二次相続で知っておくべき小規模宅地と不動産投資の税対策ポイント
片方の親が亡くなった後、その配偶者であるもう一人の親が亡くなることを二次相続といいます。二次相続では配偶者の税額軽減が無く、法定相続人も一次相続のときから一人減っているため、基礎控除の額も減ります。
伊藤さんの母親は、5年前に亡くなった父親の財産の半分以上を相続しました。父親は農家の長男だったため、祖父から多くの土地を相続し、その土地をアパートや駐車場にして賃貸経営をしていました。多くの知人から相続税対策を行わないと相続税が多く掛かると指摘をされていましたが、父親は対策が充分にできないまま心筋梗塞になり亡くなってしまいました。
母親が元気なうちに二次相続についてきちんと対策しなければ、母親が亡くなった際に多額の相続税を支払わなければならなくなると考え、次男の伊藤さんが中心となりご相談されました。
小規模宅地の特例で節税対策
伊藤さんは実家から離れて暮らしていましたが、伊藤さんのお兄様が母親と生活していました。そういう事情もあり、お兄様が自宅を相続することはすんなりと話し合いがまとまりました。実家の建つ土地については、同居している子が相続するということで小規模宅地の特例が適用できる状態が整いました。
財産の現金から発生する相続税を抑える方法
父親の遺産には非常に多くの現金がありました。二次相続に備えて、生前贈与や不動産を購入する事で節税対策が行える事を提案しました。
すべての現金を手放してしまうと、病気や怪我の治療、母親が介護施設へ通う事があった際などに困ってしまう為、約半分は手元に残す事にしました。
不動産の購入はマンション1棟やアパート1棟を購入する金額もありましたが、空室になるリスクや、購入したマンションやアパートで火災が起こった際、地震が起きた際に全てが機能しなくなってしまいます。そのため、区分マンションやアパートを別々に購入してもらう事を提案しました。東京都内や地方の主要都市の物件を購入する事で、空室のリスクをなるべく抑え、万が一物件で空室や事故(火事や地震など)が発生した場合でも、他の区分物件が稼働していればリスクの分散ができます。
購入された区分物件は全国各地にありますが、将来は伊藤さんが所有する事を前提とし、なるべく良い場所を選んで購入する事にしました。どの物件も駅から近く、スーパーや公共施設が周りにあるため、大学生にも人気のエリアになり、空室にも困ることはありません。
最後に
相続した預金をそのままにしておくと、資産も増えず節税対策にもなりません。区分物件(マンションやアパート)を購入するか等、どのような選択をするのがベストなのか、ご自身だけで様々な判断をするのは難しいものです。
二次相続対策をどうすればよいか分からないといったときは一度専門家に相談することをお勧め致します。