秘密証書遺言書について
遺言には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」、また「秘密証書遺言」の3種類があります。亡くなった被相続人が作成したやり方に応じて開封方法なども異なります。その中でも秘密遺言書とは遺言の存在は周りに知らせておきたいが、内容は被相続人しか知らない、明かしたくないという人が使う遺言の形式です。自らが作成し、封印した遺言書を公証役場に持って行きます。そこで手続きを進め、遺言書がある事を証明させます。
秘密遺言証書の作成方法
まず遺言者が自ら遺言を作成します。秘密遺言証書の場合は、署名を直筆で書いておけばその他の全文はパソコンなどでも構いません。この点が直筆証書遺言書と違う点でもあります。遺言が完成したら、封筒に入れ封をし、遺言書に使った同じ判子で封印をします。出来上がった遺言書を公証役場に持って行きますが、この時証人を二人以上連れていきます。
遺言者は二人以上の証人がいる目の前で、公証人に封印してある遺言書を提出します。そこで、その遺言が自分の物だということの旨及び氏名住所を言います。そこで公証人は遺言書に提出日の記載と遺言の申述内容を封筒に記載し、最後に遺言者と証人が署名と捺印をして完成となります。これで公証役場に遺言の記録が残り、遺言者が保管します。
秘密証書遺言書のメリット&デメリット
メリットとしては、遺言書の存在を明らかにしながらも内容は誰も知らない、という点です。また検認前に開封されるなどの心配もなく、さらに偽造や変造される心配もありません。また自筆で書くのが困難な方はパソコンでの作成もできるのもメリットのひとつといえるでしょう。
デメリットとしては、内容が一切秘密なので内容が確認できず、不備などがあった場合には遺言書が無効になってしまう場合があります。もし確実に遺言を残したい場合は公正証書遺言書をお勧め致します。秘密証書遺言書も公証役場に持って行く手間と費用が掛かる上に、亡くなったときに家庭裁判所に検認をしてもらわなければなりません。これも一つの手間となり、デメリットのひとつといえるかもしれません。また管理するのは遺言者本人のため、秘密証書遺言書の記録が公証役場にあったとしても原文が見つからない限り効力を発揮しません。
最後に
秘密証書遺言書は費用と手間が掛かり、遺言書のなかではデメリットを多く感じるかもしれませんが、自筆証書遺言書より安全生はありますし、公正証書遺言書よりも費用は抑えられます。遺言書の作成は、自分の目的に合った残し方で選ぶことが重要だと思います。無意味な遺言書にならないよう注意を払いながらの作成を行うようにしましょう。