代襲相続の基礎知識|孫やひ孫まで相続できる?仕組みと注意点を解説

遺産相続 代襲相続

相続人が誰になるかは法律で決まっています。しかし、被相続人よりも前にその相続人になる予定だった人が死亡することがあります。そうなった場合に、この相続人が取得するはずだった相続財産はどうなるでしょうか。こういった場合に、「代襲相続」というものが行われます。今回は、この代襲相続についてみていきましょう。

代襲相続とは

相続人が死亡、欠格、廃除に該当する場合、その相続人の直系卑属である子(被相続人の孫)に相続権が移ることを代襲相続といいます。代襲相続をする者を代襲相続人、代襲相続された者を被代襲者と呼びます。代襲相続をする者を代襲相続人、代襲相続された者を被代襲者と呼びます。

代襲相続の範囲

代襲相続は孫までなのかと疑問に思うかもしれません。しかし、その孫も死亡している場合はその子供に代襲相続されます。なかなかひ孫まで死亡することはないと言われていますが、直系卑属は代襲相続の対象になります。しかし被代襲者が兄弟・姉妹の場合は、姪や甥までしか代襲相続人になれません。

欠格や廃除について

相続に関して不正を行い、有利に話し合いが進むように仕向けた相続人がいた場合、 不正をした相続人は相続権を失います。(相続欠格)また、被相続人がこの相続人だけには財産を相続させたくないと生前もしくは遺言で申し立て、そのことが家庭裁判所に認められた場合も相続権を失います。(相続廃除)相続廃除は遺留分を有する相続人が対象となります。欠格、廃除に該当するとき、もしその人に子供がいた場合には代襲相続が認められています。

相続放棄の場合

被相続者に借金が多くあった場合などは相続放棄という方法があります。これは欠格や廃除された場合と「失う」という意味は同じですが、相続放棄は自身で相続人の対象から外れるという事で欠格や廃除とは違い、その相続人の子供には代襲相続されません。

配偶者はどうなるのか

被相続人に配偶者がいた場合はその配偶者は相続人になりますが、配偶者が既に死亡している場合、配偶者の親には相続の権利は移らないので勘違いしないようにしましょう。

最後に

代襲相続になるかどうかは、相続人調査で家系図にしておくとわかりやすいでしょう。養子がいる場合などはこの代襲相続が絡んでくると複雑になることがあります。少しでも代襲相続があるかなどの不安を感じたら専門家に相談することをお勧め致します。

相続の教科書 税理士編集部

みつきコンサルティングに所属する税理士を中心に構成されています。みつきコンサルティングは、多様な業界出身のコンサルタント、公認会計士、税理士、弁護士、司法書士、社会保険労務士(一部提携)が、それぞれの専門性を発揮し、包括的な財務・税務アドバイザリーを全国で提供しています。