相続税対策に使える生前贈与の特例措置と適用条件まとめ
贈与税には年間110万円の基礎控除があり、ます。この基礎控除額を利用して、毎年110万円以内を贈与していくことを「暦年贈与」と通称しています。暦年贈与以外の生前贈与にはどのような方法があるのかみていきましょう。
相続時精算課税
相続時精算課税は、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、18歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から基礎控除額110万円と特別控除額2500万円(前年以前にこの枠を使用済みのときは残額)を控除後、一律20%の税率を乗じて贈与税を算出します。贈与者が亡くなったとき、この贈与財産と相続財産を合計して相続税を計算し、既に収めた贈与税を相続税から控除します。
住宅取得資金贈与
2026年(令和8年)12月31日までに父母または、祖父母から18歳以上の子や孫に住宅取得等資金を贈与した場合、一定の要件を満たせば省エネ等住宅は1,000万円まで、それ以外の住宅は500万円まで贈与税が非課税とする特例と、相続時精算課税選択の特例の適用を受けることができます。この場合父母または祖父母が60歳未満であっても構いません。
夫婦間贈与の特例
居住用の不動産を妻に贈与するときには配偶者控除があります。夫婦間の居住用不動産の贈与にはとても有効な制度です。婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用の不動産、または、居住用不動産の購入資金を贈与したとき、基礎控除110万円のほかに2,000万円まで贈与税の課税価格から控除されます。
結婚子育て資金贈与の特例
令和7年3月31日までに、祖父母又は父母から、18歳以上50歳未満の子や孫などへ結婚・子育て資金を贈与した場合、一定の要件を満たせば受贈者1人あたり1,000万円まで贈与税が非課税となります。結婚関係で支払われるものは300万円までとされています。
教育資金贈与の特例
令和8年3月31日までに、祖父母などの直系尊属から30歳未満の孫などに教育資金を贈与した場合、一定の要件を満たせば1500万円まで贈与税が非課税となります。この制度の適用を受けるときは、贈与時に金融機関で教育資金口座を開設し、その口座に授業料等の領収書を提出して払い出しを受けます。受贈者が30歳になったとき学校に在学していない場合、または40歳になったときなどに教育資金口座の契約が終了します。
生前贈与の特例を活用した節税対策
生前贈与にもいくつかの特例があるのかわかりました。それらの特例には、申請期限がある場合や、金額、年齢などの制限がありますので、きちんと理解した上で利用したいところです。生前贈与を行いたい、金額面に不安があるなどお考えの方は専門家に相談されてみるとよいでしょう。