相続の手続きについて

単純承認 相続放棄 遺産相続 限定承認

相続に直面したとき、書類を集めるなど大半は自身で動かなくてはならないことが多いです。実際に、戸籍を辿るだけでも知識のない私たちには難しいこともたくさんあります。ましてや、本籍地が遠い、出生を辿るとよく知らない土地であったなど様々です。相続はそんなに頻繁に起こることではないため、ほとんど知らない方も多いのではないでしょうか。書類だけでも幾つもの対応がある上に、その中で相続人同士の話し合いも行わなければなりません。手続きには期限があるものもあり、その期限を過ぎると手続きができなくなる場合もあります。今回は、どのような手続きをしなくてはならないのかを、期限を見ながらみていきましょう。

期限や内容について

《7日以内に行わなければならないこと》
死亡届は故人の死亡後7日以内に提出しなければなりません。死亡診断書を医師に記載してもらい役所に提出しに行きましょう。

《相続開始から3ヶ月以内に行わなければならないこと》
相続人が被相続人から受け継ぐ全ての財産を放棄することを「相続放棄」といいます。被相続人の負債が多い場合や、家業の経営を安定させる為、長男以外の兄弟姉妹が相続を放棄するときなどに行われます。また、相続財産に対して、負債の方が多いかどうか判断がつかない場合には、相続分がマイナスにならない程度に遺産を相続する「限定承認」という方法があります。相続開始を知った日から3ヶ月以内に限定承認を行わない場合には、遺産のすべてを引き継ぐ「単純承認」とみなされますので注意が必要です。

その他にも、被相続人が亡くなる日までの確定申告をする必要があります。やり方に関しては通常の確定申告と同じですが、特に期日に注意が必要です。被相続人の生前分の確定申告が必要な場合は、死亡後4ヵ月以内に相続人全員の自署による書類の提出と納税を行わなくてはなりません。10ヶ月以内に相続税の申告がされない場合には、相続税の軽減措置が受けることができないので覚えておくとよいでしょう。

相続登記について

被相続人が名義人だったものは、相続する人に名義を変更しなければなりません。変更までの期限は指定されていませんが、被相続人のままにしておくことは、次に相続しなければならないときにトラブルになる可能性があるため注意が必要です。

最後に

相続での手続きは、当事者にならないと意識されない方がほとんどです。しかも、その相続には期限があることを知らない方も多いでしょう。葬儀を終えて、気持ちも落ちついてからゆっくり行おうと思っていると、期限が過ぎてしまって遺産相続についての問題が複雑になりかねません。頭の片隅に、相続には様々な期限があることを覚えておく必要があります。そうすれば、もし専門家に依頼する場合であっても、ゆとりを持って依頼することができるのではないでしょうか。