相続放棄と相続分譲渡の違いについて

遺産相続 相続放棄 相続分譲渡

相続分譲渡とは

相続分の譲渡とは、相続人が他の人に自らの相続分を譲り渡すことをいいます。譲り渡す相続人(譲渡人)と譲り受ける人との個別の契約によるもので、相続放棄のように裁判所に申述する必要はありません。譲り渡す相手、割合、有償とするか無償とするかは譲渡人と譲受人の合意に基づきます。

相続分の譲渡の場合、譲渡人(=もともとの相続人)が債権者に対して負っている債務は、債権者が認めない限りは消滅しないとされています。この点が財産と債務の一切を引き継がない相続放棄と大きく異なります。

相続放棄にするか相続分譲渡にするか悩んだとき

<相続放棄のメリット>
相続放棄では相続全体を放棄するため、負債の事を考えなくてもいいという点がメリットだといえるでしょう。しかし、一度相続放棄をしてしまうと取り消すことは出来ないので注意が必要です。

<相続分譲渡のメリット>

相続分譲渡では、上述の通り譲渡人の債務は消滅しないとされていますが、有償で譲渡することにより負債の分を相殺することが可能です。

また、特定の人に相続させたい場合は相続分譲渡の方法をお勧めします。相続放棄をしてしまうと被相続人に負債があった場合、他の相続人に負債が引き継がれてしまうからです。そういった意味でも簡単に相続放棄をするのではなく相続分譲渡を選ぶ方がいい場合も十分考えられます。

<相続放棄のデメリット>
相続放棄をして相続権が移動することで、借金、負債、債務などが次の順位の相続人に引き継がれます。また、一度相続放棄を行うと取り消すことは出来ません。そのため、後から相続財産に債務を超える財産があると分かっても、受け取ることが出来ないのはデメリットといえるでしょう。

<相続分譲渡のデメリット>
負債の支払い義務が残ること、法定相続人以外の第三者に譲渡した場合遺産分割協議がまとまりにくくなることなどが相続分譲渡のデメリットです。

最後に

同じように相続をしないという意味で間違われやすい相続放棄と相続分譲渡について見てみました。どちらを選択するにせよ、きちんと専門家に相談しながら判断した方がいいでしょう。また、相続分譲渡には期限がありませんが、相続放棄は相続には3か月という期限も決まっているので、早急な対応が必要なことは頭に入れておきたいところです。

相続の教科書 税理士編集部

みつきコンサルティングに所属する税理士を中心に構成されています。みつきコンサルティングは、多様な業界出身のコンサルタント、公認会計士、税理士、弁護士、司法書士、社会保険労務士(一部提携)が、それぞれの専門性を発揮し、包括的な財務・税務アドバイザリーを全国で提供しています。