税理士が対応できる相続に関する手続き
相続税という言葉を皆さんは耳にしたことがあるかと思います。多くの人は、言葉は聞いたことはあるけれど、「相続する財産がないから心配ない」などと考えていらっしゃるのではないでしょうか。しかし、ご自分だけの判断で、本当に相続税がかからないと判断していいのでしょうか。相続での税務相談は、税理士が専門家となります。今回は、税理士へ相談する相続についてお話致します。
相続には相続税が発生する?
相続が開始されると相続税が発生します。これは相続した人の全員が該当するものではなく、一定の金額を超えた人が対象となります。
3000万円+600万円×法定相続人の数=相続税の基礎控除額
上記の計算式から、基礎控除額を超えている場合に相続税が発生し、申告と納付が必要になります。相続を知った日の翌日から10か月以内が申告と納付の期限と定められており、この期限を過ぎてしまうと利息に当たる延滞税が発生するため注意が必要です。
なかには相続税が高額になり現金での支払いができないケースもあります。その場合は延納の手続きをすることで、相続税の支払い期限を延ばしてくれる可能性もあります。延納しても相続税が支払えない場合、一定の条件を満たしている人は相続の財産で納める物納が認められることもあります。
税理士のできる相続について
税理士は、弁護士や司法書士とは違い、相続の手続きにおいて対応できる事は限られています。しかし、相続税に関することは税理士の専門分野で、弁護士や司法書士では対応ができませんので、申告や高額で支払えない場合は税理士に依頼することをお勧め致します。
その他、対応できる業務として下記のものがあります。
・被相続人の準確定申告
・事業系書
・生前贈与の相談
・財産調査
・相続税の節税
相続税の申告は相続人自身でも可能ですが、相続税は他の税金に比べて内容が難しいと言われています。そのため税理士にしっかりと相談をし、依頼する事で相続税の手続きなどがスムーズに行えます。
相続税理士を探すときのポイント
相続税の申告実績がポイントになってきます。実績が多ければ、豊富な経験を踏まえたうえでの適切なアドバイスを期待することができます。もちろん信頼できる税理士かどうかも重要になってくるでしょう。誠実に相談に応じてくれるのか、そうでないかは今後のやりとりの中で大切です。土地や株式などの財産評価に詳しく、税務調査への対応力があるかどうかもチェックされることをお勧め致します。
最後に
相続は、発生前と発生後の対処法が違い、ましてや発生後では対応が可能な対策が限られています。税理士に早めに相談しておくことで、相続が起きたときのさまざまな手続きが円滑に進み、相続税の節税にも繋がります。