秘密証書遺言書の作り方から保管方法まで|注意点と基礎知識

遺産相続 遺言書 秘密証書遺言書

遺言には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」、また「秘密証書遺言」の3種類があります。種類に応じて開封方法なども異なります。このうち秘密証書遺言は、遺言の存在は周りに知らせておきたいが、内容を明かしたくないという場合に使う遺言の形式です。

秘密証書遺言の作成方法

まず遺言者が自ら遺言書を作成します。秘密証書遺言の場合は、署名を直筆で書いておけばその他の全文はパソコンを用いて文章を作成しても、第三者が筆記しても構いません。この点が自筆証書遺言と違う点でもあります。遺言書が完成したら、封筒に入れ封をし、遺言書に使ったものと同じ印で封印をします。出来上がった遺言書を公証役場に持って行きますが、この時証人を二人以上連れていきます。

遺言者は二人以上の証人がいる目の前で、公証人に封印してある遺言書を提出します。そこで、その遺言が自分のものである旨、及び氏名住所を言います。そこで公証人は封紙に提出日と遺言の申述内容を記載し、最後に遺言者と証人が署名と捺印をして完成となります。これで公証役場に遺言の記録が残り、遺言書は遺言者が保管します。

秘密証書遺言書のメリット&デメリット

メリットは、内容を誰にも知らせず遺言書を作成できるできるという点です。また自筆で書くのが困難な方はパソコンで作成ができるのもメリットのひとつといえるでしょう。
デメリットは、内容が一切秘密なので内容が確認できず、法的な不備などがあった場合には遺言書が無効になってしまう場合があることです。もし確実に遺言を残したい場合は公正証書遺言をお勧め致します。秘密証書遺言は公証役場に持って行く手間と費用が掛かる上に、亡くなったときに家庭裁判所に検認をしてもらわなければなりません。これも一つの手間となり、デメリットのひとつといえるかもしれません。また管理するのは遺言者本人のため、秘密証書遺言の記録が公証役場にあったとしても原文が見つからない限り効力を発揮しません。

最後に

秘密証書遺言書は費用と手間が掛かり、遺言書のなかではデメリットを多く感じるかもしれませんが、自筆証書遺言書より安全生はありますし、公正証書遺言書よりも費用は抑えられます。遺言書の作成は、自分の目的に合った残し方で選ぶことが重要だと思います。無意味な遺言書にならないよう注意を払いながらの作成を行うようにしましょう。

相続の教科書 税理士編集部

みつきコンサルティングに所属する税理士を中心に構成されています。みつきコンサルティングは、多様な業界出身のコンサルタント、公認会計士、税理士、弁護士、司法書士、社会保険労務士(一部提携)が、それぞれの専門性を発揮し、包括的な財務・税務アドバイザリーを全国で提供しています。