相続税は延納制度を使って分割払いできますか?

相続税の延納を利用した分割払いの仕組みや適用要件、最長20年間の納付条件について分かりやすく解説します。

相続税の延納を使えば最長20年の分割払いが可能です。

相続税は原則として現金で一括納付します。しかし金銭での納付が困難なときは分割払いできる延納制度があります。延納を使えば最長20年間にわたり年払いで納付できます。制度の適用には4つの要件を満たし税務署長の許可を受ける必要があります。本取扱いは2026年時点の法令に基づきます。

相続税の延納制度の仕組みと物納との違い

相続税法第38条に規定される延納は納期限までに税金を現金で払えない人を救済する制度です。延納を選択すると本来の納期限を延長して毎年少しずつ納付できます。ただし延納期間中は元本に加えて利子税の支払いが必要です。

延納制度の基本概要と一括納付原則

国税は納期限までに現金でまとめて納めるのが原則です。相続税の納期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。延納は一括納付が難しい場合に例外として認められる分割払い制度です。

延納と物納の違い

金銭納付が困難な場合の特例には延納のほかに物納があります。物納は延納によっても現金で納めることが困難な場合に限られます。相続で取得した国内の不動産や有価証券などの現物財産を国に納めて税金に充てる最終手段です。

区分延納物納
納付の方法現金による年賦(分割払い)不動産や有価証券などの財産そのもの
制度の位置づけ一括納付が困難な場合の特例延納でも納付が困難な場合の最終手段
利子税の有無あり(年0.1パーセント〜1.0パーセント程度)申請中の一部期間に利子税がかかる場合あり
適用される期間最長5年〜20年(不動産等の割合による)ー

💡 プロが教える!実務のワンポイント

相続税の納付では延納と物納に明確な優先順位が存在します。相続税法第41条の規定により延納によっても金銭納付が困難と認められない限り物納を選択することはできません。最初から物納を申請しても延納が可能と判断されれば却下されます。資金計画を立てる際はまず延納の可否を検討する必要があります。

相続税の延納が認められる4つの要件

延納制度を利用するには以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。どれか1つでも要件を欠くと申請は却下されます。(No.4211 相続税の延納|国税庁)

要件1:相続税額が10万円を超えていること

延納を申請できるのは納付すべき相続税額が10万円を超える場合です。この金額は相続人全員の合計ではなく申請者個人の納付税額で判定します。納付税額が10万円以下の場合は延納を利用できません。

要件2:金銭での一括納付が客観的に困難であること

一括納付が困難であるかどうかは客観的に審査されます。相続財産の現金だけでなく申請者自身が保有する預貯金や有価証券も審査対象に含まれます。手元資金で納税できる場合は申請が認められません。

要件3:納期限までに申請書類を提出すること

通常、延納申請書は申告期限である10か月以内に提出する必要があります。1日でも遅れると申請を受け付けてもらえません(期限後申告や修正申告などの場合は別の期限があります)。担保書類の準備が間に合わない場合は、担保提供関係書類提出期限延長届出書を出せば、担保書類の提出期限を最長6か月まで延ばせます。

要件4:延納税額に応じた担保を提供すること

延納税額と利子税の額に見合う担保を提供する必要があります。ただし延納税額が100万円以下で延納期間が3年以下の場合は担保の提供が免除されます。

担保として認められる財産と不適格な財産

担保にできる財産は国税通則法第50条および相続税法第39条で限定されています。申請者自身の固有財産や第三者の財産も担保として提供できます。

担保の種類具体的な内容担保にできない不適格な例
有価証券国債、地方債、税務署長が確実と認める社債流動性がなく処分が困難な非上場株式
不動産土地、建物(保険付保が必要)、立木権利関係で争いがある土地や売却困難な土地
その他鉄道財団、工場財団、税務署長が認める保証人共有持分のみの土地(全員の同意がない場合)

💡 プロが教える!実務のワンポイント

審査において提示した担保の評価額が延納税額に達しない場合は追加の担保を求められます。土地を担保にする際は固定資産税評価額や路線価をもとに厳格に査定されます。評価額に余裕を持たせた財産を選定しないと担保不適格と判定されて申請手続き全体が滞る原因になります。

延納期間と利子税の計算方法

延納できる期間と加算される利子税の割合は相続財産に占める不動産等の割合によって区分されます。

不動産等の所有割合による区分のルール

相続財産の総額のうち不動産等が占める割合が高いほど延納期間は長く利子税率は低く設定されます。不動産等には土地や建物のほか事業用減価償却資産や特定同族会社の株式が含まれます。

延納期間と利子税率の早見表

延納期間と利子税率は財産構成に応じて最長5年から最長20年まで幅広く分かれています。

不動産等の割合対象となる税額の区分最長延納期間利子税の本則割合特例割合(2026年時点)
75パーセント以上不動産等に係る延納相続税額20年年3.6パーセント年0.6パーセント
75パーセント以上動産等に係る延納相続税額10年年5.4パーセント年0.9パーセント
50パーセント以上75パーセント未満不動産等に係る延納相続税額15年年3.6パーセント年0.6パーセント
50パーセント未満一般の延納相続税額5年年6.0パーセント年1.0パーセント

特例割合の計算式と2026年時点の金利水準

毎年の延納特例基準割合が7.3パーセントに満たない場合は特例割合が適用されます。計算式は本則割合に延納特例基準割合を乗じて7.3パーセントで除します。端数は0.1パーセント未満を切り捨てます。

市場金利との比較と利子税の注意点

延納利子税は必要経費や損金には算入できません。市場金利が上昇傾向にある場合は利子税の負担が増加します。そのため銀行の事業用ローンや融資の金利と比較検討することが重要です。

💡 プロが教える!実務のワンポイント

延納利子税の特例割合は各分納期間が始まる年の延納特例基準割合に応じて毎年変動します。適用される利子税率は固定ではなく変動する仕組みです。返済計画を立てる際は将来の金利変動リスクを考慮し金融機関からの借入金利との総コスト比較を事前に行う必要があります。

延納の申請手続きと必要書類

延納を利用するには申告期限までに正確な書類を揃えて所轄の税務署へ提出します。

相続開始から延納許可までの手続きの流れ

延納申請書が提出されると税務署長は申請期限から3か月以内に許可または却下の判断を行います。担保の審査に時間がかかる場合は最長6か月まで審査期間が延長されることがあります。

税務署へ提出する主な必要書類

申請には納付計画や収支状況を証明する多種多様な書類が必要です。

書類名主な記載内容と添付が必要な理由
相続税延納申請書延納を希望する税額、分割納付の回数、毎年の分納スケジュール
金銭納付を困難とする理由書申請者の預貯金残高、月々の生活費や事業経費などの具体的な数値
担保目録及び担保提供書担保として提出する財産の所在地、面積、評価額などの詳細情報
担保提供関係書類登記事項証明書、固定資産税評価証明書、抵当権設定登記承諾書

💡 プロが教える!実務のワンポイント

金銭納付を困難とする理由書では生活費として3か月分程度の現預金を手元に残すことが認められます。しかし住宅ローンの返済や教育費などの支出については領収書や契約書などの客観的な立証資料の添付が求められます。根拠資料が不足すると不許可になるため事前準備が必要です。

延納以外の3つの納付・資金調達方法

延納を利用できない場合に備え、ほかの納付方法や納税資金の確保も検討します。

物納制度による現物での納付

延納によっても分割払いが困難な場合は、原則として相続税の納期限までに物納を申請できます。対象となる財産には優先順位があり第1順位は不動産や国債などです。

金融機関の相続ローンによる資金調達

銀行や信用金庫が提供する相続ローンを利用して一括納付する方法があります。借入金利と延納利子税の特例割合を比較して総支払額が少なくて済む方を選択します。

相続財産の売却と取得費加算の特例の活用

相続した不動産や株式を売却して現金化する方法も有効です。相続開始の翌日から申告期限の翌日以後3年以内に売却し、その相続について相続税が課税されている場合は、売却益にかかる所得税や住民税を軽減できます。この制度は租税特別措置法第39条に定められた取得費加算の特例です。

延納許可後の繰上返済による節税効果

延納許可後にまとまった資金が入った場合は残額を一括して繰上返済できます。繰上返済を行うと以降の利子税の負担を削減できます。

💡 プロが教える!実務のワンポイント

延納から物納への切り替えを認める特定物納制度は相続税の申告期限から10年以内に限られます。分納期限がまだ来ていない税額部分に限り適用可能です。資金繰りの悪化により分割納付の継続が困難になった場合は特定物納制度の活用を早めに検討することが重要です。

相続税の延納に関するFAQ

Q1:延納中に担保にしている不動産を売却することはできますか?

税務署の承認を受ければ売却できます。売却代金で未納の相続税を一括清算するか代わりの担保を提供する手続きが必要です。無断で処分すると延納許可が取り消されるため事前に相談する必要があります。

Q2:手元にお金があっても延納を申請することは可能ですか?

できます。ただし、延納できるのは金銭での一括納付が客観的に困難な金額に限られます。申請者個人の預貯金や換金しやすい有価証券がある場合は、当面の生活費や事業経費などを除き、その資金を納税に充てることが基本です。

Q3:延納の申請が却下された場合どうすればよいですか?

通知を受けた後は金融機関からの借入を検討します。また相続財産を急ぎ売却して資金を作る方法もあります。納税遅延になると延滞税が発生するため早急な対応が必要です。

Q4:延納期間の途中で分割払いの金額変更はできますか?

災害や病気などで経済状況が著しく悪化した場合は分納条件の変更申請が認められることがあります。審査を経て分納額の減額や期間の延長が許可される場合があります。

相続の不安は税理士へ相談を

延納の申請は要件の判定や書類の作成が非常に複雑です。自己判断で手続きを進めると不許可になり延滞税などの税金リスクを負う恐れがあります。確実な納税計画を立てるためにも相続税に詳しい税理士へご相談ください。

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柏原 朋恵

監修者:税理士 柏原

商社での経理実務を経て、会計業界へ転身。税理士法人にて約20年にわたり、中小企業の決算・税務申告から、上場企業の連結納税、SPC業務まで幅広く従事。みつきコンサルティングではオーナー企業の事業承継や相続税・贈与税のアドバイスも提供。本記事では、長年の実務経験に基づき、内容の正確性と専門性を担保するため、専門家の視点から監修を行っている。(税理士登録番号:126165)