相続税の計算方法について
亡くなった被相続人の財産の合計が基礎控除額を超えているかいないかで、相続税を支払う必要があるのかないのかが決まります。基礎控除額を越えているかどうかは、課税金額の計算をしなければなりません。
課税金額の計算について
相続税の対象となる課税金額の計算は、本来の相続財産とみなし相続財産、贈与財産の合計から債務や非課税財産、さらに葬式費用を差し引いた金額となります。
<本来の相続財産>
被相続人が所有していたお金に換算できる価値のあるもののことです。貯金、株式、土地、建物、ゴルフ会員権などで財産の評価はそれぞれによって異なります。
<みなし相続財産>
生命保険金や死亡退職金がこれに該当します。しかし、保険料を支払っていたのが被相続人でない場合はみなし相続財産に該当はしませんので気をつけましょう。
<贈与財産>
生前贈与の際に贈与税は発生します。しかし、その時点では贈与税を掛けずに相続していれば相続税として掛けるかを選べます。これは「相続時精算課税制度」と呼ばれる制度で、この制度を活用した場合は贈与時の価格が相続財産に加算されます。贈与には上記の制度以外にも通常の暦年課税があり、この場合は相続開始前3以内に贈与されたもと贈与時の価格を相続財産として加算します。
<非課税財産>
墓地や祭具、仏壇、生命保険金・死亡退職金・弔慰金の非課税額などは課税されません。
基礎控除額は何を基準に計算されるのか
実は、基礎控除額の計算に必要なこととして法定相続人の数 があります。相続税法では、法定相続人の数を増やして基礎控除額を上げるのを防ぐため、二つの制限が設けられていますが、あくまでも基礎控除額を計算するための法定相続人の数ですので、実際の民法上の法定相続人とは異なりますので気をつけるとよいでしょう。
税金のかからない範囲とは?
では、実際に相続税がかからない場合をみてみましょう。
基礎控除額・・・3,000万円+600万円×法定相続人の数
上記の計算式で計算した金額が基礎控除額になります。遺産額が基礎控除以下だった場合、相続税は掛かりません。
また、生命保険金や死亡退職金の非課税限度額の場合には、それぞれ500万円×法定相続人の数が基礎控除額として加算されることになります。
相続税の計算には基礎控除額と法定相続人の数が必須です
相続税額控除には様々な要件や計算方法があります。そのため要件を満たしている場合には納付金額を下げることも可能になったりします。相続税額の計算については非常に専門的な知識も必要ですし、相続財産の評価ミスや計算ミスがあると税務署から申告漏れや間違っている事を指摘され訂正などに動かなくてはなりません。専門家に依頼をすると確かに費用は掛かりますが、思わぬ相続トラブルに発展しないためにも早めに相談してみるのもひとつの手段だといえます。