親の遺産相続で知っておくべき法定相続人の定義と優先順位の仕組み

遺産相続 直系尊属 直系卑属 代襲相続

「法定相続人」という言葉をご存知でしょうか。民法では相続人になれる人が決められており、それを法定相続人と言います。また、相続人の相続の順序も決められ、被相続人の配偶者は常に相続人になります。そして血族相続人には優先順位があり、優先順位の上位の者がいると下位の者は相続できないことになっているのです。

法定相続人の順位についてみてみよう

相続人の順位とはどういったことなのでしょうか。被相続人の夫や妻は常に相続人となります。配偶者からは、順位という呼び方で決まっていきます。

第一順位

亡くなった人の子供をいいます。もしその子供が亡くなっている場合には、その子供、つまり孫が、第一順位にあたります。養子でもなることができ、胎児も生きて生まれれば相続人です。婚姻関係にない間の子も認知を受けていれば相続人となります。

第二順位

第一順位の親族がいない場合には、第二順位に引き継がれます。亡くなった方の直系尊属が第二順位にあたり、父母や祖父母がこれにあたります。もし第一順位の方がいる場合には第二順位の方に引き継ぐことはできません。

第三順位

第一順位、第二順位の方もいない場合、第三順位に引き継がれます。死亡した方の兄弟・姉妹です。もし第一順位と第二順位の方がいる場合は引き継ぐことは出来ません。もしその兄弟姉妹が既に亡くなっているときにはその子供が相続人となります。

代襲相続

被相続人が亡くなる前に相続人が亡くなってしまっていたり、相続欠格や相続人の廃除があったりした場合には、その者の子や孫が代わって相続することができます。これを「代襲相続」といい、代襲相続できるのは、直系卑属と兄弟姉妹で、直系卑属は何代でも代襲することができ、兄弟姉妹の場合は、甥・姪までとなります。

最後に

相続にて順位があることは理解できたでしょうか。また、相続ではその順位に分割される範囲も決められています。例えば、もし第一順位が二人いる場合、配偶者と第一順位は財産を二分の一ずつ、第一順位は二人なため、二分の一をさらに二人で分け、四分の一ずつとなります。もし親が亡くなった場合、相続人は誰になるのか、どのくらい相続分を受け取ることになるのかは理解しておくべきかもしれません。そのためにも、一度詳しい知識を持った専門家に相談してみることをお勧め致します。

相続の教科書 税理士編集部

相続税申告、遺産分割、生前対策など、相続に関するあらゆるお悩みを解決するための情報を発信する専門家チームです。読者の皆様が安心して相続手続を進められるよう、正確で分かりやすい記事の制作を心がけています。本記事の執筆は編集部が担当しました。

監修:税理士 綿引 征典(わたひき まさのり)
国内大手証券会社で財産運用の助言業務を経験後、相続・事業承継を専門とする会計事務所に勤務。現在はみつきコンサルティングにて、法人税務やM&Aに関する財務・税務アドバイザリーに従事。本記事では、金融機関と相続専門会計事務所で培った豊富な実務経験に基づき、内容の正確性と専門性を担保するため、専門家の視点から監修を行っています。
(東京税理士会四谷支部所属|登録番号:140249号)