自筆証書遺言書の作り方と注意点|メリット・デメリットを詳しく解説

遺言書

自筆証書遺言とはどのような遺言で、どのように作成するものなのでしょうか。今回は、自筆証書遺言について詳しく説明します。

自筆証書遺言

《自筆証書遺言とは》

自筆証書遺言とは、その名の通り、最初から最後まで自分で書いて作成した遺言書のことを指します。3種類ある遺言の形式の中で、最も費用や手間をかけずに作成することができます。

《作成方法》

自筆証書遺言は、遺言を残す人である遺言者が自筆で作成します。パソコン等で作成した財産目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産登記事項証明書等を財産目録として添付したりすることが認められていますが、財産目録以外の遺言書の全文は遺言者の手書きでなければなりません。自書ではない財産目録を添付する場合、全てのページに署名、押印が必要です。
また、遺言書を作成した日付と、自筆の署名、押印が必ず必要です。 これらがなければ、正式な遺言書として認められず、法律的に遺言が無効になってしまいます。押印は、印鑑登録をしている実印を使うことが一般的です。

《作成費用》

自筆証書遺言は、最初から最後まで自分自身で作成しますので、他の形式の遺言とは違い、特別に費用がかかるということはありません。

《開封方法》

相続が開始して、自筆証書遺言が見つかった場合は、その場ですぐに開封してはいけません。
必ず家庭裁判所に持っていき、検認の手続きを踏んでから開封しましょう。検認の手続きを踏まずに開封してしまうと、その遺言は無効とはなりませんが、5万円以下の過ます。

《メリット・デメリット》

まず、メリットとして、

・自分自身で作成するので、特別な費用や、多くの時間をかけずに作成することが可能。

・内容に変更があるなど、遺言書を新しく書き直したい場合には、公正証書遺言や秘密証書遺言のように公証人を通さないので、比較的簡単に遺言書を作りなおすことができる。

などが挙げられます。

次にデメリットしては、

全て手書きで作成しなければならないので、内容によっては書くことが大変な場合がある。

・相続開始時はすぐに開封することができず、相続人が家庭裁判所に持って行って検認の手続きをしなければならない。

・自分で保管しておくことで、発見してもらえずに遺言の内容が遺産分割などに反映されなくなってしまう恐れがある。

・誰かに偽造や破棄をされてしまうという恐れがある。

・内容や形式に法律的な不備が生じ、遺言が無効になってしまう可能性がある。

などが挙げられます。

《自筆証書遺言書保管制度とは》

自筆証書遺言書保管制度とは、自筆証書遺言書の原本とその画像データが法務局に保管される制度です。

・保管の申請をするとき自筆証書遺言の形式に適合するかチェックを受けることができます。相続開始後は検認を受けなくても、法務局で発行される「遺言書情報証明書」があれば相続手続きを行うことができます。

・相続人は全国の法務局でデータによる遺言書の閲覧が可能です。相続人のうちだれかが遺言書の閲覧をしたり、遺言書情報証明書の交付を受けたりした場合、その他の相続人全員に対して、遺言書が保管されている旨の通知が届きます。

・遺言者が希望した場合、遺言者が亡くなったとき指定した人(3名まで指定可)に遺言書が保管されている旨の通知が届きます。

最後に

自筆証書遺言は、3種類ある遺言の形式の中で最も費用をかけずに作成できる遺言です。しかしその分、内容に不備が生じやすいことや、パソコンを使用できないことなど、いくつかのデメリットもあります。
それぞれのメリットやデメリットに注意しながら、どのような形式で遺言を作成するのかを検討するようにしましょう。

相続の教科書 税理士編集部

みつきコンサルティングに所属する税理士を中心に構成されています。みつきコンサルティングは、多様な業界出身のコンサルタント、公認会計士、税理士、弁護士、司法書士、社会保険労務士(一部提携)が、それぞれの専門性を発揮し、包括的な財務・税務アドバイザリーを全国で提供しています。