相続税の計算の基になる財産について

みなし相続財産 相続税 贈与

現金や不動産、株券、骨董品など、人によって財産の形は変わってきます。原則として、全ての財産が相続税の計算の基にされます。被相続人の死亡保険金など、生前に所有していなかった物を計算に含む必要もありますが、非課税になる財産もあります。
今回は、どの財産が相続税の計算に使われて、どの財産が非課税になるのかご説明致します。

課税対象になる財産

土地やそれに付随する権利、建物、金融資産、事業用資産・家庭用資産、金融資産、その他財産はお金で評価できるものが多く、このようにお金で評価できるものについては相続税の課税対象になります。

みなし相続財産について

生命保険に加入し、死亡保険金が貰えるように設定している人は多いと思います。その際に受取れる死亡保険金は財産と同じ価値があると考えられ、相続税法により相続税の課税対象と扱われています。死亡保険金以外にも死亡退職金、生命保険契約に関する権利、遺言よって受けた利益等もみなし相続財産として扱われます。

死亡退職金とは

退職金を支払う会社に勤めていた場合は、死亡した際にその退職金が遺族に支払われます。死亡後3年以内に確定した退職金はみなし財産に含まれます。 ただし死亡退職金を支給している会社に限ります。

生命保険契約に関する権利とは

生命保険は契約者と保険料を納付する人が違う場合でも契約を結ぶことができます。納付者が死亡した際に、その契約の権利を契約者が相続や遺贈により取得することができます。その場合はみなし財産に含まれます。
被相続人が契約者で納付者だった場合は、相続財産として扱われます。

遺言による利益について

形式などはありますが、遺言を残す権利は非相続人にあります。その遺言書にある人の借金を弁済すると記載があった場合、そのある人は利益があったとみなされるので、その金額はみなし財産として扱われます

贈与財産について

生前贈与を活用することで財産を減らすことができると説明しましたが、相続開始前3年以内の贈与については贈与したと認められないため、その期間に贈与した財産は課税財産に含まれます。
配偶者の節税に関する配偶者控除の特例があり、その特例の控除額を超えた場合はその超えた分の財産は相続財産に含まれます。

非課税になる財産について

死亡保険金や死亡退職金は課税対象となると説明しましたが、実は一部控除される部分があります。500万円×法定相続人数の計算で出た金額は非課税になります。
また、国や地方自治体への寄付や公共事業に使われる財産、墓地や墓石、仏壇等も非課税になります。

相続税の基となる財産

財産の種類は様々で、課税対象になるか判断が難しい物も中にはあります。例えば、ゴルフ会員権のような趣味に使っていた物も財産として扱われる可能性があるので注意が必要です。どんな物を持っているかはやはり本人が一番知っているため、生前に話し合い確認するのも一つの手でもありますし、課税対象になるか判断がつかない場合は専門家に相談し、確認するのもいいでしょう。