相続税の申告をしなかったり、申告漏れがあったりした場合

延滞税 無申告加算税 遺産相続

相続の手続きはさまざまで、期限も設定されています。さらに「忙しくて相続税の申告を忘れた」「調査したもの以外で違う相続財産が見つかった」などといったことが起こり得るため、正しい申告をするために注意をしなければなりません。では、もし申告忘れや申告漏れがあった場合にはどうなるでしょうか。

申告期限内に申告するのを忘れてしまった場合

もし期限内に申告するのを忘れてしまった場合には、「無申告加算税」が発生します。期限が過ぎたとしても、税務署から指摘される前に申告した場合は納付金額の5%の支払いだけで済みます。しかし、もし税務署からの指摘があった後の申告になると、納付金額の15%、50万円を超える部分は20%も掛かります。申告はしたものの悪意を持って財産を隠す、また申告書類を偽造した場合は納付金額の35%、申告もせずに偽造をしていた場合は納付金額の40%を納めることが必要になり、だんだん厳しい条件での納付になります。

期限までに納付ができず遅れてしまった場合

支払期限までに納付ができず申告が遅れてしまった場合は、延滞税を払う必要があります。申告漏れがあった、または申告を忘れてしまった場合でも、税務署の指摘があるまでに気づいて申告し直すと追加で課せられる税金も低く済む可能性があります。気づいた際にはすぐに修正申告を行うようにしましょう。もちろん、できれば修正をしないで済む申告書を作ることがベストです。課税対象となる財産は何なのか、相続税の特例はどういった場合に受けられるのかなどよく調べましょう。申告は細かく、内容が専門的です。このような場合に相談できる専門家は税理士になります。

相続財産をしっかり把握するために

相続が発生したとしても、相続人が「相続した」とご自身が理解していなければ申告の大切さにも気がつかないでしょう。相続は誰にでも起こる可能性があります。どんなものが相続にあたり、どんなものが相続には該当しないのか、改めてみてみましょう。

<相続財産に該当するもの>
・現金、預貯金、有価証券
・土地、建物、畑などの不動産
・自動車、家財道具一式、機械など
・宝石、貴金属、書画、骨董品などの収集品
・ゴルフ会員権、借地・借家権、著作権など
・借金、未払金、保証債務

<相続財産に該当しないもの>
被相続人の一審専属権になっていたものは相続財産に含まれません。
・国家資格
・扶養請求や生活保護受給権
・労働者としての地位や身元保証人の地位
・生命保険金や死亡退職金

相続税の申告は申告期限内に正しく行うことが需要です

頭では分っているつもりでも、申告をしなければならないと意識されている方は何人いらっしゃるでしょうか。相続と申告は切っても切れないものです。申告、納税には決められた期日もございます。人ごととは考えず、相続が起こる可能性がある方は予め準備をされてみてはいかがでしょうか。