遺留分減殺請求が認められる相続人とは?
相続について調べてみると、普段では聞かないような言葉をたくさん耳にします。相続について知識のない人にとっては言葉ひとつを深く知ろうと頑張っても、手間と時間が掛かります。しかし、知らないでは済まされないこともあります。なるべく少しでも知識として知っておくために、今回は、相続の中でも「遺留分減殺請求」についてみていきましょう。
遺留分とは
法定相続人は、民法上、一定の割合で相続財産を受け継ぐことができると定められています。この割合のことを「法定相続分」といいますが、法定相続分は絶対というわけではありません。被相続人は、遺言によって法定相続分と異なる遺産の配分を決めておくことができるからです。
では、遺言書によって遺留分の権利が侵害された場合はどうなるのでしょうか。
例えば兄弟の親が亡くなったときに、兄にしか遺産を相続しないという遺言書が見つかったとします。この場合、弟の方には相続分はありません。遺言が適切なものであればたとえ法定相続分と異なる遺産の配分の割合を定めていたとしても、それは有効となり法定相続分よりも遺言の方が優先されるのです。
こういった場合に遺留分の権利が侵害されたという状態になります。そして侵害されたときに、遺留分の取得を求めることのできる権利が、「遺留分減殺請求権」といいます。しかし、相続人でも遺留分がない場合があります。そういった場合はどんな状態なのでしょうか。
被相続人の兄弟、姉妹には遺留分減殺請求権はない
本来、遺留分というものは最低限の遺産を保障するためのものです。そうすることで、相続人の生活保障が行えると考えられているからです。このような考えから、被相続人の兄弟姉妹は、大半の場合、被相続人とは別に生計を立てていると考えられ、遺留分は必要ないという考えになっています。
また、相続放棄をした場合は、相続人が被相続人のすべての財産、不動産や権利また債務などを受け継ぐことを放棄しているので、遺留分減殺請求を行うことは出来ません。
遺留分減殺請求権は相続人全員に認められているものではありません
遺言書によって遺留分が侵害されたと考えたときは、遺留分減殺請求権を申請してもよいでしょう。ただし、この遺留分減殺請求権は強制ではありません。ご自身で考えて、裁判所に申し立てることによって行えることになりますので覚えておくとよいでしょう。また、期日などもあるので、お悩みのときは早めに専門家に相談されることをお勧め致します。