相続の教科書

被相続人の口座について

ご家族がどこの金融機関を使っているのか、そしてその口座を作るために使った印鑑はどこにあるのか、ということを把握されていますか?だいたい知っていると答える方が多いのですが、いざとなるとご自分の通帳の行方も分らないという方がいらっしゃいます。特にキャッシュコーナーやコンビニでお金を下ろすことだけに金融機関を利用されている方は、通帳記入が面倒だといって何年もしていないことが多いです。もし、突然ご自身が亡くなられた、ご家族が亡くなられたときに口座がどうなるのかを把握しておきましょう。

金融機関の対応

金融機関は、口座の名義人が亡くなったと分かったと同時にその口座を凍結します。凍結したことによってお金の出し入れができなくなります。もちろん公共料金の支払いを口座引き落としにしている場合は引き落としできなくなるので注意が必要です。凍結されてしまうことで口座からお金が引き出せなくなりますので注意が必要です。

凍結前に引き出すことは可能?

引き出すことは可能ですが、むやみに引き出したりしないようにしましょう。被相続人が死亡した際に保有していた現金、不動産、株など相続財産になるもの全て、これらは死亡した段階で相続人全員の共有物と扱われ遺産分割を経て相続人に分割されます。そのため、分割される前に引き出しを行ったりすると、他の相続人に財産の持ち逃げをしたと疑惑を持たれる可能性があるからです。

口座が凍結された場合の対処方法

口座の凍結解除は簡単にはできません。金融機関や口座に入っている残高によって異なりますので、確認をしながら解除に必要な以下の書類を用意するとよいでしょう。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明
・預金通帳と銀行印
・キャッシュカードなど

葬儀費用を預金から払いたい場合

金融機関も葬儀費用に関しては認めてくれるケースもあるようですが、なかなか簡単には下ろせるとは思わない方がよいでしょう。やはり、まずは金融機関に確認をとり、必要な物などを揃えて金融機関に足を運ぶといいでしょう。この際にもしっかりと他の相続人からも了承をとり進めていきましょう。

被相続人の口座が凍結後には解除に必要な書類を役所にて取得することが重要です

金融機関は、家族間の相続問題に巻き込まれたり、トラブルになったりしないように口座の凍結を行います。解除には相続人全員の同意や印鑑証明などの協力が必要です。口座凍結の解除に必要な書類などは金融機関ごとに変わってきますので、解除する場合はその支店に確認の連絡を入れるようにするとよいでしょう。

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