相続の全体像|相続人の順位
相続が開始すると、相続人は被相続人から財産を受け取ります。この相続人には、配偶者や子ども、孫などがなりますが、相続が開始した際に全員が相続人となるわけではありません。では、どのようにして相続人になる人を決めているのでしょうか。
順位
相続させる財産を残して亡くなられた被相続人の遺産を受け継ぐ権利のある者は、法律で決められています。
しかし、法定相続人なら誰でも被相続人の遺産を受け継ぐことができるというわけではなく、遺産を相続する優先順位が決められています。これを、相続の順位といいます。
この順位の高い者から順番に相続人として扱われ、第一順位がいなければ第二順位、第二順位がいなければ第三順位へと、相続人としての権利が移っていくことになります。
被相続人の配偶者
被相続人に妻や夫などの配偶者がいる場合、その配偶者は常に相続人として扱われるので、子どもや孫、両親などの他の相続人とは違い、配偶者には順位がつけられることはありません。
例えば、夫が亡くなった場合、妻以外に相続人が一人も存在しなければ妻のみが法定相続人として遺産を受け継ぎます。妻以外に、子どもなどの他の相続人がいる場合は、妻とその相続人が遺産を受け継ぐことになります。
このように、配偶者は常に相続人として扱われることになります。
第一順位
《第一順位の相続人》
被相続人の子どもが第一順位となります。子供が複数存在する場合には、全ての子どもが相続人として扱われ、養子をとっている場合は、養子も実子と同じように第一順位の相続人として扱われます。
例えば、被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者と子どもが相続人となり、配偶者がいなければ、子どものみが相続人となります。もし被相続人の子どもが被相続人より先に亡くなっているなどの理由で存在せず、孫がいる場合は、孫が第一順位として扱われます。孫もいなければ、次の第二順位へと相続人の権利が移ります。
《第一順位の相続分》
第一順位の子どもや孫の相続分は、遺言や遺産分割協議の内容で変動してきますが、法律上では配偶者と2分の1ずつという風に決められています。
つまり、被相続人が亡くなり配偶者と第一順位の子ども、もしくは孫が相続人になった場合は、財産の2分の1が配偶者、残りの2分の1が子どもに渡ります。この時に子どもが複数存在する場合には、2分の1の財産を、さらに子どもの人数で分割することになります。ですので、もし子どもが2人いるのであれば、子ども1人あたりは財産の4分の1を受け取ることになります。
配偶者 2分の1 | 子ども(全員で)2分の1 |
第二順位
《第二順位の相続人》
被相続人の両親が第二順位にあたります。被相続人に配偶者がおり、子どもがいなかった場合は、配偶者と被相続人の両親が相続人として扱われます。もし被相続人の両親が存在しない場合は、さらにその上、つまり被相続人の祖父母が第二順位の相続人として扱われます。第一順位の子どもや孫、第二順位の両親や祖父母が存在しなかった場合は、次の第三順位へと相続人の権利が移ります。
《第二順位の相続分》
第二順位の相続人の相続分も、第一順位と同じように遺言や遺産分割協議で変動してきますが、法律上では配偶者が財産の3分の2、第二順位の両親もしくは祖父母は3分の1となっています。つまり、被相続人が亡くなり、配偶者と第二順位の祖父母が遺産を相続することになると、配偶者に財産の3分の2が渡り、残りの3分の1が両親もしくは祖父母に渡ることになります。
配偶者 3分の2 | 両親または祖父母(全員で)3分の1 |
第三順位
《第三順位の相続人》
被相続人の兄弟姉妹が第三順位にあたります。被相続人に配偶者がおり、子どもや孫、両親や祖父母が存在しなかった場合には、配偶者と、被相続人の兄弟姉妹が相続人として扱われます。配偶者がおらず、子どもも両親も祖父母もいない場合は、兄弟姉妹のみが相続人とみなされます。もし被相続人より先に亡くなられているなどの理由で兄弟姉妹が存在しない場合に甥か姪がいれば、その甥と姪が相続人として扱われることになります。
《第三順位の相続分》
第三順位の兄弟姉妹、もしくは甥の相続分も他の順位の相続人と同じように、遺言や遺産分割協議の内容で変動してきますが、法律上では配偶者に財産の4分の3が渡り、第三順位の相続人に残りの4分の1が渡ります。
例えば、被相続人が亡くなり、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になったとします。そうすると、財産の4分の3を配偶者が受け取り、残りの4分の1を被相続人の兄弟姉妹が受け取ります。この時に、被相続人の兄弟姉妹が複数いる場合は、4分の1を兄弟姉妹の人数で割った数が一人当たりの相続分となります。
配偶者 4分の1 | 兄弟姉妹または甥・姪(全員で)4分の1 |
最後に
被相続人が亡くなり、相続が開始した時の財産を受け取る相続人の順位と決め方についてご紹介しました。
相続人になるには法律で決められた優先順位があるので、被相続人の近親者であれば誰でも相続人となれるわけではありません。
また、実際に相続が開始し、誰が相続人になるのかを調べるためには戸籍謄本などを取り出して調べていく必要があります。戸籍謄本は古いものだと手書きで記載されているなど、普段から目にする機会のない人では読み解くことが難しい場合もあります。ですので、誰が相続人であるのかを調べる際には、専門家の力を借りることも検討されてみてはいかがでしょうか。