相続税の節税対策と不動産での活用方法

不動産 借地権割合 借家権割合 節税 遺産相続

相続財産を引き継ぐ際、場合によっては相続税が発生します。出来ることならなるべく抑えたい、支払う覚悟はできていても、もしかしたら相続税を現金で全額支払うことができるのかなどと不安に感じている方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。今回は、不動産を活用することで相続税を抑えることが可能なのかということに着目してご説明致します。

現金を不動産にすることの節税

《1億円を現金にて相続した場合》
現金1億円を保有した状態で亡くなった方がいるとします。そして、その1億円の財産を1人の相続人が相続した場合、多額の納税が必要となります。相続する際の諸費用も考えると、概ね1億円の財産の15%が減ってしまう可能性があります。

《保有している現金で1億円の不動産を購入した場合》
では、上記の例と状況は同じでも保有している現金で1億円の不動産を購入したとしたらどうでしょう。1億円で自宅を購入し、お子さんが同居していれば財産評価と特例の効果で納税は不要です。また、1億円で賃貸不動産を購入して賃貸事業をした場合も、評価と特例の効果で納税も申告も不要になります。

土地だけを所有し、そこにアパートが建っている状態の節税方法

土地だけを所有しており、そこに自分のものではないアパートが建っている場合、相続税評価額が約2割下がる可能性があります。理由としては、貸家が建てられている土地の評価額は、下記の計算によって成り立つためです。

更地の評価額×(1-借地権の割合×借家権割合)


※借地権割合
土地を所有している人とその土地に建物を建てた人が分かれている状態です。借地権の割合は地域によって違います。

※借家権割合
借家を借りている場合、借家権というものが発生します。その時に相続税を計算するのに必要な割合の事を借家権割合として使います。

つまり、1億円の土地を持っており、そこに他人が土地を借りアパートを建てたとすると、そういった場合は土地の評価額は変わるのです。しかし、ここで重要なのは誰かがアパートを建てていないと土地の評価額は1億円のままになるということです。節税するためには、土地を持っている状態で他人にアパートを建ててもらわなければなりません。

節税をするときに不動産を活用するときの注意点

不動産を利用して節税することをご紹介してきましたが、節税するためだけに不動産を購入することは非常に危険です。その大きな理由としては、相続税対策のために不動産を買うことが目的になってしまい、購入の際に掛かる費用などが蔑ろになるためです。不動産だけの節税だけではなく、さまざまな角度から見て節税を考えることが非常に大切です。幅広い視野を持ってこそ、ご自分にあった節税を選ぶことができるのではないでしょうか。