生命保険金と死亡退職金の相続税|非課税限度額の計算方法を解説

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生命保険に加入し、死亡保険金を受け取れるように契約している人は多くいると思います。死亡退職金については、会社が規則に定め支給するという形をとっていないと受取ることができません。この生命保険金と死亡退職金は現金を貰えるため、相続人の納税資金確保のために利用する人もいます。保険金や退職金は経済的価値があるため、みなし相続財産と扱われ、相続税の計算をしなければなりません。

今回は生命保険金や死亡退職金の相続財産価額計算の仕方をご説明致します。

控除額について

生命保険金は契約によって貰える金額は変わります。死亡退職金は会社の規定によって変わりますが、保険金も退職金も貰える金額が高額になる可能性が高いです。貰った金額が課税対象になりますが、非課税金額もあるため、いくらか控除ができます。
非課税金額の計算式は下記の通りになります。

非課税限度額 × その相続人が貰った金額/保険金(死亡退職金)の総額 = その相続人の非課税金額

この非課税限度額は法定相続人1人につき500万円となっており、法定相続人が1人増えるごとに500万円ずつ上がっていきます。

注意点

保険金の受取人は契約時に決められ、孫にする事などもできます。しかし、控除が受けられるのは相続人のみとなっているため、相続放棄した人や相続人以外の場合では控除を受けることができません。

実例

長女1200万円、次女1800万円を保険金として貰い、相続放棄をしなかった場合

1.まずは非課税限度額を計算します

 500万円×2=1000万円

2.非課税限度額に受け取った割合をかけ非課税金額を計算します

長女 1000万円×40%=400万円
次女 1000万円×60%=600万円

3.受け取った金額から2で計算したものを引きます

長女1200万円-400万円=800万円
次女1800万円-600万円=1200万円

これにより長女は保険金のうち800万円が課税額となり、次女は1200万円が課税額になります。

生命保険金や死亡退職金も相続の対象です

保険金や退職金として受領する金額は高額になる可能性があるので、控除金額があり、少しは負担が軽くなります。しかし、あくまで相続人の場合になるので、相続放棄などをすると受け取った金額そのままが課税額になってしまいます。ですので、保険金などを受け取ったからといって安易に相続放棄をするのはやめたほうがいいでしょう。尚、保険金の総額が非課税限度額を下回っている場合は全て非課税になります。もし何か気になることがあれば専門家に相談することをお勧め致します。

相続の教科書 税理士編集部

みつきコンサルティングに所属する税理士を中心に構成されています。みつきコンサルティングは、多様な業界出身のコンサルタント、公認会計士、税理士、弁護士、司法書士、社会保険労務士(一部提携)が、それぞれの専門性を発揮し、包括的な財務・税務アドバイザリーを全国で提供しています。