公正証書遺言で相続対策|費用や手続きの注意点を解説

遺産相続 公正証書遺言

亡くなった被相続人が遺産を相続人に相続させるために書かれる遺言書。遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、遺言者が作成した方法に応じて開封方法も違ってきます。今回は、その中でも公正証書遺言の書き方や開封方法についてご説明致します。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことをいいます。公正証書遺言を作成する手順は下記のとおりです。
まずは専門家を介して、または自身で公証人へ遺言書の作成を依頼します。次にどんな財産を誰に相続させたいかなど相続の内容、本人確認書類等必要書類を公証人へ提出します。それに基づき公証人は遺言公正証書(案)を作成し、公証役場で遺言人が公正証書遺言をする日時を決めます。
当日は2人以上の証人と一緒に公証役場へ行き、遺言者が遺言を公証人に口頭で伝えます。 公証人は遺言の内容が真意であることを確かめた後に、遺言者と証人に内容を読み聞かせ、間違いが無ければ遺言者と証人は遺言書に署名と捺印をします。
作成された公正証書遺言の原本は公証人によって保管されますので、紛失や偽造の心配がありません。また、遺言者には遺言書の正本と謄本(写し)が渡されます。万が一、正本を紛失したとしても再交付することが可能です。

開封方法

公正証書遺言は家庭裁判所の検認を経ずに開封をすることができます。遺言の作成者が亡くなったときは、遺言書の正本または謄本を相続手続きに用います。

公正証書遺言の費用は

公証役場に行き公正証書遺言を作るには費用が掛かります。費用は相続財産によって異なり、相続遺産が高額なほど費用が掛かります。

公正証書遺言のメリット・デメリットについて

公正証書遺言のメリットは、遺言が無効になることがほぼ無いことです。また、遺言書の原本は公証役場に保管されているので、紛失、偽造などの心配がありません。デメリットは、作成するために時間と費用がかかること、証人には遺言の内容を知られてしまうことです。

最後に

公正証書遺言は確実に遺言を残しておきたいという人には最も有効な遺言の残し方だと言われています。遺言書を作成するのは公証人のため、法的に無効になる可能性が低いことは大きなメリットといえるでしょう。相続問題はトラブルに発展しやすいため確実に遺言を残す方法を考えてみることが大切です。

相続の教科書 税理士編集部

みつきコンサルティングに所属する税理士を中心に構成されています。みつきコンサルティングは、多様な業界出身のコンサルタント、公認会計士、税理士、弁護士、司法書士、社会保険労務士(一部提携)が、それぞれの専門性を発揮し、包括的な財務・税務アドバイザリーを全国で提供しています。