遺産相続の権利を譲渡したい場合
「相続分譲渡」とは、相続権を有する人(相続人)が自分の相続分を他の相続人や第三者に譲渡することをいいます。この制度の利点は、相続トラブルに巻き込まれにくいことや、譲渡先との話し合いで現金を受け取ることも可能になることです。相続分譲渡の「相続分」とは、相続人の地位そのものを譲渡することを意味しており、譲渡された人は相続権を有することが出来るため、譲渡する人の遺産が分割されたときに受け取る割合をそのまま引き継ぐことができます。
相続分譲渡の手続き
相続分譲渡の契約方法は特に決まりはなく、口頭でも契約が出来ます。しかし後々トラブルの原因になりますので、書面で交わされることが一般的です。その際、使用される書類が「相続分譲渡証明書」となります。
<相続分譲渡証明書の作成方法>
相続分譲渡を作る場合に記載する内容は、まずは書面を作成した日付です。その他に、譲渡人と譲渡受取人の名前、住所、被相続人の名前を記載しましょう。次に、どのくらい譲渡するか、という譲渡の条件(金銭面など)を記載します。最後にこの書面がいつ効力を発揮するのか、債務がある場合どうするかについて記載しておきましょう。
<相続分譲渡契約をする上でのポイント>
相続分譲渡契約をする場合、遺産分割が始まる前に契約を結ばなければなりません。遺産分割が始まってしまえば、相続分譲渡はできないので気をつけなければなりません。また、他の相続人に相続分譲渡をすることを伝えておきましょう。これは後々のトラブルを避けるためです。
相続分譲渡の注意点と債務の扱いについて
相続分譲渡をしても、債務については連帯責任を負う必要があります。ここが注意しなければならない最大のポイントです。しかし、契約の方法によっては相続分を譲渡された人に支払ってもらうことも可能となります。そのため相続分譲渡の契約を結ぶ時には、債務の事について話し合うことを忘れないようにしましょう。
遺産相続の権利を譲渡することは「相続人の地位そのものを譲渡する」ということ
相続分譲渡の相続分とは、それぞれの財産の共有部分ではありません。遺産分割時における権利割合のことです。つまり、相続人の地位そのものを意味していますので、意味を誤解しないよう注意が必要です。また、相続分の譲渡先が他の相続人であれば比較的トラブルが少なく協議を進めることができますが、第三者に譲渡された場合は、話し合いが進行しにくくなる恐れがあることを視野に入れておくとよいでしょう。
第三者を交えた相続トラブルに発展すると非常に厄介です。話し合いやトラブルがこじれる前に専門家へ相談されることもひとつの手段です。