相続の教科書

相続税の支払いが難しい時の対処法|延納・物納のポイント解説

相続財産の課税金額、相続税の基礎控除をご存知ですか。亡くなった方の財産の合計が基礎控除額を超えているかいないかで、相続税を支払う必要があるのかが決まります。つまり、相続税が発生するかしないかのボーダーラインを理解しているかどうかはとても重要なことなのです。また、相続する額が多いために相続税が大きく負担になるという場合において、「相続税を支払うために土地を手放した」などということが現実に起きてしまうのです。相続税には納付期限があります。では、納付期限が近づいたものの相続税は支払えそうもない、そんな時はどうすればいいのでしょうか。

連帯納付義務について

住民税などの税金の滞納が続くと、最終的には財産や給料などの差し押さえが行われます。もちろん相続税も滞納が続くと差押えという可能性も出てくるかもしれません。しかし、相続税の場合には1人の相続人が滞納すると他の相続人がいる場合にはその他の相続人へ請求が行われます。このことを「連帯納付義務」といいます。
しっかりと納付しているのに他の相続人の相続税を払う必要があるのかと思われるかもしれませんが、これらのことは法律で定められています。そのため相続人同士で相続税を払ったかどうかの確認はされた方がよいでしょう。

すぐに相続税を用意できない場合

相続税は原則として「現金にて一括払いする」必要があります。しかし、相続したものが不動産だったため、現金なんて用意できないというケースもあります。そんな時には条件を満たしていれば延納や物納といった方法がとれることになっています。

デメリットとして、分割になるため利子がかかるという点があります。。年数が長ければ長いほど利子だけでも高額になる可能性があります。

通常の資産の売買は時間がかかるうえに譲渡所得が発生します。しかし、相続税を物納することでその時間も短縮できるほか、譲渡にかかる所得税も払う必要がなくなります。デメリットは、物納を認めてもらえない場合がある、実際に売却した方が多く現金がもらえる可能性もあるという点です。

相続税の支払いは原則として「一括払い」であることを留意しましょう

相続税の延滞は他の相続人にも影響が出る可能性あるので注意が必要です。もし相続税が期限までに納付できないと思ったら、延納や物納を検討されてもよいでしょう。申請には期日もありますので、長い時間悩まずに税理士などの専門家へ相談されることをお勧め致します。

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