これらは死亡した段階で相続人全員の共有物と扱われ遺産分割協議を経て相続人に分割されます。そのため、分割される前に引き出しを行ったりすると、親族間のトラブルに発展する可能性があるからです。

口座が凍結された場合の対処方法

口座が凍結された場合も、葬儀費用の支払いなどのために一定額については払い戻しを受けることができます。その際には概ね以下の書類が必要となります。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本など

いずれにしてもまずは金融機関に確認をとり、必要な物などを揃えて金融機関に足を運ぶといいでしょう。この際にもしっかりと他の相続人からも了承をとり進めていきましょう。

被相続人の口座が凍結後には解除に必要な書類を役所にて取得することが重要です

金融機関は、家族間の相続問題に巻き込まれたり、トラブルになったりしないように口座の凍結を行います。解除には相続人全員の同意や印鑑証明などの協力が必要です。口座凍結の解除に必要な書類などは金融機関ごとに異なる場合があるので、解除する場合はその金融機関に確認の連絡を入れるようにするとよいでしょう。

相続の教科書 税理士編集部

みつきコンサルティングに所属する税理士を中心に構成されています。みつきコンサルティングは、多様な業界出身のコンサルタント、公認会計士、税理士、弁護士、司法書士、社会保険労務士(一部提携)が、それぞれの専門性を発揮し、包括的な財務・税務アドバイザリーを全国で提供しています。