相続税を支払うことが厳しいとき

基礎控除 延納税 相続税 連帯納付義務 遺産相続

相続財産の課税金額、相続税の基礎控除をご存知ですか。亡くなった方の財産の合計が基礎控除額を超えているかいないかで、相続税を支払う必要があるのかが決まります。つまり、相続税が発生するかしないかのボーダーラインを理解しているかどうかはとても重要なことなのです。また、相続する額が多いために相続税が大きく負担になるという場合において、「相続税を支払うために土地を手放した」などということが現実に起きてしまうのです。相続税には納付期限があります。では、納付期限が近づいたものの相続税は支払えそうもない、そんな時はどうすればいいのでしょうか。

連帯納付義務について

住民税などの税金の滞納が続くと、最終的には財産や給料などの差し押さえが行われます。もちろん相続税も滞納が続くと差押えという可能性も出てくるかもしれません。しかし、相続税の場合には1人の相続人が滞納すると他の相続人がいる場合にはその他の相続人へ請求が行われます。このことを「連帯納付義務」といいます。
しっかりと納付しているのに他の相続人の相続税を払う必要があるのかと思われるかもしれませんが、これらのことは法律で定められています。そのため相続人同士で相続税を払ったかどうかの確認はされた方がよいでしょう。

すぐに相続税を用意できない場合

相続税は原則として「現金にて一括払いする」必要があります。しかし、相続したものが不動産だったため、現金なんて用意できないというケースもあります。そんな時には条件を満たしていれば延納や物納といった方法がとれることになっています。

<延納の要件>
・納めるべき相続税が10万円を超えること
・現金一括での納付を困難とする金額の範囲内であること
・延納税額及び利子税の額に見合う担保を提供できること。ただし、延納税額が50万円未満で、延納期間が3年以下の場合は担保不要
・延納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日までに延納申告書を税務署に提出していること

メリットとしては、一括では難しかった納付が可能となり支払うことができる可能性は広がる点です。デメリットとしては分割になるため利子がかかってきます。年数が長ければ長いほど利子だけでも高額になる可能性があります。

<物納の要件>
延滞制度を利用しても相続税を納付できない場合には物納制度があります。
1、国債・地方債、不動産、船舶
2、社債や株式などの有価証券
3、自動車などの動産
上記が物納の対象となるものになっています。

メリットとしては、通常の不動産の売買の際の手間を省くことができます。売買の場合は時間がかかるうえに譲渡所得が発生します。しかし、相続税を物納することでその時間も短縮できほか、譲渡所得も払う必要がなくなります。デメリットとしては、物によっては物納を認めてもらず、実際に売却した方が多く現金がもらえる可能性もあります。

相続税の支払いは原則として「一括払い」であることを留意しましょう

相続税の延滞は他の相続人にも影響が出る可能性あるので注意が必要です。もし相続税が期限までに納付できないと思ったら、延納や物納を検討されてもよいでしょう。申請には期日もありますので、長い時間悩まずに税理士などの専門家へ相談されることをお勧め致します。