遺産分割後に借金の督促状が届いたとき
被相続人が亡くなり、慌てて相続財産の調査をする場面では、相続財産としての「負債」を見つけられずにいることもあります。ご家族には内緒の借り入れや買い物などがあり、督促の手紙なども来なかったため気がつかないというケースです。数年後に借金の督促状が届く事によって相続財産の中に負債があったことにようやく気づくのです。この場合、相続人には返済の義務はあるのでしょうか。
借金の相続について
原則、借金も相続財産です。しかし、借金を相続したくない場合や相続するものがむしろ借金しかなかったなどという場合には「相続放棄」をすることができます。相続放棄をするには相続を知ったときから3か月以内に申請を出さなくてはなりません。もちろん、その際は、現金や不動産などの財産があっても受け取ることはできなくなります。
相続放棄したのに督促状が届いた
このようなケースの場合は、既に相続放棄しているため借金の返済義務はありません。督促状を送ってきた債権者に相続放棄をした旨を伝え、相続放棄したことを証明することで手続きを終えることができるでしょう。
相続財産が何もないと思って何もしていなかった場合
この場合は相続放棄の手続きもしていないので、法律上は単純承認をしたと認識されます。しかし、借金をしていることを秘密にしている場合も多く、相続人は借金があることを知らないことも多くあります。相続財産の調査の中でも見落としやすいのが負の財産と言われています。もし、このように時間が経過してから借金に気がついた場合には、急いで家庭裁判所に相続放棄の申告をしてみましょう。もし認められた場合は、相続放棄の期間が過ぎていても相続放棄できる可能性があるかもしれません。
被相続人が亡くなってから5年以上経過している
稀にこのようなケースがあります。この場合、借金の時効の援用がとれる可能性があります。時効の援用をすることで返済をせずに済みます。しかし、債権者が裁判所に訴訟していることもあり、この場合の時効は10年と伸びますので援用がとれない可能性もあります。その場合は返済をしていく必要があるかもしれません。
相続財産を把握していないと「負債」に気づかない場合があります
相続放棄は相続を知ってから3か月以内とされていますが、借金について知らなかった理由があるなど、状況によっては相続放棄の申請期限の3か月を過ぎても認められる可能性があります。遺産分割後に督促状で借金がわかった場合、諦めずに裁判所に申告するといいでしょう。しかし、相続放棄をすることで他の相続人にその借金の請求がされる可能性もあります。分割後に督促状が届いた際は、他の相続人にも連絡をして相談する方がよいでしょう。もし相続放棄をしたいと考えたときは、お早めに専門家へ相談することをお勧め致します。