公正証書遺言について

公正証書遺言 遺産相続

亡くなった被相続人が遺産を相続人に相続させるために書かれる遺言書。その遺言書にも種類があり、開封方法もそれそれ違います。遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、被相続人が作成した方法に応じて開封方法も違ってきます。今回は、その中でも公正証書遺言の書き方や開封方法についてご説明致します。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことをいいます。被相続人が公証役場で遺言を作成するためには、本人であることを証明をするための実印や印鑑証明書が必要になります。次に2人以上の証人と一緒に公証役場へ行き、遺言者が遺言を公証人に口頭で伝えます。また、公証人は遺言を残すときに適切なアドバイスをしてくれます。公正遺言書は遺言者の真意かを確かめるため、2人以上の承認の立ち合いが必要になります。 また、遺言者が述べた内容に関しては公証人が筆記します。そして公証人が筆記した内容を読み上げ、真意を確かめた後に、署名と捺印をします。作成された公正証書遺言の原本は公証人によって保管されますので、紛失や偽造による心配はありません。また、遺言者には原本と同じ意味をもつ正本が渡されます。万が一、正本を紛失したとしても再交付することが可能です。

開封方法

公正証書遺言は公証人が立会いのもとに行っているため、家庭裁判所にて開封する必要がありません。遺言の作成者が亡くなったときに、公証役場に死亡の旨を届け出て、相続の開始となります。

公正証書遺言の費用は

公証役場に行き公正証書遺言を作るには費用が掛かります。費用は相続財産によって異なるため、相続遺産が高額なほど費用が掛かります。また、公正証書遺言は家庭裁判所などの手続きがいらないため遺言を完成させるまでの期間が短く、直筆遺言書よりも確実性があるので、遺言を確実に残したい場合はよい方法といえるでしょう。

公正証書遺言のメリット・デメリットについて

公正証書遺言のメリットとしては、公証人立会いでの作成になるので遺言が無効になることがありません。遺言書の原本は公証役場に保管されているので、紛失、偽造などの心配がないためスムーズに作成することが出来ます。デメリットとしては、作成するために証人が2人以上必要になることです。また、証人は署名と捺印をする必要があるため、証人には遺言の内容を知られてしまいます。また、費用がかかる点もデメリットといえるかもしれません。

最後に

公正証書遺言には費用が掛かります。しかし、確実に遺言を残しておきたいという人には最も有効な遺言の残し方だと言われています。また、遺言を作成するときに公証人が相談に乗ってくれる事も大きなメリットといえるでしょう。相続問題はトラブルに発展しやすいため確実に遺言を残す方法を考えてみることが大切です。