相続の教科書

遺言について|自筆証書遺言

遺言の形式には3種類あり、その中の1つに自筆証書遺言があります。では、自筆証書遺言とはどのような遺言で、どのように作成するものなのでしょうか。今回は、自筆証書遺言について詳しく説明します。

自筆証書遺言

《自筆証書遺言とは》

自筆証書遺言とは、その名の通り、最初から最後まで自分で書いて作成した遺言書のことを指します。3種類ある遺言の形式の中で、最も費用や手間をかけずに作成することができるのは、この自筆証書遺言となります。

《作成方法》

自筆証書遺言は、遺言を残す人である遺言者が自筆で作成します。必ず手書きで作成しなければならないので、パソコンなどを使用して作成することはできません。
また、遺言書を作成した日付と、自筆の署名、押印が必ず必要です。これらがなければ、正式な遺言書として認められず、法律的に遺言が無効になってしまいます。押印は、印鑑登録をしている実印を使うことが一般的です。

《作成費用》

自筆証書遺言は、最初から最後まで自分自身で作成しますので、他の形式の遺言とは違い、特別に費用が掛かるということはありません。

《開封方法》

相続が開始して、自筆証書遺言が見つかった場合は、その場ですぐに開封してはいけません。 必ず家庭裁判所に持っていき、検認の手続きを踏んでから開封しましょう。検認の手続きを踏まずに開封してしまうと、その遺言は無効とはなりませんが、5万円以下の科料が科されます。

《メリット・デメリット》

まず、メリットとして、
・作成に費用と時間がかからない。
・内容に変更があった場合に新しい遺言書を作成しやすい。
が挙げられます。
1つ目に、自分自身で作成するので、特別に費用も掛からず、多くの時間をかけずに作成することが可能です。ですので、公正証書遺言や秘密証書遺言に比べ、比較的に簡単に作成できる点がメリットといえます。
2つ目に、内容に変更があるなど、遺言書を新しく書き直したい場合には、公正証書遺言や秘密証書遺言のように公証人を通さないので、比較的簡単に遺言書を作りなおすことができます。

次にデメリットしては、
・全て自筆なので内容によっては書くことが大変になる。
・開封時に検認の手続きを踏まなければならない。
・死後に遺言を発見してもらえない恐れがある。
・遺言書の紛失、偽造、破棄の恐れがある。
などが挙げられます。
1つ目は、自筆証書遺言は全て手書きで作成しなければならないので、パソコンを使うことができません。ですので、内容によっては書くことが大変な場合があります。
2つ目は、自筆証書遺言はすぐに開封することができず、相続人が家庭裁判所に持って行って検認の手続きをしなければなりません。相続人に少し手間をかけてしまいます。
3つ目は、自筆証書遺言はたいていの場合、自分で保管しておくことになるので、死後に発見してもらえずに遺言の内容が遺産分割などに反映されなくなってしまう恐れがあります。
4つ目に、自筆証書遺言は自分で作成して保管することになります。ですので、遺言書を紛失してしまうトラブルや、誰かに偽造や破棄をされてしまうという恐れが出てきます。

自筆証書遺言の注意点

・必ず全て手書きで作成する。
自筆証書遺言の作成は、必ず全て手書きで作成しなければなりません。ですので、パソコンなどを使用して作成しないようにしましょう。
・内容に不備がでないようにする。
自筆証書遺言は、公正証書遺言とは違い自分で内容を作成しなければなりません。ですので、署名をし忘れているなどの法律的に無効な書き方をしているケースが見受けられます。充分注意して作成するようにしましょう。

最後に

自筆証書遺言は、3種類ある遺言の形式の中で最も費用をかけずに作成できる遺言です。しかしその分、内容に不備が生じやすいことや、パソコンを使用できないことなど、いくつかのデメリットも発生してきます。 それぞれのメリットやデメリットに注意しながら、どのような形式で遺言を作成するのかを検討するようにしましょう。

モバイルバージョンを終了