住宅取得等資金の贈与って何?

住宅取得等資金の贈与 遺産相続

「住宅取得等資金の贈与」という制度は、新築を購入もしくはリフォームをする際の資金を親などから出してもらった際に使用できる制度になります。新築購入やリフォームには多額な資金を使いますので、たとえ親に援助してもらったとしても贈与とみなされ、贈与税が発生する可能性が高いです。その際に住宅取得等資金の贈与の特例を使えば、贈与税の節税になります。
さらに、この特例は暦年課税制度や相続時精算課税制度との併用も可能となっていますので高い節税効果が見込まれます。今回は、この特例について説明したいと思います。

特例が認められる条件について

・贈与者は受贈者の両親や祖父母などの直系尊属
・受贈者は20歳以上で住所が日本国内にあり、その贈与を受けた際の所得が2,000万円以下で贈与者の直系卑属に限ります。
・現金の贈与のみ使えます(住宅での贈与では利用不可)
・一定条件を満たした住宅の購入もしくはリフォームの際の費用(住宅ローンの返済には利用不可)
手続きに関しては税務署に必要書類を用意し、申告書を作成し提出します。期限も決められており、贈与を受けた翌年2月1日~3月15日までとなっているので注意が必要です。

非課税となる金額について

この特例の適用は、現時点では平成33年12月31日までとなっており、申し込んだ年によって非課税の金額も変わってきます。平成29年でいうと700万円、省エネ等住宅は1,200万円が非課税となります。
※省エネ等住宅とは、耐震や省エネ設備があるものや高齢者や障碍者に配慮した設備が付随している住宅のことです。

特例を利用するために知っておきたい事

複数の人から住宅購入のために贈与があった場合でも、全てこの特例が利用できるというわけではありません。受贈者1人につき非課税額の上限が決まっているため、上限を超えている部分はこの特例は使えませんが、相続時精算課税制度の併用ができるので、2つの制度を使うケースもあります。
例)母と祖父からそれぞれ1,500万円を省エネ等住宅の取得用に贈与があった場合(平成29年時)
住宅取得等資金の特例の非課税部分…1,200万円
相続時精算課税制度の非課税部分…1,800万円
このような内訳で制度の併用ができる可能性があります。本来、相続時精算課税制度は60歳を超えていないと利用できませんが、住宅取得等資金の贈与の特例を使う際には60歳未満でも相続時精算課税制度を使うことができます。
配偶者の親から資金を贈与してもらえる可能性もありますが、この場合は取得した住宅の名義人を配偶者にするか、もしくは共同名義として配偶者を入れる必要があります。

最後に

住宅の購入やリフォームにはかなり費用が掛かる可能性があるため、贈与によって資金を確保しても贈与税がかなり掛かる恐れがあります。そういった場合にはこの特例を使うことによって節税に繋げる事ができます。
しかし、条件や注意する点もいくつかあるため、間違えてしまうと利用できない恐れがあります。もし利用したいと思った際にはまず専門家に相談してみるのもひとつの手段です。