相続不動産の売却で資産を守る|3年以内の譲渡で税負担を軽減

遺産相続 土地・建物 節税

今回紹介する大園さんは、以前両親が亡くなったときの相続で、親族との話がうまくまとまらずに苦労をしたそうです。大園さんも今は定年を迎え相続について考えないといけない年になりました。子供たちには相続で揉めてほしくないと思い、早い時期から相続について考え始めたそうです。

大園さんの奥様も財産を持っており、お互い子供には借金を残さずに相続したいということでした。しかし両親から相続された駐車場は、最初の頃は稼働率が良かったものの、今となっては固定資産税を支払う程度の売り上げにしか届いていません。この駐車場を有効活用する方法を考えました。また、大園さんは駐車場やマンションを購入した際の借金も両親から相続していました。

今回のポイント

大園さん夫婦はどちらも財産を所有しており、夫婦の所有する財産のバランスは均等になっています。大園さんは現在稼働率の悪い駐車場を所持しており、これをどうにかしたいと思っています。お互いの借金は子供に残さずに相続したいと考えています。このようなポイントをおさえて節税対策を案内しました。

稼働効率の悪い不動産

まず稼働率の悪い駐車場にアパートなどを建て、それらを他人に貸し出して家賃収入を得ることを考えました。しかし、駐車場付近の物件を調査してみると、周辺には賃貸物件が多く、他の賃貸アパートには空室が目立つような状況になっておりました。これではまた駐車場と同じことが起こりかねません。アパートを建てるという話はなくなりました。

次に、駐車場は角地にあり、家などが建てやすい形状になっていたので、建売住宅用の土地として売り出すことにしました。この土地は駐車場で道路状態が良かったので、かなりの好条件で売却することが出来ました。このおかげで相続した借金を返済することが出来ました。また相続税の申告期限から3年以内の売却だったので、取得費加算の特例が使えました。

<取得費加算の特例とは>

相続した土地や建物や株式などの財産を一定の期間内に譲渡したときに使える特例です。譲渡所得を計算するとき、支払った相続税の一部を取得費として加算することができます。

この特例を使うときの条件は以下のとおりです。

・相続や遺贈により受け取った財産を取得した者であること
・財産を受けとった者に相続税が課税されていること
・相続開始の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年以内に該当する財産を譲渡していること

この3点が条件となります。

最後に

大園さんは取得費加算の特例を使うことによって、節税することに成功しました。

今回の事例では、稼働率の悪い駐車場を売ることで借金がなくなり、子供に借金を相続させる心配がなくなりました。

相続は、誰かが亡くなってから考えるのではなく、折を見て最善策を考える必要があります。1人で考えるのではなく、一度専門家に相談してみるのもいいかもしれません。

相続の教科書 税理士編集部

みつきコンサルティングに所属する税理士を中心に構成されています。みつきコンサルティングは、多様な業界出身のコンサルタント、公認会計士、税理士、弁護士、司法書士、社会保険労務士(一部提携)が、それぞれの専門性を発揮し、包括的な財務・税務アドバイザリーを全国で提供しています。