相続譲渡での取戻しや注意点について

相続分の取戻し 相続譲渡 遺産相続

相続分譲渡で第三者に相続権が譲られた場合に、他の相続人が譲渡された相続分を取り戻せる制度があります。その制度のことを一般的に「相続分の取戻し」といいます。相続分の取戻しがされると、その相続分は相続人全員に帰属されるため譲渡人の意思が反映されなくなる恐れがあります。また、相続分の取戻しは次の全てを満たす場合にのみ認められています。

・譲渡されてから1ヵ月以内である場合
・譲渡された遺産相続人ではなく、第三者にされている場合
・遺産を譲渡される側(譲受人)に相続分のお金を払う場合

相続分を取り戻せるのは譲渡されてから1ヶ月以内です。相続分に相当する金額を支払わなければならないこともありますので早めの対応が必要となってくるでしょう。

相続譲渡にも税金は掛かる?

無償で行った場合には税金は掛かりません。他の相続人に対して相続分の譲渡を行った場合は、遺産分割で何も財産を取得しなかった場合と同様になります。そのため、相続税が発生することはありません。ただし、有償で行った場合には相続税が課税されます。他の相続人に対して相続分の譲渡をした後、金銭を受け取った場合には、その受け取った金額に対して相続税が課税されることになります。金銭を支払った人は、支払った金額だけ取得した財産が減少することになり、相続税が減少することになります。上記は他の相続人に相続分の譲渡を行った場合です。もし、第三者に譲渡された場合は、相続人ではないため相続税を支払う必要はありませんが、無償で譲渡した場合には贈与税が掛かりますので注意が必要です。

相続分の全部を譲渡した場合の登記について

共同相続の登記をする前に、共同相続人全員が第三者に対し、その相続分の全部を譲渡した場合にはどのような登記が行われるのでしょうか。共同相続人全員が相続人以外の第三者に相続分の譲渡をしても、相続を登記の原因として被相続人から直接その第三者へ所有権移転の登記をすることはできないとされています。まずは、共同相続による相続登記により共同相続人の名義にし、その後に相続分の売買などを原因として所有権移転登記をすることになるのです。相続分の譲渡を受けた第三者は相続人ではないため、直接第三者に対して相続を原因とする所有権移転登記をすることはできません。

「相続分の取戻し」をするとその相続分は相続人全員に帰属されます

相続譲渡にはいくつかの注意点があります。特に第三者への相続譲渡は後々のトラブルを招かないためにも慎重に検討する必要があるでしょう。選択してから後悔するのは避けるべきです。専門家に相談しながらベストの選択ができるなら、思わぬトラブルに発展しないために早めに相談してみることをお勧め致します。