法定相続人が誰になるかは法律で決まっています。しかし、被相続人よりも前にその相続人になる予定だった人が死亡することがあります。そうなった場合に、この相続人が受けるはずだった相続財産はどうなるでしょうか。こういった場合に、「代襲相続」というものが行われます。今回は、この代襲相続についてみていきましょう。
代襲相続とは
死亡など一定の事由により相続権を失った人に代わって直系卑属である子が同一順位で相続人となり,相続権を失った人の相続分を承継する制度のことを代襲相続といいます。それは被相続人よりも前に相続人が死亡、欠格、排除された場合です。この場合、その死亡した相続人の子供に相続権が移ります。代襲相続をする者を代襲相続人、代襲相続された者を被代襲者と呼ばれます。
代襲相続の範囲
代襲相続は孫までなのかと疑問に思うかもしれません。しかし、その孫も死亡している場合はその子供に代襲相続されます。なかなかひ孫まで死亡することはないと言われていますが、直系卑属は代襲相続の対象になります。しかし被代襲者が兄弟・姉妹の場合は、姪や甥までしか代襲相続人になれません。
欠格や排除について
相続に関して不正を行い、有利に話し合いが進むように仕向けた相続人がいた場合、そのことを他の相続人が裁判所に申告し認められた場合は不正をした相続人から相続の権利を失わせることができます。権利はありませんが、もしその人に子供がいた場合には代襲相続が認められています。
相続放棄の場合
被相続者に借金が多くあった場合などは相続放棄という方法があります。これは欠格や排除された場合と「失う」という意味は同じですが、相続放棄は自身で相続人の対象から外れるという事で欠格や排除とは違い、その相続人の子供には代襲相続されません。
配偶者はどうなるのか
被相続人に配偶者がいた場合はその配偶者は相続人になります。しかし既に死亡している場合はどうなるのでしょうか。本来ならその相続人の子どもや親に相続の権利は移りますが、配偶者が死亡している場合、配偶者の親には相続の権利は移らないので勘違いしないようにしましょう。
最後に
代襲相続になるかどうかは、相続人調査で家系図にしておくと誰がどうなっているかなどわかりやすいでしょう。また、しっかりと相続人の調査は行う必要があります。中には、養子がいる場合にこの代襲相続が絡んでくると複雑になる可能性が高くなることがあります。少しでも代襲相続があるかなどの不安を感じたら専門家に相談することをお勧め致します。