贈与税の配偶者控除について
生前に贈与をすることで、所有する財産を減らすことができるということは皆さんご存じでしょうか。財産を減らすことは相続税の節税に繋がりますが、贈与をする際にも贈与税という税金が発生します。 しかし、特例を使うことで贈与税を控除する事ができます可能です。今回、ご説明をする贈与税の配偶者控除もその一つになります。ただ、条件などもあるので注意が必要です。
対象となる条件
・結婚して20年以上経過している夫婦
・居住用の不動産の贈与
・居住用の不動産を購入するための資金の贈与
これらの条件を満たしている場合に贈与税の配偶者控除が受けられます。
控除について
この配偶者控除で控除できる金額は最高で2,000万円となります。相続開始前3年以内に贈与した物に関しては相続税の課税財産の対象になりますが、配偶者控除の場合は3年以内の物でも課税財産の対象になりません。基礎控除の110万円も併用ができるため、最高で2,110万円まで控除できます。 しかし、この配偶者控除は同じ夫婦では1回までしかできませんので注意が必要です。
控除額を超える場合
配偶者控除の対象を家の建物部分にした場合は2,000万円の金額を下回る可能性が高いといわれていますが、土地の価格は2,000万円を超える可能性があり、その際は夫婦での共有名義にする必要があります。その際、登記するのにも費用がかかるので注意が必要です。
どのくらい評価が下がるのか
土地を配偶者控除で贈与した場合に、どのくらい評価が下がるのかを実例を入れて説明します。
田中さん夫婦は結婚して25年が経過し、一軒家も所有しており土地の評価は9,000万円でした。このまま相続になると、「小規模宅地などの特例」も適用できるため、土地の評価は1,800万円となります。
しかし、生前に配偶者控除を使った場合は、贈与税の基礎控除も合わせて2,110万円が控除できるため、土地の2,110万円分を妻に贈与することになりました。
夫の所有は6,890万円分となり、相続した場合のこの土地の評価は小規模宅地などの特例の適用後1,378万円となりました。
もちろん、土地の評価が下がれば相続税も低くなるので、配偶者控除で節税にも繋がりました。
上手くできなかったケースも…
それは妻が先に亡くなってしまった場合です。夫婦の間に子供がいるなら夫と子供が相続人になりますが、子供がいない場合、妻の財産の相続人は夫と妻の兄弟になるため、何を相続するか揉める可能性が高くなります。
もちろん、配偶者控除で贈与した土地も一部とはいえ相続財産の対象となるため、妻の兄弟に渡ってしまう可能性があります。人の死はどちらが先になるか読めないため、このようなケースが発生することがあります。
最後に
条件があるとはいえ、配偶者控除を利用して居住用の資金や土地を贈与することは、控除額も大きいこともあって贈与税や相続税の節税に繋がります。
しかし、他の特例を活用した方が条件などのメリットが多くなる可能性もあるので注意が必要です。もし何か生前に対策したいというのならば、一度専門家に相談するといいでしょう。