相続人が誰もいない場合

特別縁故者 相続遺産管理人 遺産相続 遺言書

相続というものは誰にでも起こることではありますが、相続人がいない方もまた沢山いらっしゃいます。独身で、両親や兄弟もいない場合はどうしたらいいのでしょうか。相続人不存在という言葉は相続人がいないときに使います。今回は、相続人がいない相続人不存在の方が亡くなった場合についてみていきましょう。

法定相続人とは

法定相続人は第三親族まで認められています。もし、法定相続人がいない場合、遺産はどうなるのでしょうか。実は、相続財産は国が全て引き継ぎます。しかし、自動的に国に引き継がれるわけではありません。相続人がいない場合には、相続遺産管理人が必要になります。

相続遺産管理人について

利害関係があった人が家庭裁判所や検察官にお願いすることで選出されます。こういった時に選出されるのは弁護士が多いといわれています。また、法定相続人が誰もいない場合でも、介護をしてくれたり、お世話をしてくれたりしていた方、例えば内縁の妻は「特別縁故者」として財産を受け取れる場合があります。しかし、これも裁判所に請求しなければならないので覚えておくとよいでしょう。

相続人がいない人が生前にやっておきたいこと


①本当に相続人がいないか戸籍調査を行い、事前に確認しておくことが重要です。複雑な家庭の事情で血の繋がった親が別にいる場合、同じ状況で兄弟が見つかったということもあります。もし調べてみようと考えたときには、司法書士や弁護士の方に戸籍を辿って調べてもらうのも良いでしょう。

②遺言書を書きましょう。相続人がいない場合でも、財産を分けたい人などがいる場合やお世話になった人がいる場合は、遺言で譲渡することもできます。また、遺言は書き方、保存の仕方など種類がありますので、正式にみとめられるよう作成しましょう。せっかく作成しても、無効になってしまう遺言では意味がありません。

③財産がどのくらいあるのか把握しましょう。遺言で、どう譲渡するのかが分かり便利です。この時に合わせて借金などがある場合には金額などを確認しておきましょう。

④マンションや家を所有している場合は引き継ぐことができるのか、または売却した方がいいのかなど検討しましょう。
 
⑤葬儀費用などは前もって払っておくことができます。相続人がいない場合は葬儀の費用なども集まらない可能性が高いため、どうするか決めておいてもいいかもしれません。

遺言書を書き記しておくことで相続人がいなくても財産を有効に活用できる

たとえ法定相続人がいなくても、ご自身の遺産を誰かに託したい、自分の最後はこうしたいなど希望は誰にでもあるのではないでしょうか。相続は亡くなったときだけが相続ではありません。現在は、終活などという言葉もよくきく時代です。一度ご自分の老後について考え、準備を始めてもいいのではないでしょうか。