自筆証書遺言について

遺産相続 自筆証書遺言

亡くなった被相続人が相続人に遺産を相続するときに書かれる遺言にも種類があり、開封方法も違うことはご存知ですか?今回は、その中でも自筆証書遺言の書き方や開封方法についてご説明致します。

自筆証書遺言について

自筆証書遺言とは、皆さんがイメージしているような遺言のことかもしれません。この遺言書はパソコンなどで書かれているものは無効になります。何故なら、遺言書の偽装を防ぐためです。書く紙や、書く物に対しての指定はありませんが、丈夫な紙に消せないペンで書くなど、遺言書が破れたり、消して偽装されたりする心配がないものを用意した方がいいでしょう。

自筆証書遺言の書き方について

まず、遺言書をいつ書いたのかという日付を記載します。日付の書き方はどのような形でも良いですが、特定できる読み方で書いていきましょう。複数遺言を残していた場合には、直近の遺言が有効となります。また、署名と捺印は必ず必要です。この署名と捺印がない場合は遺言書が無効となりますので確実に行いましょう。

実際に自筆証書遺言を見つけた場合は?

自筆証書遺言を見つけても開封してはいけません。もし、自筆証書遺言を見つけた場合には、直ちに遺言の所在を相続人に伝えましょう。次に、家庭裁判所に遺言であることの検認の申し込みをすることになります。遺言書の検認には、相続人に対して遺言が存在したことを伝える意味があります。また、検認は偽造の防止をするためも目的のひとつです。

自筆証書遺言のメリット&デメリット

自筆証書遺言のメリットとしては費用が掛からないことです。また公正証書遺言のように公証役場に行く必要性がないので手間も掛かりません。これが最大のメリットといえるでしょう。また誰かに見せる必要がないため、遺言の内容が知られることがありません。しかし、紛失や偽造などの可能性は高くなります。また署名や捺印、日付などが書かれていないと無効になる可能性がある点などもデメリットといえるでしょう。

最後に

もし確実に遺言を残しておきたいのであれば公正証書遺言がおすすめです。公正証書遺言は公証人立会いの下で行われ、役場に遺言の原本が保存されるので確実な方法と言えます。自筆証書遺言は手間と費用がかからないので利用する人が多いですが、デメリットの部分も理解したうえで選択されることをお勧めします。