遺言について|秘密証書遺言

遺言書

秘密証書遺言とは、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」と3種類ある遺言の形式の1つです。それでは、「秘密証書遺言」とはどのような特徴のある遺言なのでしょうか。今回は、秘密証書遺言についてご紹介します。

秘密証書遺言

《秘密証書遺言とは》

遺言の内容を一切秘密にして作成し、さらにその遺言が正式なものであることを証明できる遺言のことをいいます。つまり、自分が亡くなるまで誰にも遺言書の内容を知られたくないが、自筆証書遺言書よりも信頼性の高い遺言を作成したい人がこの形式で遺言を作成します。

《作成方法》

秘密証書遺言も、公正証書遺言と同じように公証役場で公証人を通しますが、遺言の作成自体は自分自身で行います。自分で作成した遺言書を、公証人と相続で利害関係にない第三者の証人2人以上に自分の遺言書であることを確認してもらってから、それぞれに署名と押印をしてもらいます。この際、遺言の内容は公証人も確認しないので、すべての人に内容を秘密にして遺言書を作成することができます。
また、秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同じように自分自身で内容を作成しますが、自筆証書遺言とは違い、パソコン等を使用することができます。ただし、署名は必ず自筆でしなければならないので注意しましょう。

《作成費用》

遺言の作成自体は自分自身で行うのですが、遺言が遺言者本人のものであることを証明するために公証人を通すので、その点で費用がかかります。
ただし、公正証書遺言の場合は遺言書内に記載されている財産の金額によって作成費用が変動してくるのですが、秘密証書遺言では遺言の内容には触れないので、費用は11,000円で統一されています。ですので、多額の財産がある場合には、秘密証書遺言の方が公正証書遺言よりも作成費用を節約できる場合があります。

《開封方法》

相続が開始し、秘密証書遺言が見つかった場合には、その場で開封してはいけません。
秘密証書遺言は、作成時に公証人は通しますが、内容自体は自筆証書遺言のように自分自身で作成したものとなります。ですので、相続が開始し秘密証書遺言が見つかった場合には自筆証書遺言と同じように検認の手続きを踏む必要があります。
検認の手続きを踏まずに開封すると、遺言自体が無効になってしまうことはありませんが、5万円以下の科料が科されてしまいます。

《メリット・デメリット》

まず、はじめにメリットとして、
・作成時にパソコン等を使用できる。
・死後に遺言を見つけてもらえないトラブルを予防できる。
・遺言の内容を秘密にできる。
などが挙げられます。
1つ目として、秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同じように自分で作成する遺言ですが、内容に関してはパソコンなどを使用して作成することができます。署名に関しては自筆証書遺言と同じように自筆で行う必要があるので注意しましょう。
2つ目に、作成した遺言書が自分のことであることを証明するために2人以上の証人が立ち会いますので、自身の死後に遺言書を誰にも見つけてもらえないというトラブルを予防できる可能性があります。
3つ目に、遺言の内容を他人に開示しないので、完全に秘密にしたまま作成することができます。こちらに関しては、自筆証書遺言でも内容を秘密にすることは可能です。

次にデメリットとしては、
・作成に費用と手間がかかる。
・内容に不備があった場合、遺言が無効になる可能性がある。
・開封時に検認の手続きを踏まなければならない。
などが挙げられます。
1つ目に、秘密証書遺言は遺言者自身で内容を作成した上に、公証人と2人以上の証人が必要になります。ですので、作成をするのに時間と手間が多くかかってしまうことになります。
2つ目に、内容の作成を遺言者自身で行うので、内容に不備がでてくる可能性があります。3つ目に、相続が開始して秘密証書遺言が見つかった場合には、開封に検認の手続きを踏まなければなりません。

最後に

秘密証書遺言は、内容をどうしても秘密にしておきたいけれど、自筆証書遺言よりもきっちりとしたものを作りたい場合に、この形式を選択される方がいます。しかし、秘密証書遺言にはデメリットも多いので、ご自身の状況などと照らし合わせて、きちんと検討してから作成するようにしましょう。特に遺言書の書き方には思わぬ落とし穴も多いため、できれば作り慣れ、職務として秘密保持が保たれるプロフェッショナルの助言を踏まえると安心です。