遺産相続節税不動産借地権割合借家権割合
相続財産を引き継ぐ際、場合によっては相続税が発生します。出来ることならなるべく抑えたい、支払う覚悟はできていても、もしかしたら相続税を現金で全額支払うことができるのかなどと不安に感じている方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。今回は、不動産を活用することで相続税を抑えることが可能なのかということに着目してご説明致します。
現金を不動産にすることの節税効果
《1億円を現金にて相続した場合》
現金1億円を保有した状態で亡くなった方がいるとします。そして、その1億円の財産を1人の相続人が相続した場合、多額の納税が必要となります。相続する際の諸費用も考えると、概ね1億円の財産の15%が減ってしまう可能性があります。
《保有している現金で1億円の不動産を購入した場合》
では、上記の例と状況は同じでも保有している現金で1億円の不動産を購入したとしたらどうでしょう。1億円で不動産を購入し居住又は事業の用に供していた場合、一定の条件がありますが「小規模宅地等の特例」が適用されると土地の評価額は大幅に下がります。
土地だけを所有し、そこにアパートが建っている状態の節税方法
土地だけを所有しており、そこに自分のものではないアパートが建っている場合、相続税評価額が下がる可能性があります。他者が所有する建物が建てられている土地の評価額は、下記の計算によって成り立つためです。
更地の評価額×(1-借地権割合)
※借地権割合
建物を建てる際に土地を借りていることを「借地権」といい、自分の土地に借地権がついている場合は自分の土地であっても自由に処分できないため評価額が下がります。借地権割合は地域によって違います。
節税をするときに不動産を活用するときの注意点
不動産を利用して節税することをご紹介してきましたが、節税のためだけに不動産を購入することは非常に危険です。相続税対策のために不動産を買うことが目的になってしまうと、購入の際に掛かる費用などが蔑ろになるためです。不動産だけの節税だけではなく、さまざまな角度から見て節税を考えることが非常に大切です。幅広い視野を持ってこそ、ご自分にあった節税を選ぶことができるのではないでしょうか。