相続の承認について

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どの遺産を誰が相続にするかなどは、相続人同士の話し合いで決まります。もちろん遺言書がある場合には遺言書が優先されることとなります。しかし、まず相続をするかどうかを、相続人同士の話し合いの前にまずは自分で決めなくてはなりません。借金も相続財産です。借金なんて相続したくないと相続を放棄したいと考える人もたくさんいます。相続するのか、放棄するのかなどをしっかり判断するためにも、相続にはどのようなものがあるのかを知っておくことはとても大切なことになってきます。

承認と放棄

承認には「単純承認」と「限定承認」の2つの方法があり、相続を放棄したい場合は相続放棄の手続きをする必要があります。期限は相続を知ったときから3か月以内と定められているので注意が必要です。

単純承認とは

借金も含め全ての相続財産を相続することになります。手続きなどをしなくても3か月が経過すると自動的に単純承認となります。相続の承認などを知らず、勝手に相続財産を処分し財産を得て、あとの借金は相続放棄します、という相続人が出てくる場合があります。しかし、この場合の相続放棄は認められず単純承認になりますので覚えておくとよいでしょう。

限定承認とは

相続財産から借金の返済を先に行い、残ったものを相続するか保留するかを選択することを限定承認といいます。限定承認は相続を知った日から3か月以内に裁判所で手続きを行い認められる必要があります。借金を相続せずに済む可能性がありますが、相続人全員が限定承認をしなければならないことや、時間がかかるため相続人全員でのきちんとした話し合いを行った上での判断が必要となるでしょう。もし、相続財産の総額から借金の返済に充てることに納得にできない相続人が単純承認を選ぶと申請はできません。しかし、一人が単純承認ではなく相続放棄をした場合はそれ以外の相続人が限定承認を希望しているなら申請は可能です。

最後に

承認と放棄に関して共通しているのは、相続を知ってから3か月以内での手続きがポイントとなることです。この期間中に相続財産の調査ができていない状態の場合、裁判所に申請することで期間を延ばしてもらえる可能性もありますが、1つの申請で1人までですので、相続人全員が期間を延長したい場合はそれぞれで申請をする必要があります。なるべくご自身だけの判断ではなく、早めに専門家への相談を検討してみてもいいのではないでしょうか。