自筆証書遺言の書き方と検認手続き|失敗しない書き方のポイント

遺産相続 自筆証書遺言

亡くなった被相続人が相続人に遺産を相続するときに書かれる遺言にも種類があり、開封方法も違うことはご存知ですか?今回は、その中でも自筆証書遺言の書き方や開封方法についてご説明致します。

自筆証書遺言について

自筆証書遺言は、その全文、日付、署名を自書しなければならないとされています。遺言書の偽装を防ぐためです。書く紙や、筆記具に対しての指定はありませんが、丈夫な紙に消せないペンで書くなど、遺言書が破られたり、消して偽装されたりする心配がないものを用意した方がいいでしょう。2019年の民法改正により、自筆証書遺言に財産目録を添付する場合、目録はパソコン等で作成してもよいこととされました。

自筆証書遺言の書き方について

まず、遺言書をいつ書いたのかという日付を記載します。日付の書き方はどのような形でも良いですが、特定できる読み方で書きましょう。複数遺言を残していた場合には、直近の遺言が有効となります。また、署名と捺印は必ず必要です。この署名と捺印がない場合は遺言書が無効となりますので確実に行いましょう。

実際に自筆証書遺言を見つけた場合は?

自筆証書遺言を見つけても開封してはいけません。もし、自筆証書遺言を見つけた場合には、家庭裁判所に遺言書の検認を請求することになります。遺言書の検認には、相続人に対して遺言が存在したことを伝える意味があります。また、検認は偽造を防止することも目的のひとつです。

自筆証書遺言のメリット&デメリット

自筆証書遺言のメリットは費用がかからないことです。また公正証書遺言のように公証役場に行く必要性がないので手間もかかりません。これが最大のメリットといえるでしょう。また誰かに見せる必要がないため、遺言の内容が知られることがありません。しかし、紛失や偽造などの可能性は高くなります。また署名や捺印、日付などが書かれていないと無効になる可能性がある点などもデメリットといえるでしょう。

最後に

もし確実に遺言を残しておきたいのであれば公正証書遺言がおすすめです。公正証書遺言は公証人立会いの下で行われという法律の専門家が作成に関与し、公証役場に遺言の原本が保存されるますので確実な方法と言えます。 自筆証書遺言は手間と費用がかからないので利用する人が多いですが、デメリットの部分も理解したうえで選択されることをお勧めします。

相続の教科書 税理士編集部

みつきコンサルティングに所属する税理士を中心に構成されています。みつきコンサルティングは、多様な業界出身のコンサルタント、公認会計士、税理士、弁護士、司法書士、社会保険労務士(一部提携)が、それぞれの専門性を発揮し、包括的な財務・税務アドバイザリーを全国で提供しています。