遺言書が見つかったとき
もし遺言書が見つかったとき、家庭裁判所で「検認」と言われる作業を行わなければなりません(公正証書遺言書の場合には検認の必要はありません)。では、なぜ遺言書を見つけたときは検認が必要なのでしょうか。そもそも検認とはどういったことなのでしょうか。遺言書を発見したときには、行うべき大切なことのひとつです。後にトラブルにならないように、今回は遺言についてみていきましょう。
検認とは
検認とは、相続人に遺言の内容と存在を知らせる作業のことです。また検認の役割として、遺言の偽装、変形の防止のために行う作業でもあるのです。こういった観点から遺言が見つかったとしても、その場で開けてはいけません。また、検認作業が終了してない場合は、不動産相続登記や銀行の口座の名義変更などは出来ません。このように検認は、必ず必要な作業のひとつです。また検認は遺言の内容を判断するものではありません。そのため内容が遺留分を侵害する内容でも、遺留分の請求は検認の場では行えませんので注意が必要です。
どうやって検認を行う?
遺言書が見つかった場合、家庭裁判所に検認をしてもらうように申し立てをします。この時に申し立てをする家庭裁判所は、被相続人の最後の住宅地を管轄している家庭裁判所です。相続人の管轄の裁判所に申し立てをしても、受け取って貰えませんので注意しましょう。申し立ては遺言を保管していた人、または遺言を発見した相続人が行います。
申し立てをするのに必要な書類について
検認の申し立てをするためには遺言書を作成した遺言者の生涯全ての戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本が必要です。検認の申立書などは裁判所のホームページからダウンロードも可能です。一番時間が掛かるのは、相続人全員の戸籍謄本を揃えることかもしれません。もし申請後、書類に不備がなかった場合には裁判所から相続人全員に検認の日が知らされます。この時に相続人全員が揃っていなくても検認は行われますが、申し立てた本人は出席しなければなりません。また委任を受けた司法書士や弁護士も立ち会っても良いことになっています。
検認当日の流れについて
検認が行われると、立会人は遺言の発見場所などを聞かれます。また出席している相続人には、遺言の筆跡等の確認などいくつかの質問が行われます。もしこれで遺言者が作成したものと確認できれば、これで検認が終了になり、遺言書と一緒に検認証明書が渡されます。この証明書があれば不動産の相続登記や銀行預金の名義変更が出来るようになるのです。
最後に
このように検認は必ず必要な作業です。しかも、裁判所からの検認の期日は半月から1ヶ月、長ければ2ヶ月くらい掛かる場合もあります。相続放棄の期間や相続税の申告は検認がいつ行われたかは関係ありません。遺言書が見つかった場合は速やかに検認の手続きを行うことをお勧め致します。