養子縁組と相続について

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再婚相手に連れ子がいた場合や、後継者にするために養子を迎えるという話はよく聞きます。では、養子縁組を交わした場合、養子は法定相続人になれるのでしょうか。また、養子を交わしたからという理由で養子になった子は、実の父母と親子関係がなくなってしまうのでしょうか。相続や養子についても分かっていたつもりでも、いざ考えてみるとはっきりと答えられないことは多くありそうです。実は、養子は実父母と養父母の両方から相続できることになります。今回は、養子や相続についてご紹介致します。

相続税から見た養子制度

最近では、節税対策として養子縁組が行われる傾向があります。相続税の軽減を目的とする養子縁組を基本的に国は認めていません。養子縁組は、民法上の優れた制度ですが、養子と相続の間には様々な法的問題が隠れています。そのため、もし養子絡みのトラブルに遭った場合、専門家の知恵と知識を借りて問題解決に臨むべきです。

養子には普通養子と特別養子の2種類があります。

<普通養子>
養親と養子の縁組意思と届け出で成立します。年齢制限は原則ないと言われていますが、養子にする際の年齢によっては、実親の承認や裁判所での許可がいる場合があります。実親との関係は変わりませんが養親の戸籍に入ります。戸籍の表記は養子もしくは養女となります。相続権は養親と実親の両方の権利を与えられ、離縁の届け出を出せば離縁することが可能です。

<特別養子>
・養親の年齢が原則25歳以上であること
・養親に配偶者がいること
・配偶者と共同して養子縁組をすること
・養子対象の子どもが6歳未満であること
・養親が養子対象の子供を6か月以上養育していること
上記の条件を満たしている場合に実親との親子関係を切り、養子となります。戸籍の表記は養子、養女と記載はされず長男・長女です。相続権は実親のものはなくなり、養親のものが与えられます。裁判所で認められた場合に成立します。離縁の際も裁判所の手続きが必要となってきます。

税法における養子縁組の扱い

再婚相手の連れ子にも相続財産を残したい、後継者に恵まれなかったが後継者確保のため養子を迎えたいなど、様々な方が養子縁組を利用されています。養子を何人でも迎い入れることに民法上の制限はありませんが、相続税は相続人の数により人数が決められています。
・被相続人に実子がいる場合、養子のうち1人を法定相続人の数に含める
・被相続人の実子がいない場合、養子のうち2人まで法定相続人の数に含める

養子を迎え入れて連れ子にも相続権を

今回は養子と相続の関係について少しみていきました。再婚相手の連れ子を護るための優れた制度です。その反面、相続税を抑えるために養子縁組を使う人も増えたのも事実です。しかし、養子縁組を活用することで相続関係のメリットやデメリットは少なからず発生します。税法上の専門家は税理士となっています。まずは、相続税の相談をされてみてはいかがでしょうか。