相続の全体像|相続される財産の種類

遺産相続

相続される財産には、様々な種類があります。預貯金や現金などはもちろんですが、なかには借金などの負の遺産も含まれています。それでは、相続する財産として扱われるものと扱われないもの、扱われるものの中にはどのようなものが含まれているのかなど、相続される財産の種類についてみていきましょう。

目に見えるプラスの財産

まずは、相続する(受け取る)側にとってプラスとなる相続財産からみていきましょう。
プラスの財産の中には、亡くなられた方が生前に有していた、動産・不動産など金銭として価値のあるもののほとんどが含まれています。 例えば、現金や預貯金、土地や建物などの不動産などが相続財産として扱われます。そのほかにも、自動車や時計、骨董品など、金銭として価値のあるもの全てが相続する財産の対象です。

目に見えないプラスの遺産

先ほど述べた財産は、形があり目に見えるものなので、相続する財産として認識しやすいですが、相続する財産の中には、被相続人(遺す側)が生前に有していた権利などの目に見えないものも含まれています。
例えば、著作権や特許権、ゴルフ会員権がそうです。さらに、借家などを借りたときに発生する賃借権も相続することができるので、被相続人が生前に借りていた建物などがあれば、賃借権ごと相続財産として受け取ることができます。
これらには、貯金や車、土地などのように目につきやすいものではないので、何を相続するのかを申告しなければならない場面で申告し忘れてしまうことがあります。相続する財産を調べるときは、権利などの目に見えない財産にも注意しながら調査する必要があります。

マイナスの遺産

実は、相続する遺産の中には、相続する側にとって嬉しくないものも含まれています。 例えば、借金などがそうです。
被相続人が生前に金融機関などからお金を借り入れており、被相続人が亡くなられた段階で返済が済んでいなかったとしましょう。そうすると、借金も相続する財産の中に含まれているため、相続した人が借金の返済をすることになります。
また、借金の有無もそうですが、亡くなられた方が生前に連帯保証人になっていた場合は、連帯保証人の権利義務も引く継ぐことになるので要注意です。
借金のほかにも、クレジットカードの未払金や、滞納していた税金などがあれば、それらも相続の対象となり、相続した人が支払わなければならなくなります。
被相続人が借金をしていたことや、連帯保証人になっていたことなどを、相続人である遺族の方々が知らないでいるケースもあります。これらは相続が開始してから3ヶ月以内に所定の手続きをしない限り、そのまま相続されてしまうので、必ず確認されることをお勧めします。
また、借金などのマイナスの財産を相続しない方法もありますので、そちらに関しては相続の手続き|相続の承認と放棄で詳しくご説明します。

相続できないもの

ここまでの説明ですと、被相続人が生前に有していたものはいいものも悪いものもすべてが相続の対象のように思えますが、なかには相続できないものもあります。
例えば、医師免許や弁護士、運転免許などのような資格の類は相続できません。なぜなら、これらは個人の能力に与えられたものですので、相続という形で人に譲り渡すことができないからです。
その他にも、生活保護の受給権や親権なども、資格と同じように相続されることはなく、亡くなられた時点でそれらの権利や資格は消えてしまいます。

最後に

今回は、相続できるものやできないものなど、財産の種類についてご説明しました。
相続財産の中には、借金などの受け取る側にとって不利益となってしまうものも含まれていますので、相続をすることになった際にはしっかりと調べるようにしましょう。また、そういった借金などのマイナスの財産がある場合には、相続放棄や限定承認という方法でそれらを相続しないという選択ができます。この相続放棄や限定承認については、相続の手続き|相続の承認と放棄で詳しくご説明します。